• 作成日 : 2024年9月3日

一人親方が開業届を出さないとどうなる?書き方も簡単に解説!

一人親方とは、建設業において一人で事業をしている人のことです。一人親方として開業した場合、開業から1カ月以内に開業届を提出することとなっています。罰則などのない開業届ですが、提出しておくことによるメリットはあると言えます。この記事では、一人親方として働き始めるにあたって、開業届提出の必要性について解説します。

一人親方と開業届の関係性は?

一人親方とは一般に個人事業主にあたり、事業を始めたときは税務署に開業届の提出が必要です。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届とは、個人が新たに事業を開始したときや事業の事務所等を新設、増設、移転、廃止したとき等に税務署に提出する書類です。事業の開始から1カ月以内に提出することとされており、書面でも提出できますが、税務署ではe-Taxでの提出を推奨しています。

個人で事業を行う上での税務署への最初の届出書になることもあるので、期限内に提出するようにしましょう。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

一人親方が開業届を出すべきタイミングは?

上記でも触れましたが、開業届は事業の開始の「事実」があった日から1カ月以内に納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。諸事情で提出が1カ月を超えてしまった場合でも特に問題ありませんが、そのときは税務署に相談しましょう。

また、提出の際には、マイナンバーの記載や本人確認書類の提示が必要です。開業届については後日控えが必要なことが多いため控えをとって後に備えましょう。

一人親方が開業届を出していないとどうなる?

個人事業主が開業後に開業届を提出していないために、罰金を科せられたり、確定申告ができなかったりすることはありません。

しかし、開業届の控えは、銀行で屋号入りの口座を開設する際の根拠、補助金・助成金などの申請書類の一つなど、他の用途で利用できることがあります。開業届を出していないと、まだ個人事業主としての実績を示す確定申告書がない場合に、個人事業主であることの証明が難しくなることがあります。

実際、起業して数カ月経ってしまってから開業届を提出していないことに気付き、その時点で提出する例もあるようです。ただし、その場合でも開業日(実際に事業を始めた日)については正しく記載しなければなりません。

一人親方の開業届の書き方は?

一人親方の開業届の書き方は、一般的な開業届の書き方に準じて書けばよく、特に難しいことはありません。ここでは、よく悩むことがある職業欄と屋号欄について解説します。書き方に悩むのであれば、直接税務署に行って、必要なところは聞きながら窓口で提出するのが確実です。

職業欄の書き方

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)には、用紙の上部に次のような職業欄及び屋号欄があります。

【開業届の職業欄と屋号欄】

【開業届の職業欄と屋号欄】

出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

職業欄については、特に決まった書き方はありません。一人親方の場合、土木・建築関係(大工、左官、とび職、塗装、植木造園、畳工等)がよく見られるため、事業の形態として請負業が多くなるでしょう。請負業とは、顧客との間で請負契約を結んで事業をするものを言います。その場合には、職業欄に「請負業」と記載して構いません。

請負業に当てはまらない場合には、税務署に相談してみましょう。

屋号の書き方

開業届の屋号については、空欄としても問題ありません。また、開業時に屋号を決めかねている場合も空欄で提出しても構いません。

屋号があると、取引先に早く覚えてもらったり、屋号付きの銀行口座を開設したりできるため、信用を得やすく、事業運営がやりやすくなるメリットがあります。職業欄や屋号欄は、次のように確定申告書にもあるため、事業開始後に決まった屋号は最初の確定申告時に記載することで問題ありません。

屋号の書き方

出典:確定申告書等の様式・手引き等|国税庁、「確定申告書第1表」を加工して作成

開業届をネットで簡単に作成する方法

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開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

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