- 作成日 : 2015年12月7日
一般社団法人の設立を1日で。思い立ったが設立日!

みなさんは法人の種類を何種類ご存知でしょうか?法人といえば一般的に株式会社が頭に浮かびますが、それ以外にも合同会社、合資会社、一般社団法人等があります。
本日はその内のひとつである一般社団法人について、そもそも一般社団法人とは何かを説明し、その設立手順についても解説していきたいと思います。
法人の種類とは?
それでは株式会社、合同会社、合資会社、一般社団法人についての各特徴を確認していきましょう。
株式会社
株式会社とは株式を発行することにより、出資者から資金調達し事業活動を行う形態の組織のことです。
意思決定方法は原則として株式に応じたものになりますので、出資した金額が大きければその分その会社へ与える影響が大きくなります。出資者の責任の範囲はあくまで出資の範囲内ですので、万が一出資先会社の事業が失敗したとしても損失額の予想が立てやすいという利点があります。
例えば100万円を出資した株式会社が2億円の負債(債務超過)を出して倒産した場合は、出資した100万円の株式が紙くずになるだけであり、それ以上の責任を出資者が問われることはありません。
合同会社
合同会社は2006年5月の新会社法の施行により新しくはじまった組織形態です。出資者の責任は有限責任である点は株式会社と同じですが、意思決定方法において株式会社と大きく相違があります。
合同会社の意思決定方法は、定款で自由に決定できるので、財力だけではなく、技術力や人脈などを加味して意思決定方法の配分に生かすことができます。
合同会社の場合も100万円を出資した合同会社が2億円の負債(債務超過)を出して倒産した場合は、出資した100万円が紙くずになるだけであり、それ以上の責任を出資者が問われることはありません。
合資会社・合名会社
合資会社は有限責任社員と無限責任社員からなります。一方、合名会社は全員が無限責任社員です。
有限責任社員とは、株式会社や合同会社のように出資者がその出資した金額の範囲内にて責任を負うものです。無限責任社員とは、会社の損失に対して無限の責任を負うものです。
例えば無限責任社員が100万円を出資した合資会社が2億円の負債(債務超過)を出して倒産した場合は、その2億円に対して全額の責任を負うものとなります。
一般社団法人
一般社団法人は2008年の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された組織形態です。2008年以前は単に「社団法人」という、名称がよく似た組織形態がありました。
元来、社団法人が公益性のある団体であることを想定して税制面の優遇をしていたものの、実態が伴わない団体が増えてきたため、まずは上記の法律制定時に新設することを禁止しました。
そして社団法人に2013年11月までに「一般社団法人」「公益社団法人」の選択をしてもらい、国として税制面で優遇すべき公益性のある団体を整理することとしました。
現在では公益性のある法人が「公益社団法人」となり、公益目的以外の事業も行いたい法人が「一般社団法人」となって住み分けが始まっております。
なお一般社団法人は「営利を目的としない(非営利を徹底する)」というのが株式会社等の他の組織形態との一番大きな相違点となります。営利を目的としないというと「利益を出してはいけない」と認識しているひとが多いかもしれませんがその認識は間違いです。
正確には、営利を目的しないというのは「利益の配当」を出してはいけないという意味となりますので、そこが問題なければ、設立のハードルが一番低い一般社団法人の選択も広がっていくかと思います。
一般社団法人の設立
それでは一般社団法人の設立手順や費用について確認していきます。
一般社団法人の設立手順
一般社団法人の設立の手順は下記となりますが、最短1日で作成することも可能です。
・一般社団法人の社員2名(理事最低1名)を決定する
・上記社員2名の「個人印鑑証明(原本)」の取り寄せを行う
※有効期限があるので要注意
・一般社団設立時定款を作成する
定款の絶対的記載事項として下記7つの項目があるので必ず記載してください。
2.名称
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法
7.事業年度
・設立時定款に社員2名が捺印する
・管轄の公証人役場に予約をいれる
・管轄の公証人に定款(捺印後)を持参して認証して頂く
・設立時登記書類を作成
・設立時登記書類に社員2名の捺印、法人代表印を捺印する
・設立時登記書類(捺印後)を管轄法務局に提出する
一般社団法人の設立費用

上記の表は一般社団法人の設立法定費用112,000円を株式会社の設立法定費用202,000円と比べたものです。設立費用がほぼ半額でよい点はメリットのひとつにあげられます。
まとめ
あなたが法人を設立しようとする時に一般社団法人も選択肢のひとつになりましたでしょうか。
法人には様々な設立形態がありますが、それぞれに長所短所がありますので、最適な設立方法を選択しましょう。
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