• 作成日 : 2024年9月26日

ヨガインストラクターは開業届が必要?書き方もわかりやすく解説

ヨガインストラクターは本業でも活躍できるほか、副業としても収入を得やすい職業です。そのため、ヨガインストラクターとして開業する人は少なくありません。ヨガインストラクターで開業した際に気になるのが、開業届を出す必要があるのかということです。ここでは、ヨガインストラクターで開業が必要なケースや、開業届の書き方などをわかりやすく解説します。

ヨガインストラクターは開業届が必要?

ヨガインストラクターの開業で開業届が必要かどうかは、ヨガインストラクターを本業にしている場合と副業にしている場合で違いがあります。それぞれのケースで、開業届が必要かどうかを見ていきましょう。

本業でヨガインストラクターをしている場合

本業でヨガインストラクターをしている場合は、開業届を提出する必要があります。開業届が必要な人は、個人事業主として活動している人です。個人事業主は、その仕事を独立して行いかつ、継続・反復して行っている人のことです。

本業でヨガインストラクターをしている場合は、もちろん独立しており、継続・反復して仕事を行うことが前提となるので、個人事業主になります。

副業でヨガインストラクターをしている場合

副業としてヨガインストラクターをしている場合には、さまざまなパターンがあります。例えば、会社帰りや休日にヨガスタジオでヨガを教えてレッスン料を受け取る副業や、老人ホームなどのイベントに参加して謝礼を受け取る副業などです。

開業届が必要な人は、個人事業主として活動している人です。副業であっても、その仕事を独立して行い、かつ、継続・反復して行っている場合は開業届の提出が必要です。会社帰りや休日にヨガスタジオでヨガを教えてレッスン料を受け取る副業では通常、継続・反復して行っているため、開業届の提出が必要となります。

老人ホームなどのイベントに参加して謝礼を受け取る副業で、それが単発で継続や反復するものでない場合は、開業届の提出は不要です。

ヨガインストラクターが開業届を提出しないとどうなる?

ヨガインストラクターが個人事業主として開業したら、開業届を提出しなければならないと法律で定められています。開業届の提出期限は開業後1か月以内と決まっているので、期限内に税務署に提出します。

ただし、実際には開業届の提出が必要なことを知らず、開業して1か月以上経っても開業届を出していないヨガインストラクターもいます。

開業届の提出は、遅れても罰則はありません。開業届の出し忘れに気づいたら、期限後であっても速やかに提出しましょう。

ヨガインストラクターが開業届を提出するメリットは?

ヨガインストラクターが開業届を提出するメリットはいくつかありますが、なかでも「納税額を抑えられる」ことが大きなメリットです。

通常、会社員は支出を経費にできません。しかし、開業届を出した個人事業主のヨガインストラクターは、確定申告の際に事業に関連する支出を経費にできます。また、青色申告をすることで、最大65万円の青色申告特別控除など多くの特典を受けられます。

そのほか、給与所得事業所得を損益通算できる、創業融資や補助金を受けられるなどのメリットがあります。

ヨガインストラクターが開業届を提出する時の注意点は?

ヨガインストラクターが開業届を提出する際に注意したいことは、控え(写し)の作成です。開業届を提出する際に控え(写し)も一緒に作成して税務署に提出すると、控え(写し)は税務署の受付印が押されて返却されます。

創業融資や補助金を受ける場合や屋号で銀行口座を開く際には、税務署の受付印が押された開業届の控え(写し)の提出を求められることがあるので、注意しましょう。

ヨガインストラクターの開業届の書き方は?

最後に、ヨガインストラクターの開業届の書き方について見ていきましょう。

職業の書き方

開業届の職業欄は、業種を記載する欄です。ヨガインストラクターの場合は「スポーツインストラクター」などと記載します。なお、開業届の職業欄はどのような仕事をしているのかわかればよいので「ヨガインストラクター」や「ヨガ指導員」などと記載しても構いません。

屋号の書き方

屋号欄は、インストラクター名や店舗名などを記載する欄です。ヨガインストラクターは、個人名で活動している人やスタジオを経営している人などが多いです。本名以外のインストラクター名で活動している場合はその名前、スタジオを開いている場合はスタジオ名を屋号欄に記載します。また、本名で活動している場合、屋号欄は空欄のままで構いません。

その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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