• 作成日 : 2024年7月31日

フリーランスの開業届ガイド!書き方・出さないのはOK?

フリーランスの個人事業主として仕事を開始する場合、自分次第でいつでも働き始められます。しかし「仕事を始めるにあたって開業届の提出は必要なのか?」「提出が必要な場合はどう書いたらいいのか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

そこで今回は、開業届の書き方について解説します。開業届についてしっかりと理解してスタートを切りましょう。

フリーランスと開業届の関係性

フリーランスとして働く場合も開業届を提出することになります。まずは開業届とは何か、いつまでに提出するかについて理解しましょう。

そもそも開業届とは?

開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に届け出るための書類です。これにより税務署は開業の事実を知ることになります。

開業届を提出するタイミング

開業届を提出するタイミングは、事業の開始があった日から1か月以内とされています。提出期限が短いため、フリーランスとして働き始めたらすぐに準備にとりかかりましょう。

フリーランスで開業届を出さないのは違法?出さないとどうなる?

所得税法229条では、開業届の提出について規定されています。しかし、開業届を出さなかったとしても具体的な罰則などはありません。ここからは開業届に関するよくある質問について回答とともにご紹介します。

フリーランスはいくらから開業届を出すべき?

開業届は収入、所得にかかわらず提出すべき書類です。そのため、事業を開始したら開業届を提出する必要があると考えましょう。

フリーランスで収入なしだが、開業届の提出は必要?

先述の通り開業届は収入、所得の有無にかかわらず提出しなければなりません。フリーランスで収入がなくても開業届の提出が必要です。

フリーランスで開業届を出してないときの確定申告はどうすればいい?

フリーランスで開業届を提出していなくても、確定申告は可能です。フリーランスとして行っている事業で所得が得られて税金を納める結果となる場合は、確定申告をする必要があります。開業届を出してない場合でも、まずは確定申告を行いましょう。

フリーランスで白色申告のときに開業届の提出は必要?

フリーランスで白色申告のときも、開業届の提出は必要です。

フリーランスの開業届、職業欄の書き方

開業届を書く際に特に悩ましいのが「職業欄」の記載です。ここでは、職業欄の書き方を解説します。

職業欄

開業届には職業の記載箇所があります。職業欄に記載すべき職業の書き方は決まっていないため、建設業・製造業・小売業などと職業が分かるように書きます。より詳しく「〇〇製造業」などと記載してもよいでしょう。

実務上は日本産業分類を記載することがよくあるため、参考にするのも一案です。

参考:日本標準産業分類|日本統計協会

フリーランスの場合は?

フリーランスにおける職業欄の書き方も、それ以外の働き方と同じです。「フリーランス」などと働き方を記載するのではなく、フリーランスの美容師であれば「美容業」「美容師」など、フリーランスのカメラマンであれば「写真業」「カメラマン」などと仕事内容が分かるように記載します。

フリーランスの開業届の提出方法

ここからは開業届の提出方法についてご紹介します。

オンラインで提出

開業届はe-TAXで提出することができます。e-TAXを利用すれば開業届を紙で印刷したり、税務署に行ったりする手間を省けるため、オンラインでの提出をおすすめします。

また、マネーフォワードでは、オンラインで簡単に開業届を提出できる「マネーフォワード クラウド開業届」を提供しています。書き方で迷いやすいポイントについて、選択肢などを用意しており、スムーズに提出できるでしょう。無料で使用できるため、ぜひご利用ください。

参考:税務署に行かず自宅からラクラク開業|マネーフォワード クラウド開業届

郵送で提出

紙で開業届を提出するときは、郵送できます。自身の所轄税務署を確認して投函しましょう。なお、開業届を郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。

参考:国税局・税務署を調べる|国税庁

持ち込みで提出

紙で開業届を提出するときは、税務署に持参することもできます。税務署の開署時間は、平日の8時30分から17時までのため、その時間帯であれば窓口に提出することが可能です。この時間に提出できない方は、税務署の時間外収受箱に投函すれば24時間365日提出できます。

なお、開業届を持ち込みで提出する場合は、本人確認書類の提示が必要となるため注意してください。

フリーランスで開業届を出すデメリットとは?

個人が事業を開始した場合、開業届を提出することは義務となっています。そのため、デメリットがあるからといって提出しないことは認められませんが、注意点をご紹介します。

失業手当を受け取れなくなることがある

雇用保険の被保険者は、失業した場合に失業手当を受けることができます。もし失業手当の受給前や受給中に事業を開始すると、失業認定がされない可能性があります。そのため、失業手当を受けるのであれば事業を開始すべきではないと言えるでしょう。

健康保険の扶養から外れることがある

健康保険の被扶養者が事業を開始した場合、被扶養者としての要件を満たさなくなることがあります。具体的な要件は各健康保険組合によって異なるため、事前に要件を確認してから事業を開始する必要があります。

フリーランスで開業届を出すメリットとは?

開業届を提出すると、その後ビジネスを進めていく上でスムーズになることがほとんどです。ここでは開業届を提出するメリットをご紹介します。

申告書類などが届く

開業届を提出すると、所得税の確定申告の書類が届いたり、開業後に初めて行う手続きのスケジュール感を把握したりできます。「うっかり確定申告を忘れていた」ということも少なくなるでしょう。

事業を営んでいる証明になる

開業直後は職業を証明できる書類が少なく困ることがよくあります。そのとき、開業届を提出していれば、これらの書類の代わりとなることがあります。

例えば、事務所を借りるとき、屋号付きの銀行口座を開設するとき、ビジネス用のクレジットカードを作成するとき、小規模企業共済に加入するときなどは、職業を証明する書類などの提出を求められることがあります。

フリーランスでも開業届の提出が必要!

フリーランスであっても、開業届を提出する必要があります。また、開業届を提出すると多くのメリットを享受できます。開業のタイミング、開業届の書き方などを参考にして、期限までに提出できるよう準備を進めましょう。


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