- 作成日 : 2024年9月25日
ネイルサロンの開業届の提出は必要?書き方もわかりやすく解説
これからネイルサロンの開業を検討していて、開業届を提出する必要があるのか疑問を抱いている方もいるでしょう。今回は、所得税の届出の1つである開業届はどのような事業を始める際に提出するのか?提出するタイミングは?などについて解説します。
目次
ネイルサロンの開業届の提出は必要?
はじめに、個人事業を開業する場合に開業届の提出が必要かどうか、ネイルサロンの営業形態別に解説します。
自宅をネイルサロンとして開業する場合
自宅の一部をネイルサロンとして利用して開業する場合、開業届の提出が必要かどうかは「ネイルサロンを自己の責任において、営利性を持って反復継続する意思があるか」で判断します。自宅であっても、ネイルサロンを生計を立てるための本業として継続して行っていくのであれば、得られる所得は「事業所得」になるため開業届の提出が必要です。
同じく自宅をネイルサロンとするケースでも、本業の空き時間に副業としてネイルサロンを開業するようなケースでは、主たる所得ではない点や反復継続性があるとは言い難い点などを理由に「雑所得」となるケースがほとんどです。
店舗を借りてネイルサロンを開業する場合
店舗を借りてネイルサロンを開業する場合も、開業届提出の要否は営利性や反復継続性が判断基準となります。ネイルサロンを生計の主たる収入源として営利性を持って継続して行っていく意思があれば「事業所得」になり、「開業届」の提出が必要です。
本業の他に副業としてネイルサロンを開業するケースでは、たとえ店舗を借りて開業したとしても主たる所得ではない点や、反復継続性を立証しにくい点を理由に「雑所得」とされるケースがほとんどです。
ネイルサロンの開業届を出さないとどうなる?
開業届の提出は義務ですが、仮に提出がなかった場合でもペナルティが課されることはありません。なお、開業届を期限後に提出しても延滞税等のペナルティはないため、未提出であることに気付いたらすぐ提出するようにしましょう。
ネイルサロンの開業届を提出するメリットは?
「開業届」を提出する一番のメリットは、「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」といった青色申告制度の税制優遇を受けられる点です。所得金額から特別控除を差し引きしたり、専従者給与を必要経費に算入できたりするなど、制度を利用することによって所得税額を抑えられるメリットがあります。青色申告制度を使うためには「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、当該申請書の提出は「開業届」の提出が要件となります。
ネイルサロンの開業届を提出するデメリットは?
開業届を提出し、ネイルサロンを事業所得として申告する場合、確定申告書の他に「収支内訳書」や「青色申告決算書」を作成して申告書に添付しなければなりません。
白色申告の「収支内訳書」であれば損益計算書、青色申告の「青色申告決算書」で55万円控除(あるいは電子申告の65万円控除)を受けるのであれば、損益計算書および貸借対照表の2つを、複式簿記で作成しなければなりません。記帳業務や確定申告の書類作成など、記帳や申告の手続きが煩雑になる点はデメリットだといえるでしょう。
ネイルサロンの開業届を提出すべきタイミングは?
所得税法では、開業届を「事業開始等の事実があった日(開業日)から1月以内」に提出するよう定めています。ネイルサロンの開業日としては、ホームページやSNS等でサービスの開始を発表した日、店舗の賃貸借契約を交わした日、実際に初めてネイルの施術をした日などがありますが、開業日は事業主が任意で決めることができます。なお、一度届出した開業日は変更できないため注意してください。
ネイルサロンの開業届の書き方は?
次に、ネイルサロンの開業届を作成する場合に注意すべき点について解説します。
職業の書き方
ネイルサロンの場合、職業欄にはそのまま「ネイルサロン」「ネイルサービス」と記入します。日本標準産業分類でも、細分類で「ネイルサービス業」という分類があり、ネイルサロンはその中の事例として挙げられています。
屋号の書き方
自身が営むネイルサロンに店舗名を付けているなら、その店舗名を屋号として記載しましょう。屋号を使うことで、利用者がネイルサロンであることを認識しやすくなるメリットがあります。なお、屋号の使用は任意であり、個人名のままネイルサロンを営む予定の方は空欄のままにしておきます。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
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