• 作成日 : 2024年9月24日

ハウスクリーニングで独立開業するには開業届が必要?書き方も解説!

個人の住宅やアパートなど、室内の清掃を専門とする仕事がハウスクリーニングです。未経験でも始められるため、独立を目指しやすい業態のひとつです。ハウスクリーニングで独立開業する場合「個人事業の開業届」の提出は必要なのでしょうか。今回は、ハウスクリーニングで開業届の提出は必要なのか?などを中心に解説します。

ハウスクリーニングで独立開業するには開業届が必要?

開業届の提出が必要なのは「不動産所得」「事業(農業)所得」「山林所得」のいずれかの所得を生じる事業を開始した場合です。

ハウスクリーニングの所得は「事業所得」または「雑所得」になりますが、「年間の収入金額が300万円超で、かつ取引に関する記帳や書類を保存」をしていれば、事業所得として概ね判断されます。加えて、事業の営利性や独立性、継続性なども勘案して総合的に判断されますが、事業所得に該当した場合は「開業届」を税務署に提出しなければなりません。

ハウスクリーニングの開業届の書き方は?

次に、ハウスクリーニングで開業届を提出する際の書き方について解説します。業種に関わらず共通する書き方については、以下を参考にしてください。

職業欄の書き方

ハウスクリーニングの開業届の場合、職業欄には「ハウスクリーニング業」と記入します。日本標準産業分類では、ハウスクリーニングをその他の生活関連サービス業に分類しており、そのなかの事例として「ハウスクリーニング業」が挙げられています。

屋号の書き方

ハウスクリーニング業を開始する際、名刺やHPなどで店舗名を使うケースがあります。これを「屋号」と呼びますが、ハウスクリーニングの場合「ハウスクリーニング○○」というように記入します。なお、屋号の記入は任意であり、個人名のまま事業を開始しても構いません。その場合、屋号名は未記入でも問題ありません。

ハウスクリーニングの開業届を提出しないとどうなる?

開業届は、「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内(所得税法第229条)」に提出する義務があります。ただし、開業届を提出していなくても税法上のペナルティはありません。実務上、開業届の提出は個人事業者の判断で行うため、仮に開業していて届出が行われていなくても税務署から届出忘れの問い合わせはありません。開業届を期限後に提出した場合でも延滞税等の罰則を課されることはありません。

ハウスクリーニングで開業する時の注意点は?

ハウスクリーニングで独立する際の注意点について、いくつか列挙してみましょう。

原価計算を必ず行う

ハウスクリーニングの事業を開始する前に、必ず「原価計算」を行いましょう。具体的には、人件費や洗剤・清掃用具などの消耗品、作業現場までの移動にかかるガソリン代や交通費など、ハウスクリーニングの事業を行う上で発生する必要経費を全て洗いだし、収入金額と比較して充分な利益が確保できているかを検討します。

顧客に応じた広告媒体を選択する

ハウスクリーニングサービスを利用する顧客層に応じて、広告媒体を選択するのも事業を拡大するためには必要になります。顧客が若者を中心としているのであれば、SNSを活用した広告宣伝、高齢者がターゲットであればチラシ等の紙媒体を使ったほうが受け入れられやすいでしょう。

不安な場合はフランチャイズを利用する方法もある

初めて独立開業する方は、ハウスクリーニングの実務だけではなく経営者としての経験も浅いので不安を感じるでしょう。いきなり全てを自分1人でこなす自信がない方は、ハウスクリーニング業者のフランチャイズになって実務経験を積むのも1つの方法です。

ハウスクリーニングで独立開業を検討している方は、以下のサイトも参照してください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。

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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

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開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

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