• 作成日 : 2024年9月26日

ピアノ・音楽教室の開業届の書き方は?提出した後の注意点も解説

個人でピアノ教室や音楽教室を開き、オーナーまたはオーナー兼講師として教室を経営している人は少なくありません。

では、ピアノ教室や音楽教室のオーナーにとって、開業届の提出は必要なのでしょうか。ここでは、ピアノ教室や音楽教室の開業に開業届が必要なのか、また必要な場合の開業届の書き方や注意点などについて、詳しく解説します。

ピアノ・音楽教室を開業するには開業届が必要?

結論からいうと、ピアノ教室や音楽教室を開業したら、開業届を出す必要があります。

開業届が必要な理由として、まず税務面が挙げられます。個人事業主確定申告や所得税の納付が必要となるため、税務署にピアノ教室や音楽教室を開業し、個人事業主になった旨を届けます。

開業届が必要であるもうひとつの理由は、創業融資です。ピアノ教室や音楽教室を開業する際、教室の改装などのために大きな資金が必要になります。そのため、創業融資や補助金などを利用することも多いです。

開業後間もない場合、確定申告などを行っておらず確定申告書を提出できないため、創業融資や補助金などの申請時に開業届の写しの提出を求められることがあります。

ピアノ・音楽教室の開業届の書き方は?

ここでは、ピアノ教室や音楽教室の開業届を書く際に迷いやすい納税地と職業欄、屋号に焦点を当てて、開業届の書き方を見ていきましょう。

納税地の書き方

納税地には「住所地」「居住地」「事業所」の3つがありますが、ピアノ教室や音楽教室の開業では、一般的に住所地か事業所を選択します。

住所地とは生活の拠点としている場所、つまり、一般的には自宅が該当します。

事業所とは、住所地とは別にピアノ教室や音楽教室がある場合、教室がある場所のことです。自宅と教室が別にある場合、住所地と事業所のどちらを納税地に選んでもかまいません。

ちなみに、居住地とはセカンドハウスや別荘などのことをいいます。

開業届には、どこを納税地に選んだのかチェックする箇所があるので、忘れずに印を入れましょう。

職業の書き方

開業届の職業欄には、仕事をしている業種を記載します。特に書き方に決まりはないので、仕事内容が分かれば構いません。例えば「ピアノ教室経営」「音楽教室経営」などと記載します。

屋号の書き方

ピアノ教室や音楽教室の場合、屋号欄には店舗名を記載します。屋号がなければ、屋号欄の記載は不要です。ピアノ教室や音楽教室の場合、店舗の名前があることが多いです。

また、屋号で銀行口座を開くには、開業届の屋号欄に記載が必要になるので注意しましょう。

ピアノ・音楽教室を開業するときの注意点は?

最後に、ピアノ教室や音楽教室を開業するときの注意点について見ていきましょう。

ピアノ・音楽教室の開業に特別な資格は不要

ピアノ教室や音楽教室の開業には、例えば国家資格などの特別な資格は必要ありません。そのため、一定の技術があればピアノ教室や音楽教室を開業をすることはできます。

ピアノ教室や音楽教室の開業にあたって、資格を取ったりどこかの機関に登録したりする必要がないということは、開業届を出さないと税務署が他の手段で開業を把握することができないということです。

そのような意味においても、ピアノ教室や音楽教室をしたら開業届を出すようにしましょう。

生徒を募集するには料金設定や体験レッスンの実施が重要

ピアノ教室や音楽教室の経営を成功させるには、多くの生徒を獲得する必要があります。そのためには、適切な料金設定や体験レッスンの実施が重要です。

特に、料金設定では子供向けや一般向け、音大生向けなど細かく料金設定を行います。一般的に、レッスン時間が短い子供向けが最も低い料金設定になります。

開業届の提出後は確定申告を忘れずに

ピアノ教室や音楽教室で開業したら開業届の提出が必要ですが、税務面ではそれで終わりではありません。通常2月16日〜3月15日の間に、1年間の売上や経費を集計し確定申告をする必要があります。また、納税額があったら確定申告と同時に納税も必要なので注意しましょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/

無料で開業届を作る

開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

3step クラウド開業届

マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。

\電子申告でラクに開業届を提出/

e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

クラウド開業届

開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

\スマホで簡単に開業届を提出/


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事