• 更新日 : 2023年9月21日

会社設立における登記の必要書類11種類を徹底解説!

会社設立における登記の必要書類11種類を徹底解説!

定款の作成と公証役場での認証が終われば、次に行うのが登記書類の作成です。会社設立登記の必要書類は全部で11種類です。ここではこれら全ての概要を紹介します。また11種類の必要書類の中には、必ずしも必要でない書類もあります。どんな場合に必要になり、どんな場合に不要になるのかについてもここで理解しておきましょう。

会社設立登記の必要書類:全ての会社が必要な書類7点

登記申請書

登記申請書は会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載する書類です。登録免許税の金額は「資本金額の1000分の7」と定められていますが、その税額が15万円未満の場合は15万円となります。添付書類の一覧には以下で紹介する書類のうち、自社に必要な書類を準備します。株式会社を設立する場合の株式会社設立の登記申請書の必用書類は以下の通りです。

登録免許税の収入印紙を貼付した台紙

登録免許税は収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙を台紙に貼り付けて提出する必要があります。この際の注意点が「収入印紙の消印」です。会社設立登記手続きの場合は登録免許税法第25条に基づいて、収入印紙への消印は登記機関によって行われなければならないため、提出をする際には消印をしてはいけないことになっています。なお合計で登録免許税の金額を満たしていれば問題ないため、収入印紙の額面の組み合わせは問われません。

登記すべき事項

「登記すべき事項」は株式会社、合同会社等によって内容が大きく異なります。こちらの法務省作成の例を参照しながら、テキストデータで作成しましょう。登記すべき事項は申請用紙を使って書面で提出することもできますが、CD-R、CD-ROM、DVD-R,DVD-ROMでの提出が可能です。

定款

会社設立登記手続きは定款の作成及び認証を終えてから行います。

取締役の就任承諾書

役職名を記載し、取締役として就任を承諾した旨を証明する書類が「就任承諾書」です。取締役に就任した場合、この書類の提出は必須となっています。代表取締役として就任承諾書を作成する場合にも、別途取締役としての就任承諾書を作成しなくてはなりません。

払込証明書

会社設立登記における払込証明書とは、定款に記載されている通りの資本金が発起人によって所定の銀行口座に振り込まれたことを証明するための必要書類です。払込証明書には払込の内容や代表取締役氏名等が記載された書面の他に、払込を証明するための所定の銀行口座の「通帳の表紙」「表紙裏」「振り込み内容が記帳されているページ」のコピーが必要となります。書類のサイズに定めはありませんが、定款などと同じA4用紙で作成するのが一般的です。

印鑑(改印)届出書

会社の実印を作成したら「代表社印」として法務局に対して印鑑登録を行います。印鑑を登録するための必用書類が印鑑(改印)届出書です。

会社設立登記の必要書類:場合によっては必要となる書類4点

発起人の決定書

発起人の決定書とは、発起人全員の合意の元に本店所在地が決定されたことを証明するための必要書類です。ただし次の2つの条件のうち、1と2両方を満たす場合か1を満たす場合はこの書類は不要となります。

1.定款で本店所在地を番地まで含めて記載している。
2.公告方法に電子公告以外を選択している。

2だけを満たしていても本店所在地を番地まで含めて決定されたことは証明できないため、発起人の決定書が必要となります。

代表取締役の就任承諾書・監査役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書・監査役の就任承諾書の記載内容は概ね取締役の就任承諾書と同じです。ただし取締役の就任承諾書は必須の書類ですが、この2つの書類は機関設計によっては不要となります。

代表取締役の就任承諾書は取締役が1人だけの場合、自動的にその取締役が代表となるため不要です。取締役会を設置していなかったり、取締役会を設置していても会計参与を置いている場合は必ずしも監査役は必要ありません。そのような場合に監査役を設置しないのであれば、監査役の就任承諾書も不要となります。

取締役全員の印鑑証明書

取締役会を置かない会社の場合、取締役全員の印鑑証明書を他の会社設立登記の必要書類とともに提出しなくてはなりません。取締役会を置いている場合は、代表取締役の印鑑証明書のみの添付となります。

ここまで紹介した11種類の書類及び提出物のうち、「定款」と「発起人の決定書」は発起人の署名捺印が、各就任承諾書では各人の署名捺印が必要です。それ以外の署名捺印は代表取締役が行います。「登記申請書」「資本金の払込証明書」の2つには会社の実印、それ以外の書類には個人の実印を使います。なお「登録免許税の収入印紙を貼付した台紙」「登記すべき事項を保存したCD-R」「取締役全員の印鑑証明」に署名捺印は不要です。

合同会社設立の場合の必要書類

合同会社とは持分会社と言われるもののひとつで、LLCともいわれます。株式会社との大きな違いは、社会的な信頼性が比較すると低くなること、株式上場ができないという点です。

合同会社も自分1人だけで立ち上げることが可能で、最低の出資金額は1円からです。株式会社に比べると自由度が高く、決算の公示をしなくてもよいのがメリットです。また、社員=出資者=取締役という構造になっているため、スピード感のある経営ができるという点もよいことです。

最大のメリットは、登記などにかかる費用が株式会社に比べて安価ですむことです。株式会社であれば20万円かかる会社設立費用を、合同会社設立の場合はの6万程度でできるのです。

合同会社設立の必要書類

合同会社の設立登記の必要書類は、株式会社設立の場合と比べてかなり少なく、以下となっています。

・合同会社設立登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証明する書面
・代書社員の就任承諾書
・印鑑証明書
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する代表社員の証明書
・委任状(代理人が申請をする場合のみ必要)

必要書類を正しく記載し法務局へ提出しましょう

会社設立登記は定款を作成・認証した後に行う重要な手続きです。ヌケやモレがあれば法務局から修正・補正または再提出を求められます。スムーズな会社設立登記のためにも、自分が設立する会社にはどの書類が必要で、どの書類が不要なのかをあらかじめ把握しておきましょう。

よくある質問

会社を設立する上で、全ての会社が必要な書類は?

登記申請書、登録免許税の収入印紙を貼付した台紙、登記すべき事項を保存したCD-R、定款、取締役の就任承諾書、払込証明書、印鑑(改印)届出書の7種類です。詳しくはこちらをご覧ください。

会社を設立する上で、場合によっては必要となる書類は?

発起人の決定書、代表取締役の就任承諾書・監査役の就任承諾書、取締役全員の印鑑証明書の4種類です。詳しくはこちらをご覧ください。

合同会社設立の必要書類は、株式会社設立に比べて多い?

合同会社の設立登記の必要書類は、株式会社設立の場合と比べてかなり少なく9種類の書類で会社設立ができます。詳しくはこちらをご覧ください。


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