- 作成日 : 2024年7月31日
開業届の簡単ダウンロード方法!オンラインでも提出できる!
個人事業主として起業するときに開業届を提出するのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの事業を開始するタイミングです。
この記事では、特に開業届の書面による提出に着目し、ダウンロードの仕方から記載方法まで解説します。なお、開業届と合わせて青色申請などの提出も検討しましょう。
開業届のダウンロード先は?
税務署に申請する開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。国税庁の公式サイトから入手できるため、必要な方は以下よりダウンロードしてください。
参考:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」
開業届以外にダウンロードすべき書類は?
開業時の手続きとして必要な場合には、合わせて他の書類も提出しましょう。
開業届以外に行う開業時の手続きには以下のようなものがあります。
あくまで上記は「希望する場合」または「該当する場合」に提出する書類です。該当するかどうかが不明な場合には、税務署や税理士などに確認しましょう。
なお、e-Taxでの手続きを初めて行う際には、マイナンバーカードを取得し、パソコンやタブレット等で「e-Taxの開始(変更等)届出書」を入力して送信すると、即時に「利用者識別番号及び暗証番号」が通知され、電子申請が可能になります。
参考:
(手続一覧)
個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁
(青色申告承認申請書)
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁、「所得税の青色申告承認申請書」
(e-Taxの準備開始届出書(個人の方用))
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出|国税庁
マネーフォワード クラウド開業届からも簡単にダウンロード可能!
マネーフォワード クラウド開業届は、画面の指示どおりにフォームへの入力をするだけで、そのままダウンロードも可能です。
サービス利用には料金がかからないため、迷っている場合には、まずマネーフォワード クラウド開業届で入力事項だけでも確認するのがおすすめです。
なお、電子申請により提出する場合は、無料の「マネーフォワード クラウド確定申告アプリ」とマイナンバーカードが必要となります。
参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」
開業届はダウンロードしなくても大丈夫な理由
最近では、開業届をはじめとする税務署に提出する書類は、ダウンロードして郵送や持参するよりも電子申請で提出する方法が増えています。
開業届のダウンロードは、あくまで郵送・持ち込み提出用
開業届をダウンロードするのは、あくまで郵送や持参によって「書面」を提出する場合です。電子申請による提出では、ダウンロードの必要がありません。
電子申請では、申請をした日時を確認できます。また、提出した開業届をPDF等で保存しておけば安心です。今後の確定申告等を考えると、開業当初からe-Taxに慣れておくのもよいでしょう。
近年では「オンライン」申請が主流に
国税庁の「令和4年度におけるオンライン(e-Tax)⼿続の利⽤状況等について」によると、令和4年度分の所得税の確定申告について、65.7 %がe-Tax(電子申告)で行われています。このように、税務署への手続きも近年はオンラインが主流になってきているのです。
参考:令和4年度におけるオンライン(e-Tax)⼿続の利⽤状況等について(P1)|国税庁
e-Taxによる開業届は次の3つが準備され、準備から提出方法まで解説されています。
- e-Taxソフト(インストールが必要)
- e-Taxソフト(WEB版、インストール不要)
- e-Taxソフト(スマートフォン版)
マネーフォワード クラウド開業届はスマホで簡単提出できる!
国税庁のサイト以外でも簡単に開業届を提出することができます。マネーフォワード クラウド開業届を利用すると、スマホでも簡単に開業届を作成できます。
特に開業後の会計ソフトをマネーフォワードで始めようとしている方は、開業届もマネーフォワードで作成してみませんか?
参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」
ダウンロードした開業届の書き方
ダウンロードした開業届の書き方を項目別に解説します。まず、納税地や氏名、生年月日、個人番号について正しく記載し、後は開業届の書式を参照しながら見ていきましょう。
出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成
①職業、屋号
職業については事業内容を簡潔に記載します。どのような職業なのかが客観的にわかればよい程度です。屋号とは個人事業主が事業をする際に用いる名称・呼称であり、開業届以外では確定申告書にも記載します。
事業において使用する屋号がある場合に記入すればよく、屋号は空欄でも問題はありません。屋号の読み方も記載しましょう。
②届出の区分、所得の種類
届出の区分は、開業の場合には「開業」にチェックをして、住所や氏名を記載します。所得の種類は、不動産所得、山林所得、事業所得のいずれかにチェックをします。
③開業日、新増設等、廃業理由等
開業日は、実際に事業を開始した日を記入します。最初の取引や最初の営業など、事業として開始した日となります。青色申告申請をする予定の人は開業日から2カ月以内になります。
開業の場合には「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」は空欄となります。
④開業・廃業に伴う届出書の提出の有無、事業の概要
開業届と同時に青色申告承認申請書等を提出する場合はチェックを入れます。
なお、消費税の課税事業者選択届出書は、令和11年9月末までの属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合には課税選択届出書を提出する必要はありません。
消費税の課税事業者を選択するかについてはよく考えてから対応しましょう。
参考:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問7ご参照)|国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
事業の概要については、職業欄の記入にそって具体的な事業内容を記載します。例えば、職業欄が「教育業」の場合、事業の概要には「就学前の幼児への音楽教育」などのように客観的に事業内容がわかるようにします。
⑤給与等の支払の状況、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無、給与支払を開始する年月日
従業員の予定がない場合には空欄で問題ありません。給与を支払う従業員がいる場合には、専従、使用人などの人数と給与(月給、日給等)の支払方法、税額の発生の有無にチェックを入れます。
また、源泉所得税の納期の特例とは、原則は源泉税を徴収した日の翌月10日が納期限ですが、特例により給与支給人員が常時10人未満である場合には年2回にまとめて納付できる特例制度のことです。
開業届と同時に特例申請をする場合には、有にチェックを入れます。給与支払については、実際に支払を開始する日付を入れます。
参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
開業届の提出は、書面よりもe-Taxがおすすめ
書面における開業届の記載は、黒ボールペン等で記入し、誤った場合には二重線で消します。開業届は控えを求められることもあるため、一緒に控えも提出して収受日付印を受領しておくのが安心ですが、令和7年1月より控え書類への収受日付印の制度がなくなります。
参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
今後のことを考えると、開業届に限らずe-Taxで提出できるようにしておくのがよいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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