• 作成日 : 2024年7月4日

リフォーム業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

リフォーム業の会社を設立するにあたって、定款の記載で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。定款は会社のルールを定めたもので、事業目的としてリフォーム業を行うことも記載しなければなりません。

定款が効力を発揮するには、正しく記載することが必要です。本記事ではリフォーム業における定款の作成方法や、テンプレートを紹介します。

リフォーム業の定款・事業目的の記載方法・ポイント

リフォーム業の定款を作成する際には、記載すべき事項を漏れなく記載する必要があります。リフォーム業の定款について、詳しく紹介します。

定款とは会社のルールを定めたもの

定款とは、会社や社団法人などにおける組織を運営するための基本的なルールを定めたものです。「会社の憲法」のようなもので、会社運営は定款に従って行われます。株式会社を設立する際には発起人が定款を作成し、発起人全員が記名・捺印したうえで、公証人による定款の認証が必要です。

定款の認証をうけることで、公証人によって定款が正しく作成されたことが証明されます。株式会社は資本の所有者と経営者が異なるため公証人の認証が必要ですが、合同会社や合資会社の場合は所有者と経営者が同一のため認証は必要ありません。

定款には記載すべき事項が決められている

定款に記載する事項には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つがあります。それぞれの内容を見ていきましょう。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、名前の通り必ず定款に記載しなければいけない事項で、記載がないと定款が無効になってしまいます。具体的には、下記のような内容があります。

  • 商号(会社名)
  • 目的(事業内容)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

会社名は基本的に自由に決められますが、名前の前後どちらかに株式会社を必ず入れる必要があります。また発行可能株式総数は設立登記までに決めればよく、認証の段階では定めておく必要はありません。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載する必要はないものの、記載しておかないとその事項の効力が認められないものをさします。具体的な事項は、以下のとおりです。

  • 株式の譲渡に関する規定
  • 役員の任期に関する定め
  • 公告の方法
  • 代表取締役・取締役会の設置

小規模なリフォーム業の場合は代表も役員も1人、というケースも多いでしょう。代表を1人に限定するのであれば、定款に記載しておきましょう。

任意的記載事項

定款には公序良俗に反しない場合、どのような内容も記載できる任意的記載事項と呼ばれるものがあります。会社の諸規則のようなもので、記載しなくても定款の効力には影響ありません。ただし変更する際には、株主総会の特別決議が必要です。

事業目的には主な業務と付帯業務を記載する

定款の事業目的には、具体的な業務内容を記載します。事業目的にはメインの事業と、付帯する業務を盛り込んでおきましょう。またリフォーム業の場合は、建設業の許可の有無も確認しておく必要があります。建設業法に定められている事業目的には次のようなものがあります。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

リフォーム業であれば、「内装仕上工事業」と付帯する業務を記載します。リフォーム業の場合、500万円を超える工事を請け負う場合は建設業の許可が必要になるため注意しましょう。

リフォーム業における定款目的の記載例

定款に記載する事業目的で悩む経営者は多いでしょう。ここでは、フォーム業における目的の記載例を紹介します。

一般的なリフォーム全般を行う場合

一般的なリフォーム業であれば、主たる事業は「内装仕上工事業」でよいでしょう。付随して塗装や電気工事などを行うのであれば、合わせて記載しておきます。一般的なリフォーム業における、定款目的の記載例は以下のとおりです。

<定款記載例>

(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 内装仕上工事業
  2. 電気工事業
  3. 塗装工事業
  4. 前各号に附帯関連する一切の事業

包括的な建設業務を行う場合

内装工事のリフォーム業だけでなく建設業務を幅広く行う予定であれば、複数の目的を記載しておきましょう。具体的には、先ほど紹介した建設業法で定めている29業種の中から、行う予定の業種・許認可を取得する予定の業種を、下記のように記載します。

  1. 水道施設工事業
  2. 消防施設工事業

しかし事業内容が多い場合はすべてを記載すると煩雑になり、定款も目的のところが長くなってしまい、まとまりません。多くの事業を行う場合は、包括的に下記のように記載する方法もあります。

  1. 建築工事
  2. 土木工事

複数の業種を行うのであれば包括的に記載することで、まとまりのある定款を作成できるでしょう。

リフォーム業の定款テンプレート・ひな形

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