• 作成日 : 2024年9月4日

Webライターは開業届が必要?個人事業主になるメリットや書き方を解説!

Web上に掲載する記事を執筆し報酬を得る方を「Webライター」と呼びます。パソコンやスマートフォン、タブレットを使っていつでも作業できることから、在宅ワークや副業などでも人気の職種です。「Webライター」として収入を得る場合、個人事業の「開業届」の提出は必須なのでしょうか?今回は「Webライター」の開業届について解説します。

Webライターは開業届が必要?

はじめに、開業届とはどのような書類なのか?Webライターが開業届を提出すべきタイミングは?などについて解説します。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

個人が事業を開始する場合、所轄税務署長に対して事業の開業届を提出する必要があります。開業届は所得税の届出書の1つであり、開始する事業の内容を報告するための届出書です。個人事業主の住所・氏名、事業で屋号を使う場合はその屋号、開業日などを記入して提出します。なお、開業届の提出を忘れていた場合、提出期限後であっても受理してもらえます。

Webライターが開業届を提出すべきタイミングは?

所得税の規定で、開業届を提出するタイミングは「事業開始等の事実があった日(開業日)から1月以内」となっていますが、ポイントは開業日をいつにするかという点です。

新たに事業を始める場合、パソコンやプリンタなどの機器を購入した日やクライアントと契約した日、初めて記事作成の依頼を受けた日など、開業日の候補はいくつかあります。所得税では、開業日を事業主が任意に決めてもよいことになっています。

Webライターが開業届を提出すると個人事業主になる?

結論から言えば、「開業届の提出=事業(個人事業主)」になるわけではありません。Webライターの収入が事業に該当するか否かは開業届の提出によるものではなく、営む事業の営利性や継続性、反復性など、客観的に観た実態により総合判断されます。

これは、継続性のない非営利目的の所得をあえて事業として申告し、青色申告の特典を受ける節税スキームを防止するためです。取引を反復・継続し、利益を追求する意思を持った事業内容であると認められれば、事業(個人事業主)に該当します。

Webライターの開業届の書き方は?

次に、Webライターの方が開業届を記入する場合に注意すべき点について解説します。

個人番号(マイナンバー)の書き方

個人番号欄には、個人事業主の個人番号(マイナンバー)を記入します。開業届の場合、マイナンバーの記入は必須となっていますが、実務上はマイナンバーの記入がなくても届出書は受理されます。マイナンバーを記入して開業届を書面で提出する場合、マイナンバーを確認するための資料として「マイナンバーカードの写し」あるいは「マイナンバーが記載されている書類と身分証明書の写しのセット」を添付しなければなりません。

また、書面提出の場合は開業届の控えが必ず手元に残るように、提出用とは別に控用を記入(あるいは提出用をコピー)しておく必要があります。(後日、金融機関などから開業届の控えを求められるケースがあるためです。)なお、国税庁が提供するe-Taxを使って提出する場合は、マイナンバーの記入を省略できます。

職業欄の書き方

Webライターの場合、開業届の職業欄には「Webライター」と記入します。なお、執筆する記事の内容や目的、取材方法などを表すために「コピーライター」「SEOライター」「取材ライター」など、具体的な内容を加えてもよいでしょう。なお、この職業欄に記載する業種に応じて個人事業税が課税されますが、Webライターは「文筆業」に分類され、個人事業税が課税される法定業種の対象外のため非課税となります。

屋号の書き方

Webライターとして活動していく上で、個人名を使わず屋号・ペンネームなどを使用するケースがあります。開業届には屋号を記入する欄があるため、名刺やHP上などで外部に発信している屋号やペンネームを記入します。屋号などを特に決めていない場合は、記入を省略することも可能です。

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