- 更新日 : 2026年2月26日
ベビーシッターになるには開業届が必要?書き方や各種届出も解説!
フリーランスとして活動する場合は原則必要ですが、未提出による罰則はなく、主に節税や資金調達の面で不利になります。
- 書き方のコツ: 職業欄は「保育業」や「ベビーシッター」
- 資金調達: 融資や補助金申請に「開業届の控え」が必要
- 必須の手続: 都道府県へ「認可外保育施設設置届」も提出
税務署への開業届とは別に、開業後1ヶ月以内に都道府県知事等へ「認可外保育施設設置届」を提出する義務があるため、忘れずに手続きを行いましょう。
近年、フリーランスのベビーシッターとして活動する人が増えています。フリーランスのベビーシッターは、ベビーシッターを必要としている人と直接契約し、子どものお世話をしますが、開業届を出す必要があるのかが気になるところでしょう。
ここでは、フリーランスとして活動するベビーシッターと開業届の必要性や、各種届出について解説します。
目次
ベビーシッターになるには開業届が必要?
ベビーシッターにはいくつかの働き方がありますが、フリーランスのベビーシッターとして活動する場合は個人事業主に該当し、税務署に開業届を提出する必要があります。
個人事業主は1年間に得た収入をもとに、確定申告や納税を行いますが、個人事業主として活動することを税務署に知らせる手段が開業届です。
会社に雇用されたり、派遣会社に登録したりしてベビーシッターとして活動することで給与を受け取る場合、開業届を出す必要はありません。
ベビーシッターの開業届を提出しないとどうなる?
罰則はありませんが、青色申告の控除や融資が受けられないなど、資金面で不利になります。
フリーランスのベビーシッターとして活動する場合、原則として開業後1か月以内に開業届を税務署に提出する必要があります。しかし、開業届を提出しなかったからといって罰則があるわけではないため、実際には開業届を出さないまま確定申告や納税をしている個人事業主もいます。
ただし、提出しないことによるデメリットは主に以下の2点です。
青色申告による節税メリットが受けられない
最大65万円の控除など、納税者に有利な青色申告の特典を活用するには開業届の提出が前提となります。
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、青色申告をすると最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、納税者にとって有利な特典が複数あります。
青色申告をする場合、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しますが、一般的には開業届と一緒に提出することになっています。開業初年度から青色申告をしたい人は、開業届と青色申告承認申請書を忘れずに提出しましょう。
創業融資や補助金の審査で不利になる
金融機関から開業届の写しを求められることが多く、未提出だと資金調達が難しくなります。
創業時に融資や補助金などを活用したい場合、金融機関などから開業届の写しの提出を求められることがあります。創業時は資金が必要になることも多く、開業届の写しがないばかりに、融資などが受けられず資金繰りが悪化することのないようにしましょう。
ベビーシッターの開業届の書き方は?
フリーランスでベビーシッターとして働く場合の開業届の書き方について、特に迷いがちな「職業」と「屋号」に絞って解説します。開業届全体の書き方については、下記の記事をご参照ください。
職業の書き方
「ベビーシッター」または「保育業」と記入しましょう。
職業欄の書き方に厳密な決まりはなく、客観的に仕事内容がわかれば構いません。
屋号の書き方
屋号を掲げている場合は記入し、本名で活動している場合は空欄のままで構いません。
「チャイルドケア〇〇」「〇〇ベビーシッターサービス」など、屋号を掲げて仕事をしている場合は、屋号を記入します。本名で仕事をしている場合は、空欄のままで構いません。
ベビーシッターになるために必要な開業届以外の届出は?
個人事業主としてフリーランスでベビーシッターの仕事をする場合、税務署への開業届提出以外にも、都道府県知事等にベビーシッター事業を行う届出が必要です。
開業後1か月以内に「認可外保育施設設置届出書」や保育士など有資格者の証明書写しなどの添付書類を、お住まいの都道府県知事などに提出します。
ベビーシッターの開業届提出は大変?
ベビーシッターとして個人事業主になる際、「開業届の手続きは難しそう」と不安に感じる方も多いかもしれません。しかし、実際に開業届の手続きを行った人を対象とした調査によると、71.3%の人が「自分で作成・提出した」と回答しており、大半が自力で完了しています。
作成から提出までにかかった時間も「30分未満」が約4割を占めており、作業自体の負担は決して大きくありません。作成ツールとしては国税庁のPDFや紙様式(41.1%)が最も多く使われています。
一方で、手続きの中でハードルが高かった点として「青色申告などの関連書類の理解(21.4%)」や「職業欄などの記入内容の判断(20.2%)」が多く挙げられました。ベビーシッターの開業にあたっては、書類作成の作業そのものよりも、事前の制度理解や適切な書き方をしっかり把握しておくことがスムーズな提出の鍵となります。
出典:マネーフォワード クラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点・青色申告承認申請書の提出状況【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
ベビーシッターの開業は適切な届出からスタート
フリーランスのベビーシッターとして活動するなら、節税や社会的信用の観点から「開業届」の提出は欠かせません。未提出でも罰則はありませんが、青色申告の特別控除が受けられないなど、税制面でのデメリットが大きいためです。
また、税務署への手続きに加え、都道府県への「認可外保育施設設置届出書」の提出も必須となります。正しい手順で各種届出を済ませ、安心できる環境で個人事業主としてのキャリアをスタートさせましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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