• 作成日 : 2025年1月28日

屋号変更はあとからできる?個人事業主の手続きまとめ

屋号はあとから変更可能です。また、回数制限もないため何度でも変えられます。

屋号を変更したい場合は、次の確定申告書に新しい屋号を記載するだけで完了です。ただ、屋号名義の銀行口座は変更手続きが必要となり、取引先にも新しい屋号を連絡しなければなりません。

詳細な変更方法や変更後にやるべきこともまとめています。

個人事業主はあとから屋号を変更できる?

開業届を出した後でも、屋号は変更できます。上限も定められていないため、何度でも変更可能です。

屋号とは、個人事業主が仕事上で使う名前を指します。言わば、会社名のようなものです。「◯◯ショップ」のように店名を屋号とする人もいれば、ペンネームを屋号として使用する人もいます。

屋号は必須ではないので登録しなくても活動できますが、屋号があると屋号名義の銀行口座を開設できたり取引先からの信用度が上がったりとメリットも多いです。

変更できるかという点で屋号を付けることを躊躇っている人は、ぜひ屋号を付けることを検討してみてください。

個人事業主が屋号を変更する理由

屋号を変更する理由は様々です。どのような理由で変更するケースがあるのか見ていきましょう。

サービス内容の変更のため

屋号を変える理由の一つに、サービス内容の変更が挙げられます。

例えば、『TOPPANホールディングス株式会社』は元々『凸版印刷株式会社』でした。印刷事業が縮小し、デジタル分野が主力になったことが起因しているようです。「印刷」という単語が無くなり、ローマ字とカタカナで社名が構成されるようになりました。

主力のサービスや事業が変わると、イメージの刷新を図って社名・屋号も変わるケースがあります。

ブランディングの変更のため

ブランディングを変更するために、屋号を変えるケースもあります。特に、屋号名よりもサービス名・商品名の方が広く知られるようになった時です。

具体例としては、CITIZENで有名な『シチズン時計株式会社』が挙げられます。以前は『尚工舎時計研究所』でしたが、CITIZENという商品名の方が知名度が上がったことにより、社名が変更されました。

認知度の高い商品やサービスを社名にすると新規顧客の獲得にも繋がるので、社名変更はマーケティング戦略とも言えます。

事業内容の拡大のため

事業内容の拡大を図って屋号・社名変更をすることもあります。

最近だと、『Chatwork株式会社』が『株式会社Kubell』に変更されました。理由としては「Chatwork=ビジネスチャット」というイメージが強すぎるためだそうです。事業拡大を見据えて、ビジネスチャットの事業だけ行う会社というイメージを払拭することが目的だと考えられます。

幅広い分野の事業を進めていきたいと考えている人は、それまでのイメージを一新するために屋号を変更するのも一つの手段です。

※参考:山本 正喜 / Kubell CEO

他社の名前と似ているため

屋号を変更する理由として、他社と名前が似ているからという場合もあるでしょう。

例えば、後から設立された会社が自分の会社より有名になったり、酷似した名前の会社を開業から数年後に発見してしまったりというケースも考えられます。

他社と名前が似ていると、混同されてしまう可能性があるほか、マイナスイメージを持たれることもあり得ます。

他の会社と名前が酷似していると判明した際は、屋号の変更を検討してみましょう。

屋号の覚えにくさや読みにくさを解消するため

開業届を出した後に、よくよく考えると屋号が覚えにくい・読みにくいなどと思ってしまう人もいるでしょう。

特に、おしゃれな名前やかっこいい名前を付けようとして、読みにくい外国語や一般的ではない日本語を使ってしまうことが多いです。

ひと目で読めない屋号は敬遠されてしまう可能性もあるため、誰でもわかりやすい屋号に変更するのが賢明でしょう。

個人事業主が屋号を変更する際の手続き

ここからは、実際に屋号を変更する際の手続きを解説します。そこまで複雑な手続きはなく、比較的簡単に変更可能です。

税務署への届け出は不要

屋号を変更したとしても、税務署への届け出は不要です。屋号変更届のような書類もありません。

本来なら、開業届を再提出する必要もないですが、提出し直せば屋号変更の証拠を残せます。証拠が欲しい人や心許ない人は、提出し直すと良いでしょう。

変更した屋号を確定申告書に記入する

屋号を変更する際は、確定申告書に新しい屋号を記入すれば完了します。他の特別な手続きは必要なく、簡単に屋号を変更可能です。

なお、屋号付き口座を開設している人は、屋号を変えれば名義変更も行う必要があります。名義変更をする際に、新しい屋号を確認できる書類の提出が求められることもあるため、確定申告書の控えを取っておくとスムーズに手続きできるでしょう。

個人事業主が屋号を変更した後の手続き

屋号を変更する際の手続きは簡単でしたが、変更した後はやらなければならないことが多いです。早めに済ませた方がいい手続きもあるので、忘れずに対応しましょう。

ビジネス用銀行口座の名義変更

屋号付き銀行口座を持っている人は、名義変更をする必要があります。名義変更で提出する主な書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 通帳・キャッシュカード
  • 屋号変更を確認できる書類

ネット銀行ならWebから名義変更ができますが、旧来の銀行だと基本的に窓口でしか手続きできません。詳しくは、各銀行ホームページをご覧ください。

郵便局への届け出(郵便物の扱い)

屋号変更に伴いオフィスなどを移転した人は、郵便局に転居届を提出してください。移転前のオフィス宛に郵便物が届いた場合でも、新しい住所に転送してもらえます。

オフィスを移転せず屋号変更のみ行った人は、新しい屋号の表札や看板を掲げておくと親切です。

取引先に通知

屋号を変更した際は、お客様や取引先にも報告するのがおすすめです。何も連絡せずにいると、ホームページを閲覧した時や振込で名義を確認した時に困惑させる可能性もあります。

メールや文書の署名も新しい屋号に変更するのを忘れないようにしましょう。

法務局への商号変更登記(屋号を登録している場合)

屋号を法務局にて商号登記している場合、屋号変更に伴い商号変更登記も行う必要があります。変更後の商号が記載された申請書を作成し、法務局へ提出してください。また、登録免許税として3万円かかります。

もし初回の商号登記時に屋号印を登録している人は、新しい屋号印も登録してください。

小規模企業共済へ報告(加入している場合)

小規模企業共済に加入している人は、屋号変更を報告してください。中小企業基盤整備機構へ「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」を提出すれば完了です。

マイナンバーカードがあればオンラインで手続きできますが、無ければ書類をダウンロードして郵送してください。

参考:共済サポート navi

管轄の行政への届出

特定の業種の人は、追加で届出を提出しないといけない場合があります。

例えば建設業の人は、許可を受けた行政庁に変更届を提出してください。変更してから30日以内が提出期限です。商号登記をしている場合は登記事項証明書も必要となります。

飲食店を経営している人は、「営業許可事項変更届」に営業許可証を添えて市区町村に提出してください。変更してから10日以内に提出する必要があります。また、変更届の様式は市町村のホームページからダウンロード可能です。

他にも、美容院を営んでいる人や古物商などの人も、それぞれ届出を提出する必要があります。商号を変更する前に提出する書類について、きちんと確認しておきましょう。

商標登録の再申請(登録している場合)

屋号を商標登録している場合、特許庁に再申請しなければなりません。登録した商標は変更できないためです。

ただ、旧屋号と新屋号が似ていると、許可が下りないことが多いので注意してください。旧屋号は商標権の存続期間の満了後に消滅させるケースもあります。存続期間は設定登録から10年です。

参考:特許庁

個人事業主が屋号変更の証拠を残したいとき

屋号変更の証拠を残す際の方法を紹介します。銀行での名義変更で必要な人や取引などで証明できる書類が欲しい人は、ぜひ参考にしてください。

「開業届」を再提出する

新しい屋号を記載した開業届を再提出することで、屋号を変更した証拠を残せます。その際は、開業届の「その他参考事項」にも屋号変更の旨を書いておきましょう。

開業届のコピーを取って正本と一緒に提出すると、コピーにも収受印を押してもらえたのですが、2025年1月から廃止となりました。

収受印のある開業届のコピーは、新しい屋号を確認できる書類として使用できたのですが、今後は以下の対応をしてください。

  • 収受印のない開業届のコピーと再提出する際に窓口でもらえるリーフレットを保管し、必要となった際に提出する
  • e-Taxで開業届を再提出し、「電子申告済」と印字された書類を必要となった際に提出する

※参考:国税庁

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する

税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出することでも、屋号変更の証拠を残せます。

本来は、納税地が異動する際に出す書類であるため、屋号が変わっただけでは提出義務はありません。屋号変更に伴ってオフィスや店舗などを移転し、納税地も異動となった場合に提出しましょう。

個人事業主が屋号を変更したら必要な手続きを行いましょう

屋号の変更は、確定申告書に新しい屋号を記載するだけで完了します。ただ、屋号付き口座を開設している人や営業許可をもらって運営している人などは、変更後にそれぞれ手続きが必要です。

屋号を変更するとブランディングの成功やイメージの一新に期待できます。変更後の屋号も慎重に検討しましょう。


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