• 更新日 : 2026年7月15日

ジェラート屋の開業方法 – 必要な資金や失敗しないコツも解説!

Pointジェラート屋の開業は可能?

ジェラート屋は個人開業・フランチャイズ・移動販売の3つの方法で開業できます。

  • 初期費用は200~600万円が目安
  • 食品衛生責任者と営業許可が必要
  • 季節変動を前提とした経営計画が重要

Q. 費用を大幅に抑えて開業する方法は?

A. 移動販売(キッチンカー)です。固定店舗のような物件取得費がかからないため、200〜300万円程度からスタートできます(※仕入れ販売か自家製造かによって変動します)。

大人にも子どもにも人気のジェラート。中には、ジェラート好きが高じて、自分でジェラート屋を開業したいと考えている人もいるのではないでしょうか。ジェラート店は夏場に売上が上がりやすく、冬場に売上が下がる傾向がありますが、しっかりと計画を立てて開業すれば、年間を通して売上を出すことも可能です。

この記事では、ジェラート店を開業したい人に向けて、ジェラート店の年収、原価率のほか、ジェラート店を開業する際に必要な資格や費用、手続きまで解説します。

ジェラート店を開業したい方はぜひ参考にしてください。

ジェラート屋を開業する方法は?

ジェラート屋を開業する場合、大きく3つの方法があります。

  1. 個人開業
  2. フランチャイズ
  3. 移動販売(キッチンカー)

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

個人開業

ジェラート店を開業する場合、多くの方が最初に考える方法は個人開業ではないでしょうか。個人開業とは、エリアを決め、テナントを借りて開業する方法です。

飲食店の多くも個人開業が多いため、開業までのイメージがしやすいでしょう。ジェラート店の個人開業の大まかな流れは、以下の通りです。

  • エリアを決める
  • ターゲットを決める
  • メニューを考えて、仕入れ先を決める
  • テナントを契約する
  • テナントの内装と外装工事をする
  • SNSやチラシで集客する

どのエリアに出店するかを決めて、そのエリアに競合他社がいないか調べましょう。また、来店してもらえそうなターゲットが住んでいるエリアなのかを確認することも重要です。

例えば、女子大学生をターゲットにするのであれば、近くに大学があったほうがよいでしょう。また家族連れをターゲットにするのであれば、広い公園などがある街のほうが集客しやすいといえます。

個人開業は、一度開店すると後から移動するのが難しいため、事前の下調ベが重要です。

フランチャイズ

フランチャイズでの開業の場合、フランチャイズ本部の加盟店になることで開業をサポートしてもらえます。フランチャイズだと店舗のレイアウトなどは本部が決めるため、どのような店舗を開業すればよいかわからない方には向いているでしょう。

ただし、フランチャイズ加盟店となって開業する場合、事前に条件面をしっかり確認しておく必要があります。特に、初期費用がいくらなのか、毎月の売上の何%を本部に支払う必要があるのかは、必ず確認してください。

また、フランチャイズ加盟店になると基本的にオリジナルメニューを出せない上に、価格設定も守らなければなりません。さらに、年間契約を結ぶと、途中で廃業することも難しいため、慎重に下調べしましょう。

移動販売(キッチンカー)

移動販売という形で、ジェラート店を開業することもできます。移動販売でジェラート店を開業する場合、キッチンカーを用意するのが一般的です。

キッチンカーは、店舗を借りたり、フランチャイズ契約を結んだりするよりローコストで開業できる点がおすすめです。

キッチンカーは中古市場でも出回っており、良い条件でキッチンカーを購入できれば、初期費用も抑えられます。キッチンカーでの開業は、初めてジェラート屋を開業する方に向いているでしょう。

ジェラート屋の開業資金の目安は?

初期費用

ジェラート屋を開業する場合、200万円から600万円の初期費用が必要になります。初期費用の内訳は、個人開業なのか移動販売なのかによっても異なりますが、ここでは個人開業で試算してみましょう。

  • テナントの契約費用  50〜200万円
  • 内装・外装工事費   50〜100万円
  • 設備準備金      100〜200万円
  • その他経費       5〜100万円

テナントを借りて開業する場合、敷金や礼金が発生するため、コストがかさみます。また、テナントの状態次第では、内装や外装の工事費用も必要になります。

物件は居抜き物件スケルトン物件がありますが、一からすべてを用意しなければならないスケルトン物件の場合、テナント契約後に、冷凍庫やキッチンを用意する費用も必要になるでしょう。

このように個人開業する場合、思いもよらないほどコストが膨れ上がることが少なくありません。事前にしっかり下調べをして、初期費用を少しでも抑える努力をしましょう。

移動販売でジェラート屋を開業する場合、テナントを借りるよりも初期費用は抑えられます。良い条件で中古のキッチンカーを購入することができれば、100~200万円ほどで開業することも可能です。

キッチンカーは、テナントを借りる場合と異なり、敷金や礼金も発生しません。初期費用を抑えて開業したい人は、キッチンカーを調べてみてはいかがでしょうか。

ランニングコスト

ランニングコストに関しても、個人開業移動販売では異なります。個人開業の場合、大きく5つのランニングコストがかかります。

  1. テナント賃料
  2. 人件費
  3. 材料仕入れ費
  4. 広告宣伝費
  5. 光熱費

コストを極力抑えたい場合、1~4の中で、2はできればゼロに抑えることをおすすめします。1人で開業すれば人件費は必要ありません。また、4に関してはSNSを活用した集客をすれば、広告宣伝費もかかりません。

テナント賃料、材料仕入れ費、光熱費はどうしても下げにくい部分でしょう。特に、テナント賃料は一度決めてしまうと下げることが難しいため、できるだけ条件の良い場所でテナントを探して、ランニングコストを抑えることをおすすめします。

移動販売でジェラート屋を始める場合、テナント賃料は必要ないため、店舗を借りるのと比べるとランニングコストは抑えられます。

ジェラート屋は儲かる?

ジェラート屋さんの開業を考えている方の多くが、「本当に儲かるのか?」ということが知りたいのではないでしょうか。

ジェラート屋の平均年収

まずはジェラート屋の売上について考えてみましょう。1個500円のジェラートを1日100個販売したと仮定します。

500円×100個=5万円

この場合、1日あたり5万円の売上になります。原価を30%だと仮定した場合、利益は3万5,000円です。月20日稼働したとして、1日100個売れば売上は100万円。ここから、30%の原価を引いたとすると、ひと月あたりの収入は70万円になります。

「70万円×12カ月」で単純計算すると、840万円の収入が期待できますが、冬場は売上が落ち込むことが予想されます。仮に、冬の期間(12月、1月、2月、3月)の売上が10分の1に減った場合を考えてみましょう。

(売上100万円×8カ月)+(売上10万円×4カ月)=840万円
840万円−原価252万円=588万円

が利益となります(ここからさらに家賃や光熱費などの諸経費が引かれます)。

ジェラート屋として成功するポイントは?

ジェラート屋を成功させるには、味の良さだけでなく、立地、商品設計、季節変動への対応、原価管理、集客の仕組みを総合的に考える必要があります。ジェラートは天候や季節の影響を受けやすいため、安定して売上を作る工夫が欠かせません。

コンセプトと看板商品を明確にする

ジェラート屋では、「何を売りにする店なのか」を明確にすることが重要です。素材にこだわる店、地元産フルーツを使う店、低脂肪・低カロリーを訴求する店、見た目の華やかさを重視する店など、方向性によってターゲットや価格帯が変わります。

重要なのは、来店理由になる看板商品を作ることです。定番のミルクやチョコレートに加え、地域の特産品を使った限定フレーバーや季節商品があると、話題化や再来店につながりやすくなります。

立地と販売チャネルを工夫する

ジェラートは衝動買いされやすい商品であるため、観光地、商業施設、駅周辺、公園近く、飲食店街など、人通りの多い立地と相性があります。一方で、家賃が高すぎると利益を圧迫するため、客数と固定費のバランスを見極める必要があります。

店舗販売だけでなく、テイクアウト、イベント出店、オンライン販売、飲食店への卸売などを組み合わせると、売上の柱を増やせます。特に夏場以外の売上を補うには、ギフト用カップや季節限定セットの販売も有効です。

季節変動を前提にメニューと資金を管理する

ジェラート屋は、夏場に売上が伸びやすい一方、冬場は来店数が落ちやすい業態です。そのため、年間を通じた売上計画と資金繰りを考える必要があります。

冬場には、ホットドリンク、焼き菓子、クレープ、パフェ、持ち帰り用カップなどを用意すると、客単価や来店動機を作りやすくなります。また、原材料費、廃棄ロス、人件費を管理し、売れ筋と不採算商品を定期的に見直すことも大切です。

SNS映えとリピーターづくりを両立する

ジェラートは見た目の魅力が集客に直結しやすい商品です。店内の雰囲気、盛り付け、カップのデザイン、写真を撮りたくなる限定メニューなどを工夫すると、SNSで認知が広がりやすくなります。

ただし、見た目だけで味や接客が伴わなければ、リピーターにはつながりません。試食、丁寧なフレーバー説明、季節ごとの新商品、ポイントカードなどを活用し、一度来た顧客が再来店したくなる仕組みを作ることが成功のポイントです。

ジェラート屋(飲食店)の開業に必要な資格・営業許可は?

ジェラートショップの開業には、どのような資格や営業許可が必要なのでしょうか。以下から詳しく見ていきましょう。

食品衛生責任者

飲食店などを開業する場合、食品衛生責任者の講習を受講する必要があります。ジェラート屋を開業する場合も同じで、保健所などが行う講習を受けて修了証明書の交付を受けなければ、開業できません。ただし、医師、調理師、栄養士など特定の資格を取得している人は講習を免除されます。

食品衛生責任者の講習は、全国の自治体で定期的に開催されています。講習では飲食店を開業するに当たって気をつけたほうがよいポイントなども教えてくれるため、しっかりと学習しましょう。

参考:食品衛生責任者|東京都保健医療局

飲食店営業許可

飲食店を開業する場合は、事前に飲食店営業許可を得なければなりません。無断で飲食店を開業したことが発覚した場合、懲役や罰金の重い刑に処せられます。

ジェラート屋を開業する場合は、事前に保健所に相談し、飲食店営業許可を取ることが必要です。飲食店の営業許可を取る場合、保健所の人がお店の検査にやってきます。衛生的に問題ないのか、火災の場合に問題ないのかなどといったことがチェックされます。検査の結果、問題なければ営業を開始できます。

参考:営業届出制度の創設・営業許可制度の見直しについて【令和3年6月施行】|台東区

ジェラート屋の開業で用意すべき設備は?

ジェラート屋の開業では、店舗型かキッチンカーかによって必要な設備が異なります。店舗型は製造・保管・販売設備を幅広くそろえる必要があり、キッチンカーは限られた車内で衛生管理と温度管理を行える設備が必要です。

店舗型では製造・保管・販売設備をそろえる

店舗型のジェラート屋では、店内製造を行うか、仕入れ販売にするかで必要な設備が変わります。店内製造を行う場合は、以下の設備を用意します。

  • ジェラートマシン
  • ミキサー
  • ブラストチラー
  • 冷凍庫・冷蔵庫
  • 作業台
  • シンク・手洗い設備
  • ジェラート用ショーケース
  • ディッシャー
  • カップ・スプーン
  • レジ・キャッシュレス決済端末
  • テーブル・イス
  • 空調・照明
  • 清掃用品

店舗型は設備費が大きくなりやすいため、中古品やリースの活用も検討しましょう

キッチンカーでは温度管理と衛生管理に必要な設備をそろえる

キッチンカーで開業する場合は、限られた車内で安全に販売できる設備が必要です。ジェラートは溶けやすいため、冷凍設備と電源の確保が欠かせません。

  • キッチンカー車両
  • 冷凍ショーケース
  • 冷凍庫
  • 発電機または外部電源設備
  • 給水タンク・排水タンク
  • シンク・手洗い設備
  • 作業台
  • レジ・キャッシュレス決済端末
  • カップ・スプーン
  • ゴミ箱
  • 清掃用品
  • 看板・のぼりなどの販促物

キッチンカーでは、出店場所によって電源や水道を使えない場合があります。保健所の基準を満たしながら、販売メニューを絞り、省スペースでも作業しやすい設備構成にすることが大切です。

ジェラート屋の確定申告はどうすればよい?

ジェラート屋を個人事業主として開業した場合、原則として1年間の売上や経費を集計し、所得税の確定申告を行います。店舗販売だけでなく、イベント出店、ネット販売、卸売などの売上も申告対象です。

売上と経費を日々記録して所得を計算する

ジェラート屋の確定申告では、売上から必要経費を差し引いて事業所得を計算します。売上には、店頭販売、テイクアウト、イベント販売、オンライン販売、飲食店などへの卸売が含まれます。

経費には、牛乳、生クリーム、果物、砂糖などの材料費、カップやスプーンなどの消耗品費、家賃、水道光熱費、人件費、広告宣伝費、レジや冷凍ショーケースなどの設備費が該当します。設備のように高額なものは、購入年に全額経費にできず、減価償却が必要になる場合があります。

青色申告を選ぶと節税につながりやすい

ジェラート屋を継続的に経営するなら、青色申告の利用を検討するとよいでしょう。青色申告では、要件を満たせば青色申告特別控除を受けられるほか、赤字を翌年以降に繰り越せるなどのメリットがあります。

ただし、青色申告を利用するには、原則として事前に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記などに基づいて帳簿を作成する必要があります。開業時には、開業届とあわせて提出を検討すると手続き漏れを防ぎやすくなります。

消費税や軽減税率にも注意する

ジェラート屋では、所得税だけでなく消費税にも注意が必要です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは、消費税の課税事業者になります。また、インボイス発行事業者として登録している場合も、原則として消費税の申告が必要です。

ジェラートを持ち帰りで販売する場合は軽減税率の対象となる一方、店内飲食として提供する場合は標準税率の対象になります。イートインスペースがある店舗では、販売時に持ち帰りか店内飲食かを確認し、税率を区分して記録することが重要です。国税庁も、持ち帰りの飲食料品は軽減税率の対象、店内飲食は「食事の提供」として軽減税率の対象外と整理しています。

参考:持ち帰り販売の取扱い|消費税の軽減税率制度に関するQ&A目次一覧

確定申告の詳しい方法については、以下の記事をご覧ください。

設備や確定申告についてしっかり理解した上で、ジェラート屋を開業しよう!

  • 個人開業
  • フランチャイズ
  • 移動販売(キッチンカー)

いずれの場合もテナント賃料や設備費をいかに抑えるかが重要です。

設備には冷蔵庫や冷凍庫、ジェラートマシンなども含まれます。新品を仕入れるのか中古を仕入れるのかによっても費用は異なります。できるだけ予算を抑えるように意識しましょう。

また、開業後は確定申告もしっかり行いましょう。確定申告を税務署で行っていない場合は、営業を中止せざるを得ない事態も起きかねません。事前に税務署に話を聞くなどして確実に確定申告を行いましょう。

よくある質問

ジェラート屋を開業する方法を教えてください。

ジェラート屋は個人開業、フランチャイズ、移動販売のいずれかの方法で開業できます。いずれの場合もメリット・デメリットがありますので、自分に合った方法を選びましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

ジェラート屋を成功させる方法を教えてください。

初期費用、ランニングコスト、広告宣伝費、人件費といった経費を抑えることは、ジェラート屋を成功させるためには大切です。また、リピートしてもらえる仕組みづくりも大切になります。詳しくはこちらをご覧ください。


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