• 更新日 : 2023年9月14日

合同会社の代表社員とは?業務執行役員や代表取締役との違いを解説!

法人には、株式会社などさまざまな形態がありますが、そのひとつが合同会社です。合同会社と株式会社では、定款や出資方法、業務の執行者や代表社員、取締役や役員などさまざまな違いがあります。また、名刺の肩書に書く「社長」という文言も異なります。

ここでは、合同会社の代表社員とは何かといったことや、代表取締役との違いを解説します。

合同会社の代表社員とは?

はじめに、合同会社の代表社員について見ていきましょう。

合同会社の代表社員=株式会社の代表取締役

合同会社とは、出資者が社員となって経営を行う会社のことです。いわば、出資者と経営者が同じという状態です。社員一人ひとりが決定権を持ちます。

代表社員とは、株式会社の代表取締役と同じような役職で、社員を代表して決定権を持つ人です。社員同士で方向性の相違などが出た場合に、決定権についての混乱を避けるために、代表社員が設けられています。もちろん、代表社員は、定款や登記簿にも記載されます。

合同会社の業務執行社員との違いは?

合同会社には、代表社員のほかに業務執行社員もいます。業務執行社員は、実際に業務を行う社員のことです。

合同会社では、社員=経営者ではありますが、実際には、出資はするが業務を執行したくない人もいます。その場合に、業務執行をする社員を業務執行社員と決めることもできます。

ただし、業務執行社員を定めた場合は、それ以外の社員は業務ができなくなるので注意が必要です。また、代表社員が必ず業務執行社員である必要はありません。あくまで、代表権を持っているのが代表社員です。

合同会社の代表社員の名刺の肩書きは?

代表社員の名刺の肩書はさまざまです。例えば、代表やCEO、最高経営責任者であっても問題ありません。

ただし、代表取締役という肩書は避けたほうが良いでしょう。代表取締役とは本来、株式会社に用いられる肩書です。そのため、余計な混乱が生じる可能性もあります。同様に、社長という肩書もできるだけ避けるようにしましょう。

合同会社の役員の変更手続きは?

合同会社の役員の変更手続きには「社員全員の同意」「定款の変更」「変更登記」の3つが必要です。合同会社の役員の変更には原則、社員全員の同意が必要です。社員全員の同意がとれたら、定款の変更を行います。

また、定款を変更したら、2週間以内に登記の変更を行う必要があります。登記の変更には、変更登記申請書や社員全員の同意書、定款、印鑑届出書や印鑑証明書、就任承諾書などの書類が必要です。役員の変更がある場合は、あらかじめ必要書類の準備もしておきましょう。

合同会社の代表社員は法人にできる?

合同会社とは、社員が経営を行う会社のことです。では、合同会社の代表社員は法人にできるのでしょうか。結論から言うと、合同会社の代表社員は法人にできます。

ただし、合同会社の代表社員を法人にする場合は、職務執行者を選任する必要があります。
職務執行者とは、法人に代わって仕事を行う人のことです。代表社員である法人が職務執行者を選びますが、職務執行者はその会社の経営者や社員である必要はなく、弁護士や会計士などの第三者でも問題ありません。また、職務執行者の人数は、複数でも問題ありません。

職務執行者を選ぶ場合には、他の社員への周知や登記が必要です。

合同会社の代表社員は社長を名乗らないよう注意!

合同会社の代表社員とは、代表権を持つ社員のことです。代表社員を決めておくのは、決定権についての混乱を避けるなどの目的があります。

代表社員の肩書について決まりはありませんが、何を名乗らないといけないか、株式会社と間違えられないよう、社長や代表取締役を名乗らないように注意しましょう。

よくある質問

合同会社の代表社員とは何ですか?

合同会社の代表社員とは、株式会社の代表取締役と同じような役職で、社員を代表して、決定権を持ちます。 詳しくはこちらをご覧ください。

合同会社の代表社員の名刺の肩書は?

代表やCEO、最高経営責任者を名乗ります。詳しくはこちらをご覧ください。

合同会社の役員の変更手続きはどうすればいい?

合同会社の役員の変更手続きには「社員全員の同意」「定款の変更」「変更登記」の3つが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


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