- 更新日 : 2023年9月14日
合同会社設立時に必要な印鑑は?法人印鑑の種類を解説!
株式会社だけでなく、合同会社を設立する際も印鑑が必要です。電子定款でオンラインにより登記申請する場合は不要ですが、設立後各種取引や申請などさまざまな場面で使うため、印鑑を作成しておいたほうがよいでしょう。
本記事では、代表者印や銀行印など、合同会社設立時に必要な印鑑の種類も解説します。
合同会社設立時に印鑑は必要?
合同会社設立の登記申請を書面でおこなう際、印鑑が必要です。申請時に、印鑑届書に会社代表者印や代表社員の個人実印を押印し、個人実印の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付して提出しなければなりません。
なお、合同会社の設立は以下の流れで進められます。
- 社名や事業内容など基本事項を決定する
- 定款を作成する
- 法人印鑑を注文する
- 出資(金銭・現物出資)を履行する
- 設立の登記申請をする
設立にあたって、印鑑届書や印鑑証明書以外にも「出資にかかる払込・給付があったことを証明する書面」「登録免許税」「定款」などが必要です。
また、合同会社設立後は、税務署に「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」等の届出書を提出しなければなりません。
合同会社設立時に作成すべき法人印鑑の種類は?
法人が使う印鑑には、用途に応じて、さまざまなサイズ・形のものがあります。合同会社設立時に、作成すべき法人印鑑の種類は主に以下のとおりです。
- 会社実印(代表者印)
- 銀行印
- 角印
それぞれの用途や特徴を確認していきましょう。
会社実印
会社実印(代表者印)とは、法人が所在する地域を管轄する法務局(登記所)に登録した印鑑のことです。法務局(登記所)に印鑑を持参し、窓口で印鑑登録申請をすれば、会社実印として使用できます。
一般的に、丸い形状で外側に会社名、内側に主に役職名(例:「代表者印」)が彫られている点は特徴です。契約書類や合同会社設立申請(法人登記)のように公的機関へ提出する書類に押印する際に使います。
銀行印
銀行印とは、取引のある金融機関に届け出た印鑑のことです。会社の銀行口座から出金する際や、小切手・手形の振り出しなどに押印します。
丸い形状で、外側に会社名、内側に「銀行之印」と彫られたものを使うことが一般的です。会社実印を銀行印として届け出ることもできますが、盗難・偽造リスクを考慮して別々に作成しておいた方がよいでしょう。
角印
角印とは、会社名を彫刻した四角い形状の印鑑のことです。会社印・社印とも呼ばれ、主に領収書や請求書を発行する際に使います。
会社実印や銀行印と異なり、法務局(登記所)や銀行に届け出る印鑑ではないため、公的書類や契約書類には使用しないことが一般的です。ただし、会社の大切な印鑑であることに変わりはないため、盗まれないよう厳重に保管しましょう。
電子定款で登記する場合は印鑑が不要?
2021年の商業登記規則改正で、法人設立をオンラインで申請する際に、法務局(登記所)への印鑑提出が任意となりました。そのため、オンラインで登記する際は、合同会社設立時に印鑑や印鑑証明書が不要です。
また、オンラインで申請する場合、定款をPDF形式に変換して電子定款として添付して登記できます。電子定款で登記する場合、収入印紙の貼付が不要となる点がメリットです。
合同会社設立時にオンライン申請すれば印鑑は不要ですが、取引先との契約や金融機関への融資申し込み、官公庁への書類提出など、印鑑が必要になる場面がいまだにあります。オンライン申請する場合であっても、合同会社設立にあわせて印鑑を作成しておいた方がよいでしょう。
また、電子定款で申請する場合であっても、発起人の個人実印の押印は必要です。
参考:法務局「商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)
法務局「合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請)」
法務局「合同会社の設立の登記申請(オンライン申請)に必要な添付書面情報」
株式会社だけでなく合同会社設立時も印鑑が必要!
2021年の商業登記規則改正で、会社設立時に登記所への印鑑提出が任意となりました。ただし、書面で法人設立の登記を申請する際には、依然として印鑑や印鑑証明書が必要です。
また、オンラインで申請する場合でも、取引先との契約や官公庁の書類提出などさまざまな場面で印鑑を求められるケースがあります。株式会社だけでなく、合同会社を設立する場合でも、会社実印・銀行印・角印などの印鑑を用意するようにしましょう。
よくある質問
合同会社設立時に印鑑は必要?
オンラインで申請する場合、印鑑は任意ですが設立前後に使う場面があるため、作成しておいたほうがよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
合同会社設立時に作成すべき法人印鑑の種類は?
会社実印、銀行印、角印などの印鑑を作成するようにしましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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