• 更新日 : 2026年7月15日

スナックを開業するには?経営の仕方のポイントを解説!

Pointスナック開業の準備は?

スナックの開業は、コンセプト設定から営業許可取得まで計画的な準備が必要です。

  • 7つの準備(コンセプト・資金・物件等)
  • 営業形態に応じた許可取得が必須
  • 開業資金は融資制度活用も検討

Q. どんな営業許可が必要?

A. 飲食店営業許可は必須。接待ありなら風俗営業許可、深夜営業なら深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要。

スナックはお酒を提供する飲食店で、一般的には、女性がカウンター越しに接客するお酒や会話を楽しむ場として知られています。スナックを開業して経営するには、オープンまでにどのような準備や手続きが必要になるのでしょうか。スナック経営の始め方や開業資金のための資金調達などを紹介します。

目次

スナックを開業するために必要な準備は?

スナックを開業するには、思いつきで物件を借りるのではなく、コンセプト、資金、物件、内装、仕入れ、人材、宣伝を順番に整える必要があります。開業前の準備が不十分だと、資金不足や集客難、許認可手続きの遅れにつながるため、ステップごとに計画的に進めましょう。

1. コンセプトを設定する

まず、どのようなスナックにするのかを明確にします。コンセプトは、ターゲット層、接客スタイル、料金体系、キャストの人数、店内の雰囲気に関わる重要な軸です。「誰に」「どこで」「何を」「どのように」「いくらで」提供するのかを整理し、店の方向性を固めましょう。

2. 開業資金を準備する

次に、物件取得費、内装工事費、備品代、仕入費、人件費、広告宣伝費などを見積もります。居抜き物件を使う場合でも、保証金や仲介手数料、修繕費などは必要です。自己資金で足りない場合は、融資や制度資金の活用も検討し、早めに資金調達の準備を進めます。

3. 物件を準備する

資金計画と並行して、コンセプトに合う物件を探します。スナックはビルの一室を借りて営業するケースが多く、立地は集客に直結します。家賃の安さだけでなく、客層、人通り、競合店、営業可能な用途、防音設備なども確認しましょう。居抜き物件は初期費用を抑えやすい一方、設備の劣化や前店舗の撤退理由も確認が必要です。

4. 内装や設備を準備する

物件が決まったら、内装や設備を整えます。カウンター、イス、ソファ、冷蔵庫、製氷機、グラス、レジ、カラオケ機器など、営業に必要なものをそろえましょう。内装は店の印象を左右するため、コンセプトに合わせることが大切です。ただし、費用をかけすぎると資金繰りを圧迫するため、中古品やレンタルの活用も検討します。

5. 仕入先を確保する

スナックでは酒類の提供が中心になるため、ビール、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンクなどの仕入先を決めます。おしぼり、おつまみ、氷、消耗品なども必要です。価格だけでなく、配送頻度、支払い条件、急な注文への対応力も比較し、安定して営業できる仕入先を確保しましょう。

6. キャストを雇用する

ママ一人で営業する場合もありますが、接待を伴う店舗ではキャストを雇うこともあります。求人広告やSNS、知人紹介などで募集し、開店までに採用と研修を行います。スナックでは時給に加えて指名料やドリンクバックが発生することもあるため、売上見込みと人件費のバランスを事前に確認することが重要です。

7. 開業前から宣伝する

開業前からチラシ、SNS、Googleビジネスプロフィール、看板、知人への案内などで宣伝を始めます。既存の人脈だけに頼ると集客が限られるため、新規顧客に向けた情報発信も必要です。店舗名、場所、営業時間、料金体系、店の雰囲気をわかりやすく伝え、開業直後から来店につながる状態を作りましょう。

スナックによくあるシステムは?

ボトルキープやチャージ料金など、スナックでよく見られる料金体系やシステムを紹介します。

ボトルキープ

ボトルキープとは、お酒をボトルごと注文して、顧客が飲み切れなかったボトルをお店に保管するシステムです。

基本的には、焼酎やウイスキーなどのボトルのお酒が対象です。飲み切れるサイズのお酒やアルコール度数が低く保存が難しいお酒はボトルキープの対象にはなりません。

ボトルキープによるお店側のメリットは、お店でボトルを保管することによって、またお店を利用してもらえる可能性が高くなることです。顧客側も一度ボトルキープしてしまえば、1杯ずつ注文するよりもお得にお酒を飲めるメリットがあります。

チャージ料金

チャージ料金とは、座席料金のようなものです。1時間あたり2,000円、2時間あたり5,000円などと決められていることがあり、飲食代は料金に含まれないため、別途注文する必要があります。時間無制限の代わりに、金額が少し高めに設定されていることもあります。

セット料金

セット料金とは、座席料金(席料)のほかに、お水や氷、お通し(軽食)などの代金があらかじめ一括になっている料金システムのことです。スナックでは一般的なシステムで、顧客はセット料金を支払った上で、自分の「キープボトル」を飲むか、新しくボトルを注文して楽しむのが基本のスタイルです。

なお、お店によってはセット料金の中に、指定の焼酎やウイスキーが飲み放題になる「ハウスボトル」が含まれているケースもありますが、基本的には「お酒代(ボトル代)は別料金」となることが多いです。

カラオケ料金

お酒を飲みながら歌も歌えるように、基本的にスナックにはカラオケの機械が置いてあります。顧客がカラオケを利用したい場合、別途カラオケ料金を支払う必要があります。1曲100円など曲数で料金が決められていたり、固定の金額を支払えば歌い放題で利用できたり、スナックによってさまざまです。セット料金にカラオケ代が含まれていることもあります。

バーとスナックの違いは?

バーとスナックはいずれも酒類を提供する飲食店ですが、営業スタイルや接客の内容、店内の雰囲気に違いがあります。大きな違いは、バーが「お酒を楽しむ場」であるのに対し、スナックは「会話や接客を楽しむ場」として利用されやすい点です。

バーはお酒そのものを楽しむ店舗

バーは、カクテル、ウイスキー、ワインなどのお酒を中心に提供する店舗です。バーテンダーがカウンター越しに注文を受け、酒類を作って提供するスタイルが一般的です。落ち着いた雰囲気で一人飲みを楽しむ店もあれば、音楽や会話を楽しめるカジュアルなバーもあります。

ただし、基本的には「お酒の提供」が主なサービスであり、従業員が特定の客席に長時間ついて接待することは想定されていません。お酒の種類や品質、バーテンダーの技術、店内の雰囲気が集客の重要な要素になります。

スナックは会話や接客を楽しむ店舗

スナックは、酒類の提供に加えて、ママやキャストとの会話を楽しむ店舗です。常連客との関係性を大切にする店が多く、カウンター越しの会話やカラオケ、軽いおつまみの提供などを通じて、居心地のよい時間を提供します。

バーと比べると、店主やキャストの人柄が集客に直結しやすい点が特徴です。お酒の専門性よりも、会話のしやすさ、親しみやすさ、店の雰囲気が重視される傾向があります。料金も、セット料金、チャージ、ボトルキープ、カラオケ代などを組み合わせるケースが多く見られます。

接待の有無で必要な許認可が変わる場合がある

バーとスナックの違いを考えるうえで注意したいのが、接待の有無です。酒類や軽食を提供するだけであれば、飲食店営業許可や、深夜に酒類を提供する場合の届出が中心になります。

一方で、客の隣に座って会話をする、デュエットをする、継続的に特定の客の相手をするなど、法律上の「接待」に当たる営業を行う場合は、風俗営業許可が必要になる可能性があります。スナックという名称でも、実態として接待を行わない店舗であればバーに近い営業形態になります。逆に、バーという名称でも接待を行えば、許認可上は注意が必要です。

開業時は店名より営業実態で判断する

バーとスナックの違いは、店名だけで判断できるものではありません。重要なのは、実際にどのようなサービスを提供するかです。お酒を中心に落ち着いた時間を提供するならバーに近く、ママやキャストとの会話、カラオケ、常連客との交流を重視するならスナックに近い形になります。

開業前には、ターゲット客層、料金体系、接客内容、営業時間を整理し、自店がどちらの営業形態に近いのかを明確にしておきましょう。接待を伴う可能性がある場合は、必要な許認可を事前に確認することが重要です。

スナック開業に必要な手続き・資格・届出は?

スナックの開業形態によって、必要な資格や届出、営業許可、手続きは異なります。ここでは、スナック開業により必要になる可能性の高い営業許可や手続きを紹介します。

飲食店営業許可

飲食店営業許可は、食品衛生法で定められた営業許可制度です。食品を調理するなどして客に飲食をさせることを飲食店営業といいます。基本的にスナックは飲食店営業に該当することになるため、施設基準を満たした上で、保健所に営業許可を申請して許可を得なければなりません。

参考:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省

食品衛生責任者(資格)

飲食物を提供するような食品営業を行う事業者は、食品衛生責任者になれる資格を有する人を、1店舗につき1人以上設置する義務があります。食品衛生責任者とは、衛生管理を担う役割を持つ人のことです。

食品衛生責任者になれる資格は、都道府県などの指定する養成講習会を受講(調理師など特定の資格を持つ場合は講習会の受講は不要)することで取得できます。

参考:食品衛生責任者|東京都保健医療局

防火管理者(資格)

スナックの規模によっては、防火管理者の資格と選任が必要になることがあります。スナック経営で防火管理者の選任が必要になるのは収容人数が30人以上になる場合です。延べ面積300平方メートル未満では乙種防火管理者か甲種防火管理者、延べ面積300平方メートル以上の場合は甲種防火管理者の選任が必須です。

防火管理者の資格は、都道府県などで行われる防火管理講習を受けることで取得できます。

参考:防火管理者が必要な防火対象物と資格 | 東京消防庁

防火対象物使用開始届出書

防火対象物とは、消防法によって火災予防の対策が義務付けられた建物などのことです。中でも消防法令では、スナックや飲食店のように不特定多数の人が出入りする建物を「特定用途防火対象物」に指定しており、一般的な建物よりも厳しい消防設備の設置基準が設けられています。

スナックを開業する際は、この基準をクリアした上で、営業(使用)を開始する7日前までに、管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届出書」を提出しなければなりません。

なお、店舗の内装工事を行う場合は、工事が始まる前に別途「着工届」などの提出が必要になることもあるため、物件が決まった段階で早めに消防署へ相談するのが確実です。

参考:防火対象物使用開始届出書 | 東京消防庁

深夜酒類提供飲食店営業開始届

お酒をメインに提供する飲食店で、深夜(午前0時~午前6時の間)に営業するお店が、開業の10日前までに管轄の警察署に提出する書類です。特定の用途地域では営業できない、一定の床面積が必要など、深夜酒類提供飲食店として営業する場合はさまざまな規定を守って営業しなければなりません。

なお、深夜酒類提供飲食店では接待を伴う営業は禁止されています。接待のあるスナックを開業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく、次に紹介する風俗営業許可が必要です。

参考:深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)|警視庁

風俗営業許可

風営法に定める「接待」とは、客の横に座って歓談したり、特定の客にお酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする行為をいいます。このような接待を行うスナックを開業する場合は、「風俗営業1号」の営業許可が必要です。店舗の構造や場所の要件を満たした上で、警察署に申請を行います。無許可で接待営業をした場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されるため、絶対に避けましょう。

なお、風俗営業許可を取得した店舗は、原則として深夜午前0時(一部の繁華街などでは午前1時)から日の出までの時間帯は営業することができません。 先ほど紹介した「深夜酒類提供飲食店」の届出と両方を取得して深夜営業を行うことは法律上不可能です。そのため、接待スナックを開業する場合は「夜中0時(または1時)には完全閉店する経営計画」を立てる必要があります。

参考:風俗営業等業種一覧|警視庁

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可は、深夜(午前0時〜日の出)にお酒を提供し、かつ客に「遊興(ダンスやショー、カラオケの積極的な盛り上げなど)」をさせる場合に必要となる営業許可です。

例えば、深夜0時以降に、お店側が不特定の客にカラオケの利用を積極的にすすめ、歌に合わせて手拍子や合いの手などの演出を行う行為は「遊興」に該当するとされています。ただし、この許可は繁華街の一部の極めて限定されたエリア(用途地域)でしか取得できません。そのため、一般的なスナックが深夜帯もカラオケを置いて営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届出をした上で、深夜0時以降は遊興や接待とみなされる行為をしないよう、静かに歌を楽しんでもらう運営スタイルにするのが現実的な選択肢となります。

参考:風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請|警視庁

キャストを雇用する場合

キャストを雇用する場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要です。

まず、労災保険(労働中のケガや病気を保障するもの)は、正社員・アルバイト・パートといった勤務形態や労働時間を問わず、スタッフを1人でも雇用したすべての事業主に加入義務があります。

一方で、雇用保険(失業給付などに関わるもの)は全員強制ではなく、アルバイトやパートの場合、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込みがある」スタッフを雇った場合にのみ加入義務が生じます。

スナックなどの夜の飲食店では、短時間のアルバイトキャストも多いため、スタッフごとのシフト(労働時間)をしっかり確認して、正しく手続きを行うようにしましょう。

スナックを開業および経営する上での資金調達方法は?

スナックの開業には、物件取得費、内装工事費、設備費、仕入費、広告宣伝費などの初期費用がかかります。資金不足を避けるためには、自己資金だけでなく、融資や補助金など複数の調達方法を検討することが大切です。

自己資金は返済負担がない基本の資金

自己資金は、貯蓄など自分で用意する開業資金です。返済義務がないため、開業後の資金繰りを圧迫しにくい点がメリットです。また、融資を受ける際にも、自己資金が一定程度あると事業への本気度や返済能力を示しやすくなります。

ただし、自己資金だけで無理に開業すると、手元資金が少なくなり、開業後の家賃、人件費、仕入費に対応できなくなるおそれがあります。初期費用だけでなく、数か月分の運転資金も残す前提で計画しましょう。

日本政策金融公庫の融資は創業時に利用しやすい

スナック開業で代表的な資金調達方法が、日本政策金融公庫の創業融資です。民間金融機関からの借入が難しい創業前後でも利用を検討しやすく、店舗開業の資金調達先として候補になります。

申し込み時には、事業計画書、資金使途、売上見込み、自己資金、経営者の経験などを確認されます。スナックは立地や人脈、接客経験が売上に影響しやすいため、なぜその場所で集客できるのか、どのように売上を作るのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。

制度融資や自治体の支援制度も確認すべき

自治体や信用保証協会、金融機関が連携する制度融資を利用できる場合もあります。地域によっては、創業者向けの融資制度、利子補給、保証料補助などが用意されていることがあります。

制度内容は自治体によって異なるため、開業予定地の自治体や商工会議所、金融機関に確認することが重要です。審査や手続きに時間がかかることもあるため、物件契約や内装工事の直前ではなく、早めに相談しましょう。

補助金・助成金は返済不要だが後払いが基本

補助金や助成金は、採択されれば原則として返済不要の資金です。店舗改装、設備導入、販促、IT導入などに使える制度がある場合もあります。

ただし、多くの補助金は後払いであり、先に自己資金や融資で費用を支払う必要があります。また、審査に通らなければ利用できず、対象経費や申請期限も細かく決められています。資金調達の中心にするのではなく、使えれば負担を軽くできる補助的な手段として考えましょう。

スナック開業後の売上・利益はどのように考える?

スナックを開業する際は、初期費用だけでなく、開業後にどの程度の売上が必要かも考えておくことが重要です。ここでは、売上と利益を考える際の基本を解説します。

【売上】客単価と来店客数で考える

スナックの売上は、基本的に「客単価×来店客数」で考えます。たとえば、1人あたりの客単価が5,000円で、1日10人が来店すれば、1日の売上は5万円です。月20日営業する場合、月商は100万円になります。

客単価には、セット料金、チャージ、ドリンク代、ボトル代、カラオケ代などが含まれます。料金体系がわかりにくいと新規客が入りづらくなる一方、安く設定しすぎると十分な利益が残りません。ターゲット層や立地、競合店の料金を踏まえて、無理のない価格設定を行うことが大切です。

【利益】売上から固定費と変動費を差し引いて考える

スナックの利益は、売上から家賃、人件費、仕入費、水道光熱費通信費、広告費などを差し引いて考えます。家賃やリース料のように毎月ほぼ一定で発生する費用は固定費、お酒やおつまみなど売上に応じて増える費用は変動費です。

特に注意したいのは、家賃と人件費です。売上に対して家賃が高すぎる物件を選んだり、来店数に対してキャストを多く配置しすぎたりすると、売上があっても利益が残りにくくなります。開業前に、月にいくら売れば赤字にならないかを試算しておきましょう。

損益分岐点を把握して必要な売上を決める

開業後の経営を安定させるには、損益分岐点を把握することが重要です。損益分岐点とは、売上と費用が同じになり、利益も赤字も出ない売上ラインのことです。

たとえば、毎月の固定費が60万円、仕入費などの変動費が売上の30%かかる場合、最低でも月に約86万円の売上が必要です。このように、必要売上を具体的に把握しておくと、1日あたり何人の来店が必要か、客単価をいくらに設定すべきかを考えやすくなります。感覚だけで経営するのではなく、数字をもとに計画を立てることが大切です。

バー・スナック開業向けの事業計画書テンプレート(無料)

事業計画書のテンプレート・フォーマット

こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。

バー・スナックの事業計画書・創業計画書テンプレート・作成例

必要な営業許可を得てスナック経営を始めよう

スナック経営は、その形態によって必要な営業許可が異なることがあります。営業許可を取得せずに営業すると罰則が適用されることもありますので、開業したいお店の形態に合った営業許可を取得して開業するようにしましょう。

営業許可以外にも、物件探しや資金調達、設備の導入、キャストの雇用など、開業までにやらなければならないことは多くあります。しっかりスケジュールを立ててスムーズに開業を迎えられるようにしましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

開業 飲食の関連記事

開業 店舗ビジネスの関連記事

新着記事