- 作成日 : 2024年7月24日
製造業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
製造業はもちろん、株式会社を設立するためには定款が必要です。しかし、定款に記載する事項や事業目的などで、悩んでいる方も多いことでしょう。
定款には記載すべき事項が決められており、正しく記載しないと効力を発揮しません。今回の記事では定款の内容や記載事項、テンプレートを含めて詳しく紹介します。
目次
製造業の定款・事業目的の記載方法・ポイント
製造業の法人を設立する際には、定款の作成が必要です。そもそも定款とはどのようなもので、何を記載すべきでしょうか。ここでは定款の内容や、記載すべき事項について見ていきましょう。
定款は会社を運営する基本ルール
定款とは株式会社を設立するために必要な書類で、会社の名前や名称・事業目的などを記載します。ほかにも会社で定めたルールを記載し、事業を行ううえでの行動指針となるものが定款です。
会社を設立する際には定款を作成し、発起人全員が記名押印したものを公証人に認証してもらう必要があります。株式会社だけでなく合同会社でも定款は必要ですが、公証人による認証は必要ありません。
定款をつくる目的とは
定款をつくる目的は、以下の3つです。
- 会社のルールに効力を持たせるため
- トラブル防止のため
- 社会的な信用を築くため
会社を運営するためにはさまざまなルールが必要ですが、単に定めただけでは拘束力が強くはありません。定款で効力を持たせることによってルールを厳格にしておくことで、トラブル防止に繋がります。定款はどの会社でも作成しているため、定款があれば社会的信用が高まるというわけではありません。しかし定款で理にかなったルールを明確に記載しておくことで、会社としての信頼感も向上するでしょう。
製造業の定款に記載すべき事項
定款には必ず記載しなければならない事項と、記載しなくてもよい事項があります。ここでは、定款に記載するべき事項を見ていきましょう。
定款には必ず記載すべき事項がある
定款には絶対的記載事項と言われる、必ず記載しなければならない事項があります。具体的には「商号」「事業目的」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」「発起人の氏名または名称及び住所」の5つで、記載漏れがあると定款の効力は発揮されません。
ほかにも記載しなくても問題ないが、記載しなければ効力を発揮しない相対的記載事項、法律の規定に反しない内容であれば、会社が任意に決めた事項を記載できる任意的記載事項があります。
具体的な事業内容を記載する
定款に記載する事業目的は、実態に即したものでなければなりません。定款の絶対的記載事項の中で、一番頭を悩ますのが事業目的です。とくに製造業の場合は、取り扱う商品によって事業の内容は幅広いです。
電子機器を製造するのであれば、事業目的には「電子機器の製造・販売」と記載します。食品関係を製造する業種であれば、「食料品の製造・販売」というように実態に合わせた事業目的を記載するようにしましょう。
製造業における定款目的の記載例
製造業の株式会社を設立する際の、定款のテンプレートを紹介します。
<定款記載例>
株式会社〇〇〇定款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社〇〇〇と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 製造業
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、100株とする。
上記のほか、定款には発起人の住所・氏名も記載します。
(発起人の氏名ほか)
第26条 発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人 ○○○○ 10株、金100万円
ひとくちに製造業と言っても取り扱う商品が幅広く、ほかの業種よりも事業目的の記載方法に悩むでしょう。製造品目に応じた、事業目的を紹介します。
【食品を製造する場合】
(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 健康食品及び自然食品の製造並びに販売
- 減塩、低カロリー及びリノール酸などの成分調整食品の製造、販売
- ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品の製造、販売
- 前各号に付帯、または関連する一切の事業
【一般機械や金属製品を製造する場合】
(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- フライス加工
- フライス盤金属加工
- 各種機械部品の設計、製作及び販売
- 一般作業用機械の製作、販売
- 電子応用機器の製造及び販売
- 電子機器の製造、販売
- 鋼材の加工及び販売
- 前各号に付帯、または関連する一切の事業
【コンピュータ関係の機器を製造する場合】
(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- コンピュータシステムの開発及び販売
- コンピュータのソフトウェア分野における人工知能に関する各種技術の応用研究
- ベンチャーキャピタルのための電子応用技術の研究、開発
- ソフトウェア業
- コンピュータの周辺機器の製造、販売
- 前各号に付帯、または関連する一切の事業
ここで紹介している事業目的は、一例です。製造業は取り扱う品目も業態も、会社ごとに大きく異なります。実際に定款を作成する際には、上記記載例を参考にして実態に即した内容にしましょう。
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製造業の定款を作成する際の参考記事
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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