• 更新日 : 2024年1月9日

設立時代表取締役選任決議書とは?書き方・雛形を紹介

設立時代表取締役選任決議書とは?書き方・雛形を紹介

会社設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明する「設立時代表取締役選任決議書」は、定款に代表取締役の氏名を記載しない場合に必要となります。会社の設立に関係する重要な書類で、正しく記載しなければなりません。この記事では、設立時代表取締役選任決議書の書き方について詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

設立時代表取締役選任決議書とは?

設立時代表取締役選任決議書とは、会社設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明する書類です。「設立時代表取締役選定決議書」や「設立時代表取締役を選定したことを証する書面」と呼ばれることもあります。

設立する会社が代表取締役を決定する取締役会設置会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合は、設立時代表取締役選任決議書の作成が必要です。

設立時代表取締役選任決議書の書き方

設立時代表取締役選任決議書の書き方を、下記の例に沿って解説します。

【設立時代表取締役選任決議書の記載例】

 

設立時代表取締役選任決議書

 

令和5年12月11日、東京都○○区○○1丁目2番3号の株式会社○○創立事務所において発起人全員が出席し、全員の一致の決議によって次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
 

設立時代表取締役 ○○ 一郎
 

上記事項を証明するため、発起人の全員は、次の通り記名押印する。

 

令和5年12月11日
 

株式会社○○

発起人 ○○ 一郎(印)

発起人 ○○ 次郎(印)

発起人 ○○ 三郎(印)
 

  • 日付
    書類の日付は、会社の資本金の払い込みを証明する「払込証明書」の日付を記載します。
  • 住所
    会社の本店所在地を「1‐2‐3」のように省略せず、正確に記載します。
  • 会社名
    定款に記載している会社名を、商号を省略せず正式名称で記載します。
  • 発起人が1人のケースの決議文
    発起人が1人のみのケースは、「発起人が出席し、次の通りに設立時代表取締役を選定した。」のように記載します。
  • 印鑑
    (印)の場所に、発起人個人が印鑑登録をしている各自の実印で押印します。

設立時代表取締役選任決議書を書く際の注意点

設立時代表取締役選任決議書に「なお、被選定者は即時その就任を承諾した。」を記載すると、設立登記申請書の提出手続きで「代表取締役就任承諾書」が不要となります。

ただし、設立時代表取締役が発起人として、印鑑登録されている実印を押している場合に限ります。設立時代表取締役選任決議書に記載する方法を選択する場合は、就任承諾の文章と設立時代表取締役の実印押印を忘れないようにしましょう。

また、設立登記申請書には「就任承諾書は、設立時代表取締役選定決議書の記載を援用する。」という一文を記載する必要があります。

設立時代表取締役選任決議書のテンプレート

設立時代表取締役選任決議書のテンプレートは法務省が公表しています。

出典:法務局|株式会社設立登記申請書

また、下記リンクの「設立時代表取締役選任決議書のテンプレート」を使うことで、設立時代表取締役選任決議書を正しい書式で、より簡単に作成できます。

代表取締役選任時には設立時代表取締役選任決議書の作成を忘れないように

設立時代表取締役を選任した場合は、設立時代表取締役選任決議書を作成しましょう。さまざまな事柄を記載する必要がありますが、公開されているテンプレートを使うことで、正しく設立時代表取締役選任決議書を作成できます。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事