- 作成日 : 2024年9月26日
パーソナルトレーナーの開業届の書き方は?独立に必要な手続きも解説
パーソナルトレーナーの働き方には、ジムを運営する会社に就職して正社員や契約社員として働く方法や、個人事業主として働く方法などがあります。個人事業主として働く場合には開業届の提出が必要です。しかし、開業届の書き方が分からないという人もいるでしょう。
ここでは、パーソナルトレーナーの開業届の書き方や、独立に必要な手続きなどについて解説します。
目次
パーソナルトレーナーの開業届の書き方は?
ここからは、開業届を書く際に迷いやすい職業欄と屋号に焦点を当てて、パーソナルトレーナーの開業届の書き方を見ていきましょう。
職業の書き方
パーソナルトレーナーが個人事業主として働く場合、ジムと業務委託契約を結んでパーソナルトレーナーとして働く方法や、自分でジムを経営するオーナー兼パーソナルトレーナーとなる方法などがあります。
開業届の職業欄には、仕事をしている業種を記載します。「サービス業」や「職業コーチ」と記載しても問題ありませんが、書き方の決まりはないので仕事内容が分かるように記載すれば、どのような表現でもかまいません。「パーソナルトレーナー」や「トレーニングジム経営」などと記載するとわかりやすいでしょう。
屋号の書き方
屋号欄は、お店の名前などを記載する欄です。
トレーニングジムを経営している場合は、ジムの名前を記載します。ジムと業務委託契約を結んでパーソナルトレーナーとして働いている場合は、通常屋号はないので、屋号欄の記載は不要です。
また、屋号で銀行口座を開きたい場合、開業届の屋号欄に記載があることが条件となっていることもあります。ジムの経営者で屋号の銀行口座を開きたい人は、屋号欄の記載を忘れないようにしましょう。
パーソナルトレーナーが開業届を提出しないとどうなる?
開業届は原則、開業後1か月以内に税務署に提出する必要があります。しかし、開業届の提出を忘れたからといって何か罰則があるわけではありません。そのため、開業届を出していない人もいます。
一方、開業した初年度に確定申告で青色申告をする場合には、税務署に青色申告承認申請書の提出が必要ですが、開業届を提出していない場合には開業届も一緒に提出します。
青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるといった納税者が有利になる特典が複数あります。開業した初年度から青色申告を受けたい場合は、必ず開業届も提出しましょう。
また、創業融資や補助金などの申請をする際には、開業届の写しを提出しなければならないケースが多いです。開業届の写しを提出しないと、創業融資や補助金などを受けられず、予想外に資金繰りが悪くなることもあるので注意しましょう。
パーソナルトレーナーの独立に必要な開業届以外の手続きは?
ここからは、パーソナルトレーナーの独立に必要な開業届以外の手続きについて見ていきましょう。
開業時に必要な資格
パーソナルトレーナーとして独立するにあたって、何か資格が必要になるわけではありません。これは、ジムと業務委託契約を結んでパーソナルトレーナーとして働く場合も、自分でジムを経営する場合も同じです。
しかし、待遇の良いジムと業務委託したり、ジム経営で多くの顧客を獲得したりするには、「健康運動指導士・健康運動実践指導者」や「JATI認定トレーニング指導者資格」、NSCA認定資格「CSCS」「NSCA-CPT」といったトレーナーの民間資格を所有していたほうが、ジムや顧客にアピールできるので有利になります。
ジムの開店時に必要な手続き
ジムを開店する場合、ジムの経営形態に応じて開業時に開業届以外の届け出が必要になることがあります。
例えば、食品を取り扱うのであれば保健所に「営業許可申請」の提出が必要です。さらに、経営するジムにシャワー室を設置する場合は、「公衆浴場法営業許可申請」を保健所に提出する必要があります。
また、ジムを開店するには、設備や物件の取得費用など最低でも数百万円程度の資金が必要となります。自己資金や融資を受ける用意をしておく必要があります。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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