• 作成日 : 2024年9月25日

便利屋の開業届の書き方は?提出しないとどうなるのかも解説!

ジャンルを問わず、様々な雑務の代行業務を行う方を便利屋と呼びます。便利屋は起業する際に自治体などでの手続きや免許は不要ですが、便利屋によって収入を得ている場合、所得税の「開業届」を提出する義務があるのでしょうか。今回は、便利屋と開業届の関係から、提出しなかった場合のペナルティの有無、具体的な記入方法などについて解説します。

便利屋は開業届の提出が必要?

開業届の提出が必要なのは、「不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生じる事業を開始した場合」です。便利屋の場合「事業所得」あるいは「雑所得」になりますが、「年間の収入金額が300万円超で、かつ取引に関する記帳や書類を保存」をしていれば概ね事業所得として判断されます(その他にも事業の営利性や独立性、継続性なども勘案して、総合的に判断されることになります)。事業所得に該当した場合は「開業届」を税務署に提出しなければなりません。

便利屋の開業届を提出しないとどうなる?

次に、開業届を提出しない場合に、どのようなペナルティがあるかを解説します。

開業届の提出は義務

所得税法で、開業届は「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内(所得税法第229条)」に提出する旨を定めています。このように届出書の提出は義務であり、仮に届出が必要であることを知らなかったり、提出を忘れていたりした場合、期限後であっても提出しなければなりません。

提出しなくてもペナルティはない

開業届の提出は義務ですが、提出しなかった場合でもペナルティはありません。届出がされていない件を税務署から指摘されることがないので、未提出に気付かずいまだに開業届を提出していない方も多いのではないでしょうか。期限後に提出してもペナルティはありませんので、まだ未提出の場合はすぐ提出するようにしましょう。

金融機関や保育園の審査で必要になるケース

開業届は税務上の手続きですが、金融機関や保育園から提出を求められるケースがあります。融資や入園審査では、個人事業主に間違いなく所得があることが求められます。個人事業として確実に事業を行っていることを証明する資料の1つとして「開業届」が提出されているかを確認します。

便利屋の開業届の書き方は?

次に、便利屋の開業届の書き方について解説します。

職業欄の書き方

便利屋の場合、職業欄にはそのまま「便利屋」と記入しても差し支えありません。便利屋といえば、様々な雑務をこなす仕事であるため職業が何になるのか迷うところです。しかし、便利屋という名称が浸透しつつありますので「便利屋」という記載が可能です。

屋号の書き方

便利屋を開始する際、名刺やホームページなどで「会社名」を使うケースがありますが、これを「屋号」と呼びます。個人事業ですから株式会社・有限会社など法人格の使用は禁止されていますが、何でもこなす便利屋であることを会社名に含めておけば営業にもつながります。なお、屋号の使用は任意ですので、個人名のまま事業を開始しても構いません。

事業の概要の書き方

便利屋は様々な業務をこなすため、事業の概要を一言で表現するのはなかなか難しいところです。主として請け負っている業務をいくつかに絞って、代表的な業務について具体的な概要を記入しましょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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