- 更新日 : 2023年6月22日
マイクロ法人設立による節税メリットとは?デメリットや注意点も解説!

目次
マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、フリーランスなどの個人事業主が主に税金や社会保険料の節減を目的に設立、経営する法人のことです。通常は個人事業主のみが在籍する、従業員や他の株主などがほとんど存在しない「個人事業主のための法人」です。最近、フリーランスなどを中心にマイクロ法人を設立する機運が高まっているようですが、マイクロ法人の実態はどのようなものなのでしょうか。本記事では、「マイクロ法人」について説明します。
個人事業主やサラリーマンがマイクロ法人を設立するのは違法?
まず、個人事業主やサラリーマンがマイクロ法人を設立するのは違法なのでしょうか。先に結論を言えば、これは違法ではありません。ただし、勤務先が副業を禁止している場合などには、勤務先との労働契約に反する可能性があるため注意が必要です。
また、個人事業主が行っている主たる事業とまったく同じ事業をマイクロ法人が行う場合にも注意が必要です。この場合、税務当局から、個人事業の収入を法人へ分散させて租税を回避していると見なされる可能性があります。個人事業主がマイクロ法人を設立する際には、個人事業主として行う事業とマイクロ法人が行う事業が、明確に分かれていると証明できるようにしておくべきでしょう。
マイクロ法人を設立するメリットは?
では、マイクロ法人の設立にはどのようなメリットがあるのでしょうか。マイクロ法人の設立には、主に以下のメリットがあります。
- 所得税・住民税や社会保険料の節減
- 消費税の免税事業者になれる可能性
以下にそれぞれ詳しく解説します。
所得税・住民税や社会保険料の節減
マイクロ法人設立の最大のメリットは、所得税・住民税や社会保険料の節減です。個人事業とは異なる事業の売上をマイクロ法人で計上し、マイクロ法人から役員報酬として年間162万5千円以下の金額を受け取る形にすることで、55万円の給与所得控除が受けられます。つまり、給与所得が55万円下がることになるので、所得税も住民税もその分安くなります。
また、個人事業主として支払っていた国民健康保険や国民年金をマイクロ法人の健康保険、厚生年金に切り替えることになります。マイクロ法人から受け取る役員報酬を可能な限り少なくすることにより、健康保険料や厚生年金保険料の支払い負担を相応に下げることが可能です。
消費税の免税事業者になれる可能性
消費税の免税事業者になれる可能性があるのもマイクロ法人設立のメリットです。消費税の免税事業者とは、消費税の課税期間において課税売上高が1,000万円に満たない、文字通り消費税の免税が認められた事業者です。
例えば、現時点でコンサルタントとして年間800万円、EC事業者として年間400万円の合計1,200万円の売上がある個人事業主の場合、マイクロ法人を設立してEC事業の売上400万円をマイクロ法人で計上すれば、コンサルタントとしての個人事業とEC事業者としてのマイクロ法人の、いずれも消費税の免税事業者になれる可能性があります。
マイクロ法人を設立するデメリットは?
一方で、マイクロ法人の設立にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。マイクロ法人を設立するデメリットとして、主に以下の点が挙げられます。
- 事務手続きが煩雑になる
- マイクロ法人の設立費用や維持費用がかかる
以下にそれぞれ詳しく解説します。
事務手続きが煩雑になる
マイクロ法人を設立するデメリットの1つ目は、個人事業主よりも事務手続きが煩雑になることです。個人事業主であれば年に一度の確定申告で完結していたところが、マイクロ法人を設立すると、これに加えてマイクロ法人の決算申告を行う必要が生じます。貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの決算報告書に加え、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの添付書類の提出が求められます。一般的に、こうした決算用書類を個人で用意するのは容易ではなく、仮に税理士に依頼するとなると、その分のコストが余計にかかることになります。
マイクロ法人の設立費用や維持費用がかかる
マイクロ法人の設立費用がかかることもデメリットと言えるでしょう。一般的な株式会社では設立費用として22万円程度、合同会社では7万5千円程度が必要です。また、バーチャルオフィスや電話受付代行などのサービスを利用する場合、さらにその分の費用がかかります。
バーチャルオフィスや電話受付代行などの費用は毎月発生するため、年間ベースでみると一定程度の金額に達します。税金や社会保険料の節減が目的でマイクロ法人を設立するケースでは、これらの節減によって得られる額がマイクロ法人の設立費用や維持費用を上回るよう、確認する必要があります。
マイクロ法人を設立する手順は?
では、実際にマイクロ法人を設立する場合、どのような手順を踏めばいいのでしょうか。マイクロ法人とはいえ一般的な法人と変わりはなく、設立手順も一般的な法人と同じです。法人の形態としては、合同会社がおすすめです。
ここでは合同会社の設立手順をご紹介します。
- 会社の基本事項を決定
- 定款作成および法務局への登記申請
- 役所に各種の届け出
なお、マイクロ法人を含む、会社の設立方法に関しては、以下の記事でも詳しく説明していますので併せて参考にしてみてください。
会社の基本事項の決定
はじめに、会社の基本事項を決定します。会社の基本事項とは、会社に関する以下の情報です。
- 会社名:文字通り会社名を決定しておきます。
- 本店所在地:自宅などのほか、バーチャルオフィスを利用する場合にはバーチャルオフィスから借りる住所が本店所在地になります。
- 代表社員:マイクロ法人の場合、代表社員は通常あなたです。
- 出資者:マイクロ法人の場合、出資者も通常あなたです。
- 事業目的:会社の事業目的もあらかじめ決めておきます。
- 資本金:今後の事業計画、資金調達計画などを鑑み、適切な資本金の額を決めます。
- 事業年度:会社の事業年度をあらかじめ決めておきます。
定款作成および法務局への登記申請
会社の基本事項を決定したら、次は定款作成および法務局への登記申請です。なお、いずれにおいても会社の印鑑が必要になりますので、インターネットなどであらかじめ注文しておいてください。
定款は、書面でも電子定款でも構いませんが、コストを抑えるには電子定款がおすすめです。電子定款なら、書面の定款に必要な収入印紙代4万円が不要です。
なお、「マネーフォーワード会社設立」を利用すると、定款など会社設立に必要な書類を自動で作成してくれるので大変便利です。「マネーフォーワード会社設立」に会社の基本事項等を入力し、作成した登記書類をダウンロードして、プリントアウトして法務局へ提出します。
役所に各種の届け出
法人の設立が完了したら、次に役所に各種の届け出を行います。具体的には、以下の通りです。
- 税務署:法人設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 都道府県税事務所および市町村役場:法人設立届
- 年金事務所:健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届
- 労働基準監督署:労働保険 保険関係成立届、適用事業報告書
- ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
マイクロ法人の設立費用・維持費は?
マイクロ法人を設立する際の費用や維持費についてはどのように考えればいいのでしょうか。上に、一般的な株式会社では設立費用として22万円程度、合同会社では7万5千円程度かかると述べました(いずれも電子定款の場合)。これに加えて、例えばバーチャルオフィスから住所を借りる場合には、利用料として月額数千円から2万円程度の費用が必要です。また、電話受付代行などのサービスを利用すれば、数千円から1万円程度の費用が必要になります。
マイクロ法人を設立する最大のメリットは税金や社会保険料の節減であると述べましたが、バーチャルオフィスなどにお金を費やして、節税などの効果を失っては意味がありません。節減できる額と運用にかかるコストとのバランスをしっかりと把握し、メリットを常に確保できるようにしておきましょう。
マイクロ法人を設立する際の注意点は?
マイクロ法人を設立する際、どのような点に注意すればいいのでしょうか。
注意点を1つ挙げるとすれば、マイクロ法人から自分に支払われる役員報酬の額を可能な限り低額にしておくことです。
例えば東京都の場合、報酬月額63,000円未満の場合の健康保険料は、介護保険第2号被保険者に該当する場合、11.45%で、全額負担で6,641円になります。また、厚生年金保険料は全額負担で16,104円で、健康保険料と合わせても22,745円です。
現在(令和4年度)、国民年金保険料は月額16,590円ですので、健康保険料と合わせればかなり安く抑えられるでしょう。
節税の観点からマイクロ法人設立を検討しましょう
以上、税金や社会保険料の節減メリットが期待できるマイクロ法人設立について解説しました。マイクロ法人設立を検討する際には、まずは自分が現在支払っている所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金・国民年金基金の額を正確に把握し、税金や社会保険料がどの程度安くなりそうか、しっかりシミュレーションすることをおすすめします。
また、マイクロ法人設立に際してバーチャルオフィスなどの利用を考えている場合には、それらのコストも含めてシミュレーションを行ってください。
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よくある質問
マイクロ法人とは何ですか?
マイクロ法人は、フリーランスなどの個人事業主が主に税金や社会保険料の節減を目的に設立する法人のことです。通常は個人事業主のみが在籍する、従業員や他の株主などが存在しない「個人事業主のための法人」です。詳しくはこちらをご覧ください。
マイクロ法人のメリットは?
最大のメリットは税金や社会保険料の節減です。個人事業とは異なる事業の売上をマイクロ法人で計上し、マイクロ法人から報酬162万5千円以下を受け取る形にすると55万円の給与所得控除が受けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
マイクロ法人のデメリットは?
マイクロ法人を設立するデメリットは、事務手続きが煩雑になることです。年に一度の確定申告で済んでいたところが、マイクロ法人を設立すると個人事業とは別に、マイクロ法人の決算申告を行う必要が生じます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。