- 作成日 : 2024年6月28日
合同会社の設立は無料でできる?格安で設立する最適解は?
新たに会社を立ち上げる際に、「合同会社」の形態を選択する経営者の数は、株式会社に比べればかなり少ないものの、年々増加してきています。株式会社、合同会社それぞれにメリット・デメリットがありますが、合同会社のメリットの一つに「設立費用を抑えられる」というものがあります。
では合同会社の設立を完全無料で行うことはできるのでしょうか。以下に解説します。
目次
合同会社の設立は完全0円ではできない
結論から言えば、合同会社の設立を「0円」で行うことは不可能です。
しかし、ネットでは「設立無料」をうたう会社や事務所の宣伝が多く見られます。無料の意味合いについて、まずは理解しておきましょう。
税理士事務所などが打ち出す「会社設立無料」の意味は?
会社設立を無料とする広告を出すのは税理士事務所が多いことに気づきます。単に「設立代行会社」などとなっていても、サイトをよく確認すると税理士法人など税理士が関係しているパターンが多いようです。
この場合の「無料」とは、依頼を受けて会社を設立した場合の税理士への手数料(報酬)がかからない、ということです。
詳しくは後述しますが、合同会社の設立には、公的に会社(法人)として認めてもらうための費用が必ずかかります。この設立費用は自分一人で設立手続きをしようが、どの専門家に手続きを依頼しようが、原則一律にかかってきます。
そして税理士や司法書士などの士業は、その専門知識や独占業務を活用し、会社設立を代行することで報酬を得るというのが本来の形です。
ではなぜ税理士事務所では報酬0円が可能なのでしょうか。
それは、設立後にその会社の顧問税理士として契約することを条件とする場合が多いようです。顧問税理士になれば月々顧問料が入りますし、決算書類の作成などもあり、安定した利益が得られます。つまり、顧問先を確保する目的で、設立を無料で請け負っているのでしょう。
ちなみに司法書士の場合、設立さえ済めば(その後変更登記の依頼などはまたあるかもしれませんが)、原則業務終了ですから、設立無料で引き受けることは考えにくいのです。
「会社設立無料」のサービスを利用する際の注意点
会社の経営において税務や会計業務を避けて通ることはできません。よほど経営者が経理に詳しいか、詳しい従業員でもいない限り、専門家である税理士に顧問を依頼した方が安心ですし、手間も大幅に省けます。ですので、手数料無料で会社を設立してもらった税理士とそのまま顧問契約を結ぶのは、会社の実情を知っている点を含め、基本的には非常にスムーズな流れといえます。
ただし、依頼する際には以下の2点に注意しましょう。
① 顧問契約の条件を確認する
いくら設立が無料でも、顧問料が高額であれば結局トータルで高くついてしまいます。会社の規模や顧問内容における料金の相場を調べておき、比較するようにしましょう。
また、中には長期の契約を条件とし、こちらから契約解除できなかったり、中途解約の場合高額のキャンセル料を求められたりする場合があるかもしれません。くれぐれも事前確認を怠らないことです。
② 会社経営の専門家に依頼する
税理士の業務はさまざまなものがあるため、顧問契約は会社経営を専門とする税理士を選びましょう。
実績の多さはもちろん一つの大きな目安となりますが、相性も大切な要素です。大切な自分の会社の経理を任せるのですから、とにかく「設立無料」というだけで即依頼するようなことのないようにしましょう。
合同会社の設立にかかる一般的な費用相場は?
会社設立時に必ずかかる費用
会社は営利を目的に他者と取引を行う存在であり、取引の安全を確保するため、法人として登記をし、誰もがその会社の情報を確認できるようにしておく必要があります。つまり「会社」と認めてもらうために必ず一定の費用がかかるのです。
ただし、合同会社であれば、株式会社よりも設立費用は抑えられます。
会社設立の主な法定費用は定款の収入印紙代と登記申請時の登録免許税ですが、合同会社の場合、それぞれ4万円と6万円(最低限)なので、合計10万円ほどで済みます。
ちなみに株式会社の場合だと、登録免許税が15万円(最低額)となるうえ、定款を公証役場で認証してもらう費用(3~5万円)も必要なため、設立には最低でも22万円ほどかかることになります。
専門家に依頼した場合は、さらに報酬が必要
法定費用に加え、合同会社設立手続きを専門家に依頼した場合は、各専門家への報酬が必要になります。
設立登記なら司法書士に、許認可が必要な業種であれば行政書士に、社会保険や労務に関する業務は社会保険労務士に、そして税務に関する手続きは税理士に、となります。
そして、税理士事務所がうたう「設立無料」は、上記のうち税理士が行う業務が無料になる、ということです。登記や許認可を設立者が自分で行うのでない限り、「設立無料」税理士に依頼しても別途費用がかかるのが原則です。
ただし、設立登記に関しては、電子(オンライン)申請であれば収入印紙代4万円が不要となります。なので、電子申請に対応している司法書士なら、報酬を支払っても(相場は6万円~9万円ほど)自分で申請する手間を考えればむしろお得かもしれません。
サービス利用料0円の会社設立ソフトとは?
会社設立にかかる費用の節約には、設立無料とする税理士に依頼するほかに、サービス利用料を0円とする「会社設立ソフト」を使用する方法があります。
ネットで検索すると、いくつかの会計ソフト会社がこのサービスを提供していますが、そのうちの一つ、マネーフォワード クラウド会社設立で、この仕組みを紹介します。
会社設立で大変なのは定款など必要書類の準備・作成です。
これらの書類は、知識、経験のない人が一から自分で作成するには手間と時間がかかるため、専門家に依頼することで安心と時間を得られるというメリットがこれまではありました。
しかし、マネーフォワード クラウド会社設立のソフトを使えば、フォームに必要事項を記入すれば書類完成となります。
また、マネーフォワード クラウド会社設立は、先述した電子定款にも対応しているため、定款作成費用が5,000円で済みます。合同会社であれば、これに登録免許税を加えた65,000円で設立できることになります。
マネーフォワードをはじめとした会計ソフト会社のこういった0円サービスの提供は、サービスの利用をきっかけとして、その会社の他の有料サービスも契約してもらえれば、という狙いはもちろんあるものの、設立後に続けて利用すると料金的なサービスがあるなどの特典を用意しているところも多いので、一度チェックしてみてはいかがでしょう。
合同会社の設立は自分でやると費用を抑えられる
合同会社設立を専門家に依頼すると、たとえ税理士への費用は無料でも司法書士などへの費用はかかってくるため、設立費用を抑えるにはやはり自分で手続きを行う方法が一番となります。ネックである電子定款作成も、うえで紹介した会社設立ソフトであれば利用できるので、検討をお勧めします。
合同会社設立費用は工夫次第で抑えられる
合同会社を設立するには、登録免許税などかならずかかる費用があるため、手続きの全てを自分で行っても「0円」ではできません。しかし、設立無料とする税理士への依頼や、会社設立ソフトの利用など工夫をすればある程度抑えることは可能です。それぞれのサービスの条件やメリット・デメリットをよく確認のうえで検討してみましょう。
税理士コメント
設立費用が安く済むからだけの理由で、法人として「合同会社」を選択することもあるかと思います。しかし、法人の「定款」はどのような会社形態であれ、会社運営の基本原則であり、法的拘束力を持つ重要書類であることを念頭に置き、よく考え、検討して作成しましょう。
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