• 作成日 : 2024年9月24日

民泊の開業に必要な届出は?開業届の書き方や注意点もわかりやすく解説

「民泊」とは、個人の自宅や別宅を一般の宿泊客に開放し報酬を得るビジネススタイルです。民泊ニーズは年々増加していて、空き家を有効に活用する人も少なくありません。この「民泊」を始める際には、様々な届出を行わなければなりません。今回は、民泊事業を始める際の「開業届」提出の要否や、その書き方などについて解説します。

民泊の開業に必要な届出は?

はじめに、民泊を開始するにあたってしなければならない各種届出について列挙してみましょう。

旅館業法による届出

宿泊料を受け取って宿泊させる場合には、原則として民泊新法に基づく届出を行うと手続きが完了します。しかし、年間営業日に「180日以内」という縛りがあるため、もし年間を通して民泊事業を行いたい場合には、旅館業法による許可の届出が必要です。

参考:旅館業法について|民泊制度ポータルサイト「minpaku」

住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出

年間の営業日が「180日以内」であれば、民泊新法に基づく届出書を提出するだけで営業を開始できます。営業日数が制限されているものの、旅館業法に従った許可の取得と違って届出書一枚で手続きが完結するというメリットがあります。

参考:住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?|民泊制度ポータルサイト「minpaku」

国家戦略特区法による届出

特区民泊を始める際には、国家戦略特区法に基づいた民泊(特区民泊)の届出が必要です。これは厚生労働省の認定手続きです。最低宿泊日数に「2泊3日以上」という縛りがあるものの、旅館業法による許可と同様に年間営業日の制限はなく、施設要件やフロント従業員の要件もありません。そのため、旅館業法の許可よりも比較的簡単に認定を受けることができます。

参考:特区民泊について|民泊制度ポータルサイト「minpaku」

個人事業の開業届出(開業届)

民泊事業を営利目的で継続的に行っていく場合、所轄の税務署長に対して「個人事業の開業届」を提出しなければなりません。「開業届」の提出期限は、民泊事業を開始した日から1ヶ月以内とされていますが、事業の開始日(開業日)は個人事業主が任意で決めてよいことになっています。

民泊の開業届の書き方は?

次に、民泊を行う方が「開業届」を記入する際の書き方について解説します。なお、開業届の書き方について詳しく知りたい方は、以下のサイトも参照してください。

納税地の書き方

一般的に「納税地」とは、個人事業主の住所地を指します。住所地とは生活の本拠地のことであり、住む場所が複数ある場合には生活の本拠としている場所が「納税地」となります。開業届や確定申告書の提出先は「納税地」を所轄する税務署になるため、納税地の記入をする際には十分注意しましょう。

職業の書き方

民泊の場合、職業欄には「旅館業」「民宿業」と記入します。日本標準産業分類でも「主として短期間(通例、日を単位とする)宿泊等を一般公衆に提供する営利的な事業所」を旅館として分類しています。また、シンプルに「民泊業」とするのも1つの方法です。

引用:日本標準産業分類(令和5年7月告示)|総務省日本標準産業分類

屋号の書き方

民泊に使用する施設名が決まっている場合、その名称を屋号に記入します。屋号を使うことで、利用者が宿泊施設であることを認識しやすくなるというメリットがあります。なお、屋号の使用は任意なので、個人名で民泊業を営む予定の方は空欄のままでも構いません。

民泊の開業届を提出しないとどうなる?

所得税法229条では、開業届の提出期限を「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」と定めています。届出書の提出は義務であり、仮に届出が必須であることを知らなかったり、提出を失念していたりした場合、期限後であっても必ず提出しなければなりません。

ただし、開業届の提出は義務である反面、提出がなかった場合でもペナルティはありません。届出がされていない旨について、税務署から指摘されることもありません。開業届を期限後に提出しても延滞税等のペナルティはないため、開業直後で未提出の場合はすぐ提出するようにしましょう。

民泊の開業届を提出する時の注意点は?

次に、民泊の開業届を提出する際に注意すべき点について挙げてみましょう。

開業日は個人事業者が決めた任意の日付でOK

開業届のなかには、事業を開始した「開業日」を記入する欄があります。民泊の場合、「開業日」の候補は様々です。旅館業法に基づく許可を取得した日、HPなどで民泊を紹介した日、初めて宿泊客を泊めた日など、色々な節目がありますが、自身で選んだ日付を記入すればよいことになっています。

青色申告の承認申請書の提出を忘れずに

所得税には「青色申告制度」があり、承認を受ければ税法上の各種優遇措置を受けることができます。開業届と違い「青色申告制度」の提出期限はより厳格であり、新規開業の場合、事業開始の日までに承認申請書を提出しなければなりません。失念するとその年分は優遇措置が受けられないため注意してください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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