- 作成日 : 2024年7月16日
江東区の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
江東区で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する江東区内の税務署に提出する必要があります。
開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、江東区の税務署に提出しなければならない書類です。
青色申告を開始する場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を、同じく、江東区の税務署に提出しなければならないので、開業届と一緒に出すとスムーズでしょう。(1月16日以降に開業した場合は事業開始後2カ月以内であれば青色申告の申請が認められます)
当記事では、江東区で開業する方向けに、開業届の提出方法や、江東区の管轄税務署の一覧をまとめましたので、ぜひご参考ください。
目次
江東区で開業届を提出する方法は4種類
江東区をはじめ、開業届の提出をしたい場合は、提出先は納税地を所轄する税務署となります。
提出方法には、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
マネーフォワード クラウド開業届では、スマホアプリでの提出(電子申請)が可能なので、自宅から提出が可能です。利用は完全無料であり、江東区をはじめ、全国の開業者の方に多くご利用いただいております。
\スマホで開業届を提出できる/
①スマホで電子申告(e-Tax)
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
所得税の青色申告承認申請書なども、一緒に提出が可能です。
\スマホで簡単に開業届を提出/
②インターネット(e-Tax)
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法も可能です。
e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。
開業届の作成も、e-Taxでもできますし、上記画像のマネーフォワード クラウド開業届のような、無料で利用できるサービスを使って、作成・提出を済ませるのもおすすめです。
\簡単3ステップで提出まで/
③郵送
江東区の税務署宛に郵送する方法です。各市区町村で管轄の税務署があるので(住所などは後述)、そこに送れば問題ありません。
郵送の場合は、開業届(控用)とマイナンバー確認書類のコピーとともに、切手を貼った返信用封筒を同封して、納税地を所轄する税務署宛に郵送してください。
e-Taxはマイナンバーカードなどが必要なので、インターネットで作成し、郵送で送る方も多いです。
※開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
④税務署の窓口に持参
江東区の税務署の窓口に直接持って行く方法です。窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。ただし、税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合にはあまり適さない提出方法です。
もしくは税務署には、開庁時間以外にも書類を提出できる「時間外収受箱」が設置されており、休日や夜間にも投函可能です。切手も不要なので、税務署が近くにある方は、「時間外収受箱」に投函するのも1つの手です。
税務署に持参する際の持ち物 |
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【参考記事】開業届をe-Taxやオンライン、郵送で出すやり方まとめ
江東区の税務署一覧(住所・電話番号など)
江東区の税務署一覧は下記の通りです。
税務署名 | 管轄地域 | 署番号 |
---|---|---|
江東西 | 江東区のうち城東地区を除く地区
| 01179 |
江東東 | 江東区のうち城東地区
| 01181 |
※執筆時点の情報となるため、詳しくは国税庁サイトなので最新情報をご確認ください
※出典:税務署所在地・案内(東京都)|国税庁、東京都墨田区・江東区|国税庁
江東区の各税務署の住所は、以下に記載します。
マネーフォワード クラウド開業届であれば、「管轄の税務署を調べる」をクリックするだけで、江東区の中でも、ご自身の住所の管轄の税務署を簡単に確認できます。
提出もネット申請で済み、郵送代なども一切かかりません。
※写真は東京都の例です
江東西
〒135-8311
江東区猿江2丁目16番12号
郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒136-8506
江東区亀戸2丁目17番8号
東京国税局業務センター江東東分室
(江東西税務署)
江東東
〒136-8505
江東区亀戸2丁目17番8号
郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒136-8506
江東区亀戸2丁目17番8号
東京国税局業務センター江東東分室
(江東東税務署)
江東区で開業する際の「開業届の書き方」2種類
江東区で開業する際には、正しく開業届を書く必要があります。
開業届の書き方を「①開業届ソフトで作成する場合」「②自分で作成する場合」との2パターンに分けて、画像付きで紹介します。
【参考記事】開業届とは? 書き方、必要なもの・書類を解説【記入例付】
①開業届ソフトで作成する場合
画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)
開業届ソフトで作成する場合は、上記のようなフォームに1つ1つ回答するだけで簡単に作成できます。江東区をはじめ、全国多くの個人事業主やフリーランス、副業をしている方などにご利用いただいています。
作成できる書類一覧 |
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上記のように、青色申告に必要な、所得税の青色申告承認申請書も一緒に作成できます。
マネーフォワード クラウド開業届であれば、無料で利用でき、ガイドや書き方の例も詳しく記載しているので、初めての方も安心して利用が可能です。
②自分で作成する場合
まずは、国税庁のWebサイトから開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)をダウンロードしましょう。
(マネーフォワード クラウド開業届の場合は、ダウンロードや印刷なども一切不要です)
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成
1.提出先・提出日
開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。提出先は、納税地を所轄する税務署です。所轄の税務署は、国税庁のWebサイトで調べることができます。
2.納税地・住所
住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を選択し「住所」と「電話番号」を記入します。
住所地・居所地・事業所の違いを簡単に言うと以下の通りです。
住所地 | 実際に住んでいる住民票と同じ場所 |
居所地 | 住民票の住所地ではない一時的に住んでいる場所 |
事業所 | 事務所や店舗として事業を行っている場所 |
自宅とは別に事務所や店舗を置いて事業を行う人も、一般的には「住所地」で届出をします。
3.氏名・生年月日・個人番号
事業者の「氏名」「生年月日」を記入します。また、マイナンバー(通知)カードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
4.職業・屋号
「職業」と「屋号」を記入します。「職業」はプログラマーやウェブデザイナーなど、具体的な職業名を記入してください。「屋号」がない場合は空欄でもかまいません。
5.届出の区分・所得の種類
「開業」を選択し、「所得の種類」は「事業所得」を選択します。ただし不動産投資がメインの場合は「不動産所得」を選択します。
6.事務所等を新設した日
「開業日」を記入します。先に述べた通り、開業日は自由に設定できます。
7.開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で「有」を選択します。下段は消費税課税事業であるかの確認です。
8.事業の概要
カメラマンや飲食店、翻訳など、事業内容を簡潔に記入します。
9.給与等の支払の状況
青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうかということです。具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は「有」を選択します。従業員が一人もいない場合はすべて空欄となります。
開業届を出すメリット
開業届を提出するメリットを細かく見ていきましょう。
青色申告なら青色申告特別控除が受けられる
青色申告は、開業届の所得の種類にあたる、事業所得、不動産所得、山林所得にのみ認められた制度です。青色申告を選択し、複式簿記で作成した決算書類を期限内に提出すれば、最高55万円分(電子申告なら65万円分)を所得から控除できます。
損益通算ができる
損益通算は、対象の所得(不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得)に赤字があった場合、損失分を総所得金額などから控除できる制度です。損益通算をすることによって、総所得金額などが圧縮され、その分、所得税を節税できます。
損益通算の対象に雑所得は含まれないので、開業届が必要な事業所得などを選択したほうが損益通算による節税の面でメリットがあります。
損失の繰越しができる
青色申告であれば、損益通算でも控除しきれない事業所得などの損失(赤字)があったとき、赤字分を3年間繰越せます。
繰越した分は翌年以降の所得から控除できるので、節税効果が期待できます。開業届が不要な雑所得には、損失繰越しの制度はありませんので、赤字が発生しても翌年以降に持ち越すことはできません。
経費の範囲が広がる
経費の範囲は、事業所得(開業届で選択できる事業的所得)も雑所得も基本的には同じですが、異なる部分もあります。例としては、生計を一にした親族や配偶者に支払う給与が挙げられます。
通常、身内への給与は経費にできませんが、事業所得であれば、白色申告なら事業専従者給与として一部を、青色申告なら届出をすれば、支払った額を青色事業専従者給与として経費にできます。このように、開業届をして事業所得を選択したほうが経費の範囲が広がり、節税になります。
開業届を出すデメリット
開業届を「出す」デメリットは、主に以下の3つです。
記帳の義務が発生
開業届を出して個人事業主となったなら、日々の取引を帳簿に記載しておき、なおかつ帳簿を保存しておかなければなりません。白色申告の個人事業主であっても、記帳や帳簿の保存義務はあります。記帳の手間が発生することは、デメリットとも考えられます。
失業保険がもらえなくなる
会社を辞めて雇用保険の失業給付(失業保険)を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。
失業保険は、再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです。個人事業を開始した場合にはハローワークに申告しなければならず、無申告で失業保険を受給すると不正受給となり、厳しい処分を受けることになります。
社会保険の扶養を出なければならなくなる
配偶者の社会保険の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主となった場合、扶養を出なければならないことがあります。ただし、具体的にどういう場合に扶養から外れるかは、加入している社会保険によって変わります。開業届を出していても、収入が少ない場合には、扶養に入ったままでいられるケースもあります。
江東区での開業届作成・提出を応援しています!
マネーフォワード クラウドでは、「マネーフォワード クラウド確定申告」をはじめ、個人事業主の方のビジネスを支える製品を用意しております。
江東区で開業される方は、ぜひ無料でご利用できる「マネーフォワード クラウド開業届」をご活用いただければと思います。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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