• 更新日 : 2024年4月30日

ケアハウスを開業する方法は?老人ホームを経営する上での注意点も解説!

ケアハウスのような介護施設の開業を目指すなら、指定申請や法人化などの必要な手続きを済ませましょう。初期費用や運営資金を集めるために融資を受ける準備を行うことも大切です。

介護施設には、デイサービスのような小規模経営、老人ホームのような大規模経営があります。施設の規模やサービス目的によって運営基準や注意点が異なるため、必要な情報を集めながら計画しましょう。

ケアハウスを開業する方法・手続きは?

ケアハウスのような小規模な介護施設は、国や都道府県に手続きを行い「許可」を得てから開業する流れになります。一般的な個人事業主やフリーランスとは違った開業手続きになるので覚えておきましょう。

開業するために必要な手続き

ケアハウスを開業するために、特別な資格や免許は必要ありませんが、社会福祉法に基づき都道府県知事の許可を得るための手続きが必要になります。

ケアハウスには一般型介護型があります。一般型は自立した高齢者、介護型は要介護の高齢者をターゲットにしたサービスです。どちらも同じケアハウスですが、目的やサービス内容が異なるため、手続きの仕方も変わります。

本記事の後半で解説しますが、介護型のケアハウスを開業する場合、「設備基準・人員基準・運営基準」を満たさなければ介護施設開設の「許可」が得られません。ですから、ケアハウスは国や都道府県が定めた基準をクリアしてから開業するようなイメージとなっています。

介護施設申請の手続きをスムーズに済ませるためには、計画書の作成など事前の準備も大切です。綿密に計画された資料があれば「許可」を取得できる可能性が高まります。

介護施設は法人化する必要がある

軽費老人ホームといわれるケアハウスは法人化する必要があります。介護施設を個人事業主やフリーランスとして開業することはできないということを覚えておきましょう。

法人化とは、個人事業ではなく、法人組織で事業を行うようにすることです。法人を設立すると社会的信用度が高まるメリットがあります。なぜなら、組織は事業を継続して行う責任能力が個人よりも大きくなると考えられるからです。

ケアハウスを法人化するには、大きく分けて2つの方法があります。営利目的でケアハウスを開業する場合は「株式会社」「合同会社」の法人を設立します。一方、非営利目的で開業する場合は「NPO法人」「一般社団法人」として設立します。

以上の通り、ケアハウスを開業したいのならば、まず会社を設立し、法人化することから始めましょう。

ケアハウスを開業するための指定基準とは?

介護型のケアハウスを開業するには、国や都道府県に「指定申請」の手続きをして介護施設として指定される必要があります。指定申請の「設備基準・人員基準・運営基準」という3つの指定基準を全てクリアしなければなりません。

1.設備基準

設備基準とは、施設の種類や目的に合わせた設備が全て整っているか判定する基準です。基本的にどんな介護施設も「介護保険法」に定められた設備基準を満たす必要があります。

参考:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準|厚生省

例えば、下記の設備は介護施設に必須です。

  • 介護居室
  • 一時介護室
  • 浴室
  • トイレ
  • 食堂
  • 建物(施設)

「通所介護・訪問介護・居宅介護支援」など介護施設の種類によって必要な設備は異なるため調べておきましょう。

2.人員基準

人員基準とは、入居者が適切な介護を受けられるように定められた職員の人員体制の基準のことです。介護施設は人員配置が非常に重要で、必ずこの基準に従わなければ運営できません。

施設の規模や種類によって人員体制は異なりますが、基本的には入居者3人に対して職員1人を配置するという考え方となっています。

例えば、下記の人員の確保は絶対条件です。

  • 施設長(常勤)
  • 生活相談員(常勤)
  • 介護職員(常勤)
  • 機能訓練指導員(兼任OK)
  • ケアマネージャー(兼任OK)

※常勤とは1日8時間の労働時間で週5日以上勤務する正社員を指します。

介護施設を運営する場合、どんなに小さな施設でも最低4人は人員が必要になります。ですから、1人で介護施設を運営するのは不可能です。

介護施設の規模が大きくなると、入居者が増えるので必然的に介護職員の数も増やす必要があります。つまり、小規模施設なら人員基準をクリアするためのハードルは下がるという訳です。

3.運営基準

運営基準とは、事業を運営する上で働く職員が適切な報酬を得られる基準のことです。営業時間・料金形態・業務内容など施設の運営方針を定めておく必要があります。

例えば、下記の運営方針を定めます。

  • 運営規定
  • 非常災害対策
  • 記録整備

介護保険制度とは、高齢者を介護保険給付や介護サービスなどで支える制度のことです。運営規定を定めるには、介護保険制度に関する法令などの正しい知識が求められます。よくわからない場合は、行政書士などの専門家に相談しましょう。

ケアハウスを開業するためにかかる資金の調達方法は?

ケアハウスを開業するためには、初期費用や運営資金を取り分けておく必要があります。ですから、資金調達のルートを確保しておくことは大切です。資金調達には大きく分けて3つの方法があります。

1.新創業融資制度

日本政策金融公庫の融資制度です。国がバックアップしてくれるようなイメージです。

新創業融資制度の融資限度額は3000万です。最大のメリットは「無担保・無保証人」で融資を受けられることです。新たに事業を始めるなら、まず検討しましょう。

※日本政策金融公庫の新創業融資制度は、令和6年3月31日をもってお取​扱いを終了しています。

令和6年4月1日からは、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。詳しくは「日本政策金融公庫」のホームページを参考にしてください。

2.各自治体の制度融資

制度融資は自治体による協力の下、融資を受けられる仕組みのことです。施設の創業は、地域の活性化につながるため自治体が協力してくれるという訳です。

例えば、銀行から融資を受ける場合、保証人は信用保証協会が請け負ってくれます。大阪府の「開業サポート資金」の場合、創業してから5年未満であれば融資を受けられ、融資限度額は最大3500万です。

3.助成金

助成金とは、一定の条件をクリアした創業者が受け取る給付金のことです。返済の必要はありません。

例えば、助成金には次のような種類があります。

  • 介護労働環境向上奨励金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • トライアル雇用奨励金

助成金は、職場環境の改善や職員のキャリアアップのために活用するのが一般的です。例えば、新しい介護用の機器を購入したり、非正規の介護職員を正規雇用したり、技能訓練によるキャリアアップを目指すときに使います。助成金の多くは「雇用」に関する支援が目的なので創業者向けの制度です。

手続きをしなければ助成金を受け取ることができないので、上記で紹介した3種類の助成金の受け取り方を調べておきましょう。

ケアハウス以外の老人ホームの種類は?

介護施設の種類はさまざまであり、ケアハウス以外にも数多く存在します。人気の施設を3つ紹介します。

1.デイサービス(通所介護)

デイサービスとは、食事や入浴など日常生活の支援をメインにサポートするサービスです。通所介護なので「日帰り」するのが特徴であり、施設のスタッフが利用者を送迎してくれます。デイサービスを利用できるのは要支援1~要介護5の認定を受けた高齢者です。

例えば、デイサービスを利用すると、介護施設で介護職員による日常生活の自立を目的としたサポートを受けられるとともに、日常会話などのコミュニケーションや他の利用者とのレクリエーションを施設内で行うことによって社会的孤立を防ぐことができます。

2.デイケア(通所リハビリテーション)

デイケアとは、身体機能の回復や認知機能の改善などを目的としたリハビリテーション(以下、リハビリ)を行う医療ケアがメインのサービスです。リハビリに特化しているため、施設には医師やリハビリ専門の職員が勤務しています。

デイケアを利用できるのは、要支援1~要介護5の認定を受けた高齢者であり、医師からリハビリが必要と診断される必要があります。例えば、デイケアを利用すると理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの国家資格を有したスタッフが適切なリハビリを行います。デイケアの利用時間は6~8時間が一般的で、専門的な医療を受けられるのが特徴です。

3.グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

グループホームとは、認知症の高齢者が複数人のグループで生活する地域密着型の介護施設のことです。専門スタッフと一緒に共同生活をすることによって、認知症の進行を遅らせたり、安全な生活を送ったりする目的があります。

グループホームを利用できる対象は要支援2以上の高齢者で、医師から認知症の診断を受けていなければなりません。例えば、グループホームを利用すると数年間、他の利用者と施設内で共同生活をすることになります。専門スタッフによる認知症のケアを受けながら、住み慣れた地域から離れることなく生活できるアットホームなイメージです。

老人ホームを経営する上での注意点は?

老人ホームのような介護施設は一定の基準を常にキープしなければなりません。
国や都道府県の指定申請の基準を下回ってしまうと運営できなくなるため注意が必要です。
他にも介護施設を経営する上で気をつけることがあります。

1.6年に1度の更新

介護保険法の改正により事業者指定の更新が必要になりました。そのため、介護施設の指定申請は「6年に1度」の更新が求められます。

万が一、更新手続きを忘れてしまうと介護保険事業所などとしての効力を失ってしまうので注意しましょう。更新の対象は「全介護サービス事業所・介護保険施設」です。更新の手続きには、重要書類の提出と監査員による現地の確認があります。開業したときと同じように、国や都道府県が定めた基準をクリアしているか審査されるという訳です。

2.人材の確保

介護施設の人手不足は深刻な問題になっています。介護職員の数が減ってしまうと指定申請の人員基準を満たせなくなり、運営できなくなります。また、職員数を満たしていても、激務の介護職は離職率が高いため安心できません。

法律で職員の人員体制が定められているので、人材の確保は最優先で行いましょう。介護職員の福利厚生を充実させることで、離職率を減らし、新しい人員の確保ができます。つまり、施設入居者への配慮とともに、そこで働く介護職員の配慮も欠かすことはできません。

3.介護報酬は国の方針で変更される

介護施設の報酬は国の方針で変更されることがあります。例えば、介護サービスを提供した際に、介護報酬の7~9割は介護保険から支払われます。介護報酬は厚生労働大臣が定めた基準で算定されるため変動することがあります。つまり、介護報酬がいくらになるかは法律によって定められているということです。入居者の利用料金や管理費は介護施設側で自由に設定できますが、職員の報酬に関しては法律に従いましょう。

上記の3つの注意点は、介護施設の運営に直接影響がある分野です。違反してしまうと最悪の場合、介護事業者の指定が取り消され、運営停止処分になるので細心の注意を払いましょう。

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ケアハウスの需要は大きく将来性がある

高齢化により介護施設の需要は増え続けています。そう考えると、ケアハウスなどの介護施設は将来性のある業種です。

しかし、介護職員の福利厚生は未だに充実したとはいえない状況が続いているため、人員不足が問題にもなっています。ケアハウスの需要は大きいですが、働き手が少ないため、人員を確保するのが最大の課題になることでしょう。

また、介護施設は法律によって人員体制が定められているので、条件を常に満たせるように求人広告は常に出しておきます。まずは小規模の介護施設運営から始めて、介護職員の数を増やしてから、入居者の数を増やしていくのが理想といえるでしょう。

よくある質問

ケアハウスを個人事業主として開業できるか?

できません。ケアハウスは必ず法人化する必要があります。個人事業主やフリーランスとして介護施設を開業するのは不可能です。法人化の選択肢は「営利団体として設立するか、もしくは、非営利団体として設立するか」どちらかになります。詳しくはこちらをご覧ください。

新創業融資制度とは?

日本政策金融公庫の創業者向け融資制度のことです。低利息で融資を受けられます。 無担保・無保証人で借り入れができますが、創業者は事業計画書を提出する必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。


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