- 更新日 : 2023年11月30日
NGOとは?法人格はない?NPOとの違いやNPO法人の設立方法を解説
NGO法人とは、社会問題に取り組む非政府の民間組織のうち、NPO法人や公益法人などの法人格を取得した組織のことです。法人格を得ることで、社会的信用が高まり、寄付や資金調達の際に有利になるなど多くのメリットがあります。今回は、NGOとは何か、NPOとの違いや法人の設立方法、法人化するメリット・デメリットなどを解説します。
目次
NGOとは社会問題に取り組む非政府の民間組織
NGO(Non-Governmental Organizations)とは、日本語では「非政府組織」と呼ばれ、環境問題や貧困問題など、社会問題に取り組む非政府の民間組織のことです。NGOという言葉は、政府組織と民間組織を区別するために使われるようになりました。
NGO法人とは、NGOが法人化したものです。NGOを法人化することには、後述のとおりさまざまなメリットがあります。なお、NGO法人という法人格があるわけではありません。
NPOとは非営利で社会貢献活動を行う組織
NGOと混同されやすいのが、NPO(Non-Profit Organization/Not-for-Profit Organization)です。NPOは「特定非営利活動組織」と呼ばれ、その名のとおり営利を目的とせず、社会に貢献するさまざまな活動を行う組織のことです。
ただし非営利といっても、利益を得てはいけないわけではありません。「利益を得てもそれを構成員に分配しない」という意味であるため、事業収入や寄付金、補助金などから収入を得て、活動資金にできます。
NPO法人について、詳しくは以下をご覧ください。
NGOとNPOの違い
NGOとNPOは、どちらも社会課題の解決に向けて活動する民間の団体です。両者には明確な違いがあるわけではありません。実際、多くのNGOが法人設立の際はNPO法人の法人格を取得しています。
外務省によると、NGOとNPOの違いは以下のとおりです。
「日本では、海外の課題に取り組む活動を行う団体をNGO、国内の課題に対して活動する団体をNPOと呼ぶ傾向にあるようです。」
このように、両者には大きな違いがありません。国際的な活動に取り組んでいる組織をNGO、国内で活動している組織をNPOと呼ぶ傾向にあります。
NGOとボランティアの違い
ボランティアとは、自分の意志で社会に奉仕する活動のことです。自主性・社会性・無償性という特徴を持ちます。
NGOとボランティアは、どちらも社会問題の解決に向けて活動している、という点で共通しており、活動内容にほとんど違いはありません。一方、組織か個人の活動か、という違いがあります。NGOは組織を指す一方、ボランティアは個人の活動を指して使われることが多いです。
そのため、「ボランティアとして参加した先がNGOやNPOである」というケースも存在します。
「NGO法人」という法人格はない
実は、「NGO法人」という法人格は存在しません。しかし、組織として活動する以上、法人格を取得することにはメリットがあり、実際に多くのNGO団体が法人格を取得しています。
NGO団体が取得できる法人格は、NPO法人や公益社団法人、一般社団法人などさまざまです。そのため、一般的に使われるNGO法人とは、厳密にはNPO法人や公益社団法人などの法人格を指すことを理解しておきましょう。
中でも、NPO法人を選ぶNGO団体が多い傾向にあります。NPO法人は、以下の項目に該当する特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、一定の条件を満たしていると認定された場合に付与される法人格のことです。
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
認定NPO法人とは
NPO法人の中には、認定NPO法人という法人が存在します。認定NPO法人は、運営組織および事業活動が適正であり、公益の増進に資するものであり、一定の基準に適合した団体に認められる法人格のことです。
認定NPO法人として認められると、法人税が優遇されたり、寄付をした市民や企業が税制上優遇されたりなどのメリットがあります。
NPO法人設立の方法
NPO法人を設立する方法は、以下のとおりです。
- 設立認証の申請
- 縦覧・審査・認証
- 法人設立登記手続き
NPO法人を設立する際は、まずは所轄庁に必要書類を提出し申請しましょう。所轄庁とは、NPO法人の認証権および監督権を持つ行政機関のことで、原則として主たる事務所が所在する都道府県知事です。
その後、1ヶ月間縦覧が行われます。縦覧とは、NPO法人から提出された書類を市民に自由に見てもらうことです。
申請から3ヶ月以内に、所轄庁による審査が行われます。認証されたら、2週間以内に登記手続きを行うことで、はれてNPO法人として活動できるようになります。
このように、NPO法人はすぐには設立できません。3ヶ月以上はかかると認識しておきましょう。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
NGOを法人化するメリット・デメリット
NGOを法人化するメリットは以下のとおりです。
- 社会的信用度が高まる
- 資金調達や補助金受給の際に有利になりやすい
- 団体の名のもとにさまざまな取引を行える
- 税制面で優遇される可能性がある
法人化することで、単なる団体に比べて信用性が高まります。ほかの団体との取引や、金融機関との取引を開始する際も、信用してもらいやすいのは大きなメリットです。資金調達や補助金受給の際にも、法人化していることが有利にはたらくケースも多く見られます。
さらに、団体名で銀行口座を開設したり土地や不動産を借りたりと、さまざまな取引を行えます。法人でない団体の場合、取引の際は代表者の個人名か構成員全員の名前で行わなければなりません。
NPO法人ならではのメリットとして、運営している事業が法人税法上の「収益事業」に該当しない場合、法人住民税といった税金が免除されることもある点が挙げられます。株式会社や合同会社には適用されないポイントです。
一方、以下のようなデメリットも存在します。
- 設立に時間がかかる
- 社員数の要件を満たす必要がある
- 税務処理が煩雑で決算の負担が大きい
- 活動分野が限定される
NPO法人は、縦覧や審査を通して設立が認められるため、設立までに3ヶ月以上かかります。株式会社や合同会社を設立する場合よりも時間がかかる点には注意が必要です。
設立にあたっては、社員数の要件を満たさなければなりません。社員数の要件は、以下のとおりです。
- 発起人が10人以上必要
- 社員の中から理事3名以上、監事1名以上を役員として配置する
決算の負担が重いという難点もあります。NPO法人は、事業年度が終了してから3ヶ月以内に、以下の7つの書類を提出しなければなりません。
- 事業報告書提出書
- 事業報告書
- 活動計算書
- 賃借対照表
- 財産目録
- 前事業年度の役員名簿
- 前事業年度の社名名簿
NPO法人には上記のような外部報告義務が生じ、規定の書類を提出しなければ、罰則や認証取り消しを受ける可能性もあります。
さらに、NPO法人は特定非営利活動分野で定められた20種類のみでしか設立できない点にも注意が必要です。やりたい活動が20分野に該当しない場合は、NPO法人の設立・活動が認められません。
NPO向けの事業計画書テンプレート(無料)
こちらから自由にお使いいただけるので、ぜひご活用ください。
NGOを法人化する方法やメリット・デメリットを理解しよう!
今回は、NGO団体について、NPOやボランティアとの違いやNGOが取得できる法人格、NGOを法人化する方法、法人化のメリット・デメリットなどを解説しました。NGOは、社会問題に取り組む非政府の民間組織です。NGOは、NPO法人や公益法人などの法人格を取得することも可能です。NGO法人という法人格は存在しない点に注意が必要です。法人化のメリット・デメリット双方を勘案して、法人化するかどうかを検討しましょう。
よくある質問
NGOとは?
NGOとは、「Non-Governmental Organizations」つまり「非政府組織」のことで、社会問題に取り組む非政府の民間組織のことを指します。詳しくはこちらをご覧ください。
NGOとNPOの違いは?
NGOとNPOに明確な違いはありませんが、日本では国際的に活動している組織をNGO、国内で活動している組織をNPOと呼ぶ傾向にあります。詳しくはこちらをご覧ください。
NGOを法人化するメリットは?
NGOを法人化すると、社会的信用度が高まったり、団体名でさまざまな取引を行えたりするほか、資金調達や補助金受給の際に有利になりやすい、税制面で優遇される可能性があるなどのメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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