• 作成日 : 2024年6月28日

合同会社の設立は最短何日でできる?

できるだけ事業を早く立ち上げたいという思いで、合同会社の設立を急がれている方もいらっしゃるかと思います。この記事では最短でどれくらいの期間で合同会社を設立できるかについてご説明します。

すぐに会社を設立する必要がある、合同会社の設立に必要な期間を調べられている方必見です。

合同会社の設立を最短1日~3日間でできるのは本当?

ネットを見ていると「合同会社は1日で設立できる」「3日あれば大丈夫」という記事が散見されます。しかし、本当にこのような短期間で合同会社を設立することは可能なのでしょうか。

確かにこれだけの期間で合同会社を設立できるという説明も間違いではありません。以下で合同会社が短期間で設立できる理由について考えてみましょう。

最短1日で設立する場合

合同会社を設立するまでには主に以下のようなプロセスが必要となります。

  1. 会社概要の決定
  2. 定款の作成
  3. 資本金の払い込み
  4. 法人登記申請

特に肝となるのは法人登記申請です。法人の設立日は法人登記を申請した日になります。あらかじめ会社概要が固まっていて、定款の作成と資本金の払い込み、法人登記申請というタスクを1日でこなしさえすれば、合同会社を1日で設立できたということになります。

また、「会社の設立=法人登記申請の完了」と定義し、会社概要の決定や定款の作成などの事前準備を度外視すれば、誰でも合同会社を1日で設立することはできるでしょう。

最短3日で設立する場合

上記のように、合同会社を設立するためのタスクを1日でこなすことも可能ではあります。しかし、会社概要を考えたり定款を作成したりする作業は非常に時間がかかります。会社の将来を左右する事柄なので、適当にこなすというわけにはいきません。

例えば1~2日は会社概要の検討と定款の作成に充て、2日目に資本金の払い込みを行い、3日目に法人登記申請という手続きを行えば、3日で合同会社が設立できるということになります。

とはいえ、これもスケジュールとしては相当タイトといえます。過去に会社を何社も設立された経験がある方ならまだしも、はじめて起業される方にとってはかなり厳しいかもしれません。

合同会社の設立は最短でも2週間かかるのが基本

以上のように理論上は合同会社を1日ないしは3日で設立することは可能です。ただし、これはあまり現実的とはいえません。少なくとも合同会社を設立するための期間は2週間程度と見ておきましょう。

もちろん、諸々の準備にある程度時間がかかるのはいうまでもありません。それに加えて登記が完了するまでの期間を見ておく必要があるからです。

確かに登記申請をした日が会社の設立日となり、その日から活動をすることはできます。しかし、会社の存在を示す登記事項証明書は登記が完了しないと取得することができません。これがなければ法人口座を開設する、融資を受ける、不動産賃貸契約を結ぶ、許認可や補助金・助成金の申請をするといった、事業を行うために必要な手続きができないのです。

登記手続きから登記事項証明書が発行されるまでには1週間はかかります。それに加えて事前準備にも1週間は欲しいところです。こうした理由もあって、合同会社を設立するための現実的な期間は2週間ということになります。

以下では、合同会社を設立するまでに行うべきことを詳しく見ていきましょう。

会社概要の策定

まずはどのような合同会社を設立するのか、会社概要を検討しましょう。会社名や社員(合同会社の場合、社員は出資者のことを指す)、事業内容、商号、資本金や出資金の額など、さまざまな事柄を決めていく必要があります。特に社員になる人が複数いる場合は、全員が納得できるよう話し合いながら会社概要を決めていくことが大切です。

定款の作成

会社概要が決まったら定款を作成します。定款とは会社の基本的な情報やルールを記載する書類で、いわば「憲法」のような存在です。法人登記申請手続きの際に提出しなければならないほか、税務署に法人設立届出書を提出する際、自治体に許認可や補助金・助成金を申請する際、銀行と取り引きをする際などに提出を求められます。

定款には事業の目的や商号、本店の所在地など、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」、業務を執行する社員を置くとする規定、利益の配当に関する事項、社員の退社に関する規定など会社の重要なルールである「相対的記載事項」、事業年度や公告の方法、社員総会の開催条件など、その会社で定めておくべきルールである「任意的記載事項」の3点を記載します。

定款を作成した後は抜けや漏れがないかチェックすることも重要です。

尚、ページ下部より定款のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

資本金の払い込み

資本金とは会社の設立や運営のために必要となる資金のことです。法人登記申請の際には資本金の払い込みを証明しなければなりません。

この時点では会社は存在していないため、資本金は代表者の銀行口座に払い込むことになります。社員全員の払い込みが完了したら、正しく払い込まれているかどうかを確認したうえで、払い込み証明書を作成し、通帳の写しと一緒にまとめてとじます。

実印の作成

実印を持っていない場合は実印の作成も必要です。印章店で印鑑を作成してもらうか、すでにある印鑑を市区町村役場で実印登録し、印鑑証明書を取得します。なお、合同会社を設立した後は会社運営をしていくなかで押印する機会が数多くあります。個人の実印だけでなく会社の代表者印や銀行印、角印も作っておきましょう。

法務局への書類提出

以上のような準備が完了したら本店所在地を所管する法務局で法人登記申請手続きを行います。以下のような書類を持参しましょう。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 業務を執行する社員の一致を証する書面
  • 出資の払い込み、給付を証する書面
  • 代理人が登記申請をするなら、その権限を証する書面
  • 資本金の額が法令にのっとって計上されたことを証する書面(出資財産が金銭のみなら不要)

法人登記申請手続きはオンラインでも行うことができます。この場合は以上の書類を電子ファイル形式で、電子署名を付与した状態で法務局に提出する必要があります。

なお、定款の作成や登記手続きは司法書士に代行してもらうことも可能ですが、報酬が必要となりますので依頼するかどうかは要検討です。

合同会社は株式会社よりも早く設立できる理由

合同会社の設立には2週間程度はどうしてもかかります。一方、株式会社の場合は3週間が目安です。こうした期間の違いが生じる要因としては「定款の認証」という手続きが関係しています。

株式会社を設立する場合は公証人役場で定款を認証してもらわなければなりません。認証の手続きから認証完了するまでには1週間程度かかってしまいます。合同会社の場合はこうした認証手続きは不要で、定款を作成して押印し、収入印紙を貼付すれば、そのまま法務局に提出できます。

合同会社の定款の作成方法・テンプレート

合同会社を設立時に定款を作成する際は、テンプレートの活用が便利です。以下より、定款の作成方法や業種別テンプレートを無料でダウンロードいただけます。
自社に合わせてカスタマイズし活用ください。

また、マネーフォワード クラウド会社設立でも、合同会社の電子定款の作成が可能です。

合同会社を1日で設立するのは難しい!最短でも2週間は予定しておこう

理論上は合同会社を1日で設立することも可能ですが、現実的ではありません。手続きの面でも、あるいはしっかりと事業の計画や今後の方向性を考えるという意味でも、少なくとも2週間は見ておきたいところです。

合同会社の設立準備で特に肝となるのは定款の作成です。さまざまな内容を盛り込まなければならず、抜けや漏れがあると会社設立までにさらに期間がかかってしまいかねません。そこで電子定款がおすすめです。マネーフォワード クラウド会社設立であれば、必要事項をフォームに記載するだけなので、ミスを防ぐことができます。さらに、紙の定款なら4万円分の収入印紙を貼付しなければなりませんが、電子定款ならそれが不要です。

合同会社を設立する際には、電子定款の作成も検討してみましょう。


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