• 作成日 : 2024年9月25日

ホステスは開業届の提出が必要?個人事業主向けに書き方を解説!

バーやラウンジで接客をするホステスは個人事業主になるのか?という疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。個人事業主かどうかは、店側との契約形態や業務上の指示の有無などによって変わります。今回は「開業届の提出が必要か?」「提出しない場合どうなるのか?」といった基礎的な部分を中心に解説します。

ホステスは開業届の提出が必要?

ホステスが店側から受け取る収入は、「給与所得」または「事業所得」「雑所得」のいずれかに該当します。ホステスが店と雇用契約を結んでいて、店側の指示に従って勤務し、時間や勤務場所の拘束を受けている場合には「給与所得」になります。

一方で、雇用契約を結ばずホステス自らの判断で時間や場所を選んで勤務する場合には「事業所得」あるいは「雑所得」に該当します。ホステス業を本業として継続して行う場合は「事業所得」、アルバイトのようにホステス業を副業で行う場合は「雑所得」となります。

このうち、ホステスが開業届を提出する必要があるのは、店側から受け取る収入が「事業所得」に該当する場合です。つまり、ホステスを本業として継続して行う場合は、開業届を提出する必要があります。

ホステスが開業届を提出しないとどうなる?

次に、ホステスが開業届を提出しなかった場合どうなるのかについて解説します。

ホステスが本業の個人事業主の場合

ホステスの仕事を本業として、自己の責任において仕事を反復継続的に続けていく意思があれば個人事業主に該当し、「事業を開始した事実があった日(開業日)から1ヶ月以内」に開業届を提出する必要があります。しかし、提出を怠ったからといって延滞税等のペナルティが課されることはありません。

ホステスが副業の場合

本業の傍らに副業としてホステスの仕事をしている場合、生計を立てているとは言い難いことや、反復継続性の観点から「雑所得」とされるケースがほとんどです。開業届は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかの所得が生じる場合に提出義務がある書類です。副業の「雑所得」はそもそも開業届の対象外となるため、提出しなくても問題ありません。

ホステスの開業届の書き方は?

次に、ホステスの方が開業届を記入する際の書き方について解説します。

職業欄の書き方

総務省が作成する「日本標準産業分類」で、ホステスは「小分類:接客社交係」として分類されています。開業届には自身の職業を記入する「職業欄」がありますが、ホステスの場合、職業欄には「ホステス」あるいは「接客係」と記入します。

屋号の書き方

個人事業主の場合、事業主名の他に事業用の「屋号」を使うことができます。屋号を使うことにより名刺や自身のSNS等を通じて、自身がホステスであることをクライアントに理解してもらいやすいメリットがあります。

ただし個人事業主の場合、株式会社・有限会社といった法人格を屋号に含めることはできないため注意してください。なお、屋号の使用は任意項目であり、屋号を使わない場合は記入を省略することができます。

開業届の書き方について詳しく知りたい方は、以下のサイトを参照してください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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