• 作成日 : 2024年6月18日

東京都の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!

東京都で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する東京都内の税務署に提出する必要があります。

開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、東京都の税務署に提出しなければならない書類です。

青色申告を開始する場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を、同じく、東京都の税務署に提出しなければならないので、開業届と一緒に出すとスムーズでしょう。(1月16日以降に開業した場合は事業開始後2カ月以内であれば青色申告の申請が認められます)

当記事では、東京都で開業する方向けに、開業届の提出方法や、東京都の管轄税務署の一覧をまとめましたので、ぜひご参考ください。

東京都で開業届を提出する方法は4種類

東京都をはじめ、開業届の提出をしたい場合は、提出先は納税地を所轄する税務署となります。

提出方法には、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

マネーフォワード クラウド開業届では、スマホアプリでの提出(電子申請)が可能なので、自宅から提出が可能です。利用は完全無料であり、東京都をはじめ、全国の開業者の方に多くご利用いただいております。

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①スマホで電子申告(e-Tax)

クラウド開業届

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

所得税の青色申告承認申請書なども、一緒に提出が可能です。

\スマホで簡単に開業届を提出/

②インターネット(e-Tax)

国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法も可能です。

e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。

クラウド開業届

開業届の作成も、e-Taxでもできますし、上記画像のマネーフォワード クラウド開業届のような、無料で利用できるサービスを使って、作成・提出を済ませるのもおすすめです。

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③郵送

東京都の税務署宛に郵送する方法です。各市区町村で管轄の税務署があるので(住所などは後述)、そこに送れば問題ありません。

郵送の場合は、開業届(控用)とマイナンバー確認書類のコピーとともに、切手を貼った返信用封筒を同封して、納税地を所轄する税務署宛に郵送してください。

e-Taxはマイナンバーカードなどが必要なので、インターネットで作成し、郵送で送る方も多いです。

※開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

④税務署の窓口に持参

東京都の税務署の窓口に直接持って行く方法です。窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。ただし、税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合にはあまり適さない提出方法です。

もしくは税務署には、開庁時間以外にも書類を提出できる「時間外収受箱」が設置されており、休日や夜間にも投函可能です。切手も不要なので、税務署が近くにある方は、「時間外収受箱」に投函するのも1つの手です。

税務署に持参する際の持ち物
  • 開業届(+開業届の控え)
  • マイナンバーカード(※マイナンバーカードがない場合は、本人確認書類+マイナンバー通知カードなど)
  • そのほか書類があれば(青色申告承認申請書など)

【参考記事】開業届をe-Taxやオンライン、郵送で出すやり方まとめ

東京都の税務署一覧(住所・電話番号など)

東京都の税務署一覧は下記の通りです。

税務署名管轄地域署番号
浅草台東区のうち浅草地区1121
麻布港区のうち麻布、赤坂地区1113
足立足立区のうち千住、綾瀬地区1165
荒川荒川区1163
板橋板橋区1151
江戸川北江戸川区の一部1175
江戸川南江戸川区の一部1177
荏原(えばら)品川区のうち荏原地区1125
王子北区1161
青梅青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 西多摩郡1183
大森大田区のうち大森地区1127
荻窪杉並区のうち荻窪地区1149
葛飾葛飾区1173
蒲田(かまた)大田区のうち蒲田地区1131
神田千代田区のうち神田地区1103
北沢世田谷区のうち北部地区1135
京橋中央区のうち京橋地区1107
小石川文京区のうち小石川地区1115
麹町千代田区のうち麹町地区1101
江東西江東区のうち城東地区を除く地区1179
江東東江東区のうち城東地区1181
品川品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区1123
港区のうち芝地区 東京都のうち大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村1109
渋谷渋谷区1141
新宿新宿区のうち新宿地区1143
杉並杉並区のうち阿佐谷、高円寺地区1147
世田谷世田谷区のうち中央部地区1133
立川立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市1191
玉川世田谷区のうち玉川地区1137
東京上野台東区のうち下谷地区1119
豊島豊島区1159
中野中野区1145
西新井足立区のうち西新井地区1167
日本橋中央区のうち日本橋地区1105
練馬西練馬区の一部1157
練馬東練馬区の一部1155
八王子八王子市1185
東村山小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 西東京市1193
日野日野市 多摩市 稲城市1187
本郷文京区のうち本郷地区1117
本所墨田区のうち本所地区1169
町田町田市1189
向島墨田区のうち向島地区1171
武蔵野武蔵野市 三鷹市 小金井市1197
武蔵府中府中市 調布市 狛江市1199
目黒目黒区1139
雪谷大田区のうち調布地区1129
四谷新宿区のうち四谷、牛込地区1111

※執筆時点の情報となるため、詳しくは国税庁サイトなので最新情報をご確認ください

※出典:税務署所在地・案内(東京都)|国税庁

東京都の各税務署の住所は、以下に記載します。

東京都の税務署の住所は自動で分かります!

マネーフォワード クラウド開業届であれば、「管轄の税務署を調べる」をクリックするだけで、東京都の中でも、ご自身の住所の管轄の税務署を簡単に確認できます。

提出もネット申請で済み、郵送代なども一切かかりません。

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※写真は東京都の例です

浅草

〒111-8602
台東区蔵前2丁目8番12号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(浅草税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

麻布

〒106-8630
港区西麻布3丁目3番5号

足立

〒120-8520
足立区千住旭町4番21号
足立地方合同庁舎

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒124-8705
葛飾区立石8丁目31番6号
東京国税局業務センター葛飾分室
(足立税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

荒川

〒116-8588
荒川区西日暮里6丁目7番2号

板橋

〒173-8530
板橋区大山東町35番1号

江戸川北

〒132-8668
江戸川区平井1丁目16番11号

江戸川南

〒134-8567
江戸川区清新町2丁目3番13号

荏原(えばら)

〒142-8540
品川区中延1丁目1番5号

王子

〒114-8560
北区王子3丁目22番15号

青梅

〒198-8530
青梅市東青梅4丁目13番4号

大森

〒143-8565
大田区中央7丁目4番18号

荻窪

〒167-8506
杉並区荻窪5丁目15番13号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(荻窪税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

葛飾

〒124-8560
葛飾区立石8丁目31番6号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒124-8705
葛飾区立石8丁目31番6号
東京国税局業務センター葛飾分室
(葛飾税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

蒲田(かまた)

〒144-8556
大田区蒲田本町2丁目1番22号

神田

〒101-8464
千代田区神田錦町3丁目3番地

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(神田税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

北沢

〒156-8555
世田谷区松原6丁目13番10号

京橋

〒104-8557
中央区新富2丁目6番1号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(京橋税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

小石川

〒112-8558
文京区春日1丁目4番5号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(小石川税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

麹町

〒102-8311
千代田区九段南1丁目1番15号
九段第2合同庁舎 1階・2階

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(麹町税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

江東西

〒135-8311
江東区猿江2丁目16番12号

令和4年7月11日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒136-8506
江東区亀戸2丁目17番8号
東京国税局業務センター江東東分室
(江東西税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

江東東

〒136-8505
江東区亀戸2丁目17番8号

令和4年7月11日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒136-8506
江東区亀戸2丁目17番8号
東京国税局業務センター江東東分室
(江東東税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

品川

〒108-8622
港区高輪3丁目13番22号

〒108-8401
港区芝5丁目8番1号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒108-8412
港区芝5丁目8番1号
東京国税局業務センター芝分室
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

渋谷

〒150-8333
渋谷区宇田川町1番10号
渋谷地方合同庁舎

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒150-8060
渋谷区宇田川町1番10号 渋谷地方合同庁舎
東京国税局業務センター渋谷分室
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

新宿

〒169-8561
東京都新宿区北新宿1丁目19番3号

杉並

〒166-8501
杉並区成田東4丁目15番8号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(杉並税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

世田谷

〒154-8523
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎3階・4階

立川

〒190-8565
立川市緑町4番地の2
立川地方合同庁舎

玉川

〒158-8601
世田谷区玉川2丁目1番7号

東京上野

〒110-8607
台東区池之端1丁目2番22号
上野合同庁舎

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(東京上野税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

豊島

〒171-8521
豊島区西池袋3丁目33番22号

中野

〒164-8566
中野区中野2丁目24番11号
住友不動産中野駅前ビル6階

西新井

〒123-8501
足立区栗原3丁目10番16号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒124-8705
葛飾区立石8丁目31番6号
東京国税局業務センター葛飾分室
(西新井税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

日本橋

〒103-8551
中央区日本橋堀留町2丁目6番9号

令和5年7月10日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒100-8156
千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎3号館
東京国税局業務センター大手町分室
(日本橋税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

練馬西

〒178-8624
練馬区東大泉7丁目31番35号

練馬東

〒176-8503
練馬区栄町23番7号

八王子

〒192-8565
八王子市明神町4丁目21番3号

東村山

〒189-8555
東村山市本町1丁目20番22号

日野

〒191-8520
日野市万願寺6丁目36番地の2

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒183-8510
府中市本町4丁目2番地
東京国税局業務センター武蔵府中分室
(日野税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

本郷

〒113-8459
文京区西片2丁目16番27号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(本郷税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

本所

〒130-8686
墨田区業平1丁目7番2号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(本所税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

町田

〒194-8567
町田市中町3丁目3番6号

向島

〒131-8509
墨田区東向島2丁目7番14号

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒110-8655
台東区池之端1丁目2番22号 上野合同庁舎
東京国税局業務センター
(向島税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

武蔵野

〒180-8522
武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号

武蔵府中

〒183-8548
府中市本町4丁目2番地

令和3年7月12日以降、郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先に送付願います。
〒183-8510
府中市本町4丁目2番地
東京国税局業務センター武蔵府中分室
(武蔵府中税務署)
【参考】
「税務署の内部事務のセンター化について」

目黒

〒153-8633
目黒区中目黒5丁目27番16号

雪谷

〒145-8506
大田区雪谷大塚町4番12号

四谷

〒160-8530
新宿区四谷三栄町7番7号

東京都で開業する際の「開業届の書き方」2種類

東京都で開業する際には、正しく開業届を書く必要があります。

開業届の書き方を「①開業届ソフトで作成する場合」「②自分で作成する場合」との2パターンに分けて、画像付きで紹介します。

【参考記事】開業届とは? 書き方、必要なもの・書類を解説【記入例付】

①開業届ソフトで作成する場合

開業届ソフトの例

画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)

開業届ソフトで作成する場合は、上記のようなフォームに1つ1つ回答するだけで簡単に作成できます。東京都をはじめ、全国多くの個人事業主やフリーランス、副業をしている方などにご利用いただいています。

作成できる書類一覧
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 上記控え

上記のように、青色申告に必要な、所得税の青色申告承認申請書も一緒に作成できます。

マネーフォワード クラウド開業届であれば、無料で利用でき、ガイドや書き方の例も詳しく記載しているので、初めての方も安心して利用が可能です。

無料で利用する

②自分で作成する場合

まずは、国税庁のWebサイトから開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)をダウンロードしましょう。

マネーフォワード クラウド開業届の場合は、ダウンロードや印刷なども一切不要です)

開業届と青色申告承認申請書の記入方法

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

1.提出先・提出日

開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。提出先は、納税地を所轄する税務署です。所轄の税務署は、国税庁のWebサイトで調べることができます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

2.納税地・住所

住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を選択し「住所」と「電話番号」を記入します。

住所地・居所地・事業所の違いを簡単に言うと以下の通りです。

住所地実際に住んでいる住民票と同じ場所
居所地住民票の住所地ではない一時的に住んでいる場所
事業所事務所や店舗として事業を行っている場所

自宅とは別に事務所や店舗を置いて事業を行う人も、一般的には「住所地」で届出をします。

3.氏名・生年月日・個人番号

事業者の「氏名」「生年月日」を記入します。また、マイナンバー(通知)カードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。

4.職業・屋号

「職業」と「屋号」を記入します。「職業」はプログラマーやウェブデザイナーなど、具体的な職業名を記入してください。「屋号」がない場合は空欄でもかまいません。

5.届出の区分・所得の種類

「開業」を選択し、「所得の種類」は「事業所得」を選択します。ただし不動産投資がメインの場合は「不動産所得」を選択します。

6.事務所等を新設した日

「開業日」を記入します。先に述べた通り、開業日は自由に設定できます。

7.開業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で「有」を選択します。下段は消費税課税事業であるかの確認です。

8.事業の概要

カメラマンや飲食店、翻訳など、事業内容を簡潔に記入します。

9.給与等の支払の状況

青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうかということです。具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は「有」を選択します。従業員が一人もいない場合はすべて空欄となります。

開業届を出すメリット

開業届を提出するメリットを細かく見ていきましょう。

青色申告なら青色申告特別控除が受けられる

青色申告は、開業届の所得の種類にあたる、事業所得、不動産所得、山林所得にのみ認められた制度です。青色申告を選択し、複式簿記で作成した決算書類を期限内に提出すれば、最高55万円分(電子申告なら65万円分)を所得から控除できます。

損益通算ができる

損益通算は、対象の所得(不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得)に赤字があった場合、損失分を総所得金額などから控除できる制度です。損益通算をすることによって、総所得金額などが圧縮され、その分、所得税を節税できます。

損益通算の対象に雑所得は含まれないので、開業届が必要な事業所得などを選択したほうが損益通算による節税の面でメリットがあります。

損失の繰越しができる

青色申告であれば、損益通算でも控除しきれない事業所得などの損失(赤字)があったとき、赤字分を3年間繰越せます。

繰越した分は翌年以降の所得から控除できるので、節税効果が期待できます。開業届が不要な雑所得には、損失繰越しの制度はありませんので、赤字が発生しても翌年以降に持ち越すことはできません。

経費の範囲が広がる

経費の範囲は、事業所得(開業届で選択できる事業的所得)も雑所得も基本的には同じですが、異なる部分もあります。例としては、生計を一にした親族や配偶者に支払う給与が挙げられます。

通常、身内への給与は経費にできませんが、事業所得であれば、白色申告なら事業専従者給与として一部を、青色申告なら届出をすれば、支払った額を青色事業専従者給与として経費にできます。このように、開業届をして事業所得を選択したほうが経費の範囲が広がり、節税になります。

開業届を出すデメリット

開業届を「出す」デメリットは、主に以下の3つです。

記帳の義務が発生

開業届を出して個人事業主となったなら、日々の取引を帳簿に記載しておき、なおかつ帳簿を保存しておかなければなりません。白色申告の個人事業主であっても、記帳や帳簿の保存義務はあります。記帳の手間が発生することは、デメリットとも考えられます。

失業保険がもらえなくなる

会社を辞めて雇用保険の失業給付(失業保険)を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。

失業保険は、再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです。個人事業を開始した場合にはハローワークに申告しなければならず、無申告で失業保険を受給すると不正受給となり、厳しい処分を受けることになります。

社会保険の扶養を出なければならなくなる

配偶者の社会保険の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主となった場合、扶養を出なければならないことがあります。ただし、具体的にどういう場合に扶養から外れるかは、加入している社会保険によって変わります。開業届を出していても、収入が少ない場合には、扶養に入ったままでいられるケースもあります。

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東京都で開業される方は、ぜひ無料でご利用できる「マネーフォワード クラウド開業届」をご活用いただければと思います。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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