• 作成日 : 2024年6月14日

駐車場経営の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説

駐車場経営を法人として開始するときは定款(ていかん)が必要です。定款に記載する内容や事業目的の書き方、定款作成から法人設立までの流れについてまとめました。また、駐車場経営の際に活用できる定款の無料テンプレートもご紹介します。ぜひ、ひな形として活用し、抜け漏れのない定款作成にお役立てください。

駐車場経営における定款とは?

駐車場経営を法人として開始するときには、定款(ていかん)が必要です。法人登記をするときや補助金申請を行うとき、法人口座を開設するときなど、さまざまな状況において定款の提出を求められるため、法人設立を決定したときは何よりもまず定款を作成しましょう。

定款とは、会社にとっての憲法のようなものです。詳しくは後述しますが、事業目的や商号、財産などについての情報を記載します。また、定款は専門家に依頼せずに自作することも可能ですが、作成後に公証役場で公証人の認証を受けなくてはいけません。その際、公証人手数料や印紙代がかかることもあります。

定款の必須項目(絶対的記載事項)

定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項があります。絶対的記載事項とは必須項目のことで、これらの記載なしには定款としての認証を受けられません。後述しますが、次の5つが絶対的記載事項として挙げられます。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

相対的記載事項とは、記載が法律で決められているわけではありませんが、記載していないと効力が認められない事項のことです。たとえば、株式を発行するかどうかについては、定款に記載しなくてはいけない絶対的記載事項ではありません。しかし、株券発行について定款に明記していないときは、株券を発行する義務も生じません。そのほかにも、次の事項は相対的記載事項です。

  • 取締役会を設置するか
  • 監査役、監査役会、会計監査人を設置するか
  • 相続人などに対して株式の売り渡しを請求するか

一方、任意的記載事項とは、絶対的記載事項・相対的記載事項に該当せず、なおかつ違法性のない事項のことです。たとえば、株主総会の開催規程や配当金関連の事項は、任意的記載事項に該当します。

駐車場経営の定款作成から会社設立の流れ

法人を設立して駐車場経営を行うまでの流れは、以下をご覧ください。

  1. 会社の基本的事項を決定
  2. 定款作成
  3. 公証人による認証手続き
  4. 出資金の払込み
  5. 会社設立登記(法務局)

駐車場経営の定款テンプレート・ひな形

駐車場経営の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説
定款を作成するときは、絶対的記載事項を抜け漏れなく記載し、必要に応じて相対的記載事項と任意的記載事項を含めなくてはいけません。必要事項を満たしていない場合は作成し直しが求められるだけでなく、後日、再作成・再認証が必要になり、多大な手間や費用がかかることもあります。

抜け漏れのない定款作成のためにも、テンプレートの利用をおすすめします。以下から、駐車場経営の定款に利用できる無料テンプレートのダウンロードが可能です。ぜひご活用ください。

駐車場経営の定款の書き方

定款を作成するときは、絶対的記載事項を抜け漏れなく記載することが必要です。また、株式を発行する場合なら、発行可能株式総数についても明記しておきましょう。

駐車場経営の定款作成のポイントについて、記載事項別に解説します。

商号

商号は絶対的記載事項の一つです。どのような商号で法人を呼称するのか、端的に記載します。書き方は特に決まってはいませんが、「当会社は、株式会社〇〇と称する」とシンプルに記載することが一般的です。

なお、商号には「株式会社」を含めます。また、同一住所で同一名称の商号は登録できないため、オフィスビルの一室を本店とするときは、他法人の名称を確認しておきましょう。

同一住所でなくても著名な商号と同一あるいは類似する商号は、不正競争防止法により禁じられることがあります。また、公序良俗に反する商号も禁じられるため、注意が必要です。

事業目的

事業目的も絶対的記載事項の一つです。「駐車場の経営および管理業務」のように、簡単かつ明快な表現で記載しましょう。事業目的の記載については、次項で詳しく紹介します。

本店の所在地

本店の所在地も絶対的記載事項の一つです。「当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く」のように、シンプルに記載してください。

なお、市区町村以下の住所については定款に記載する必要はありません。記載しても問題はありませんが、将来的に本店を移動させるときには、定款変更の手続きが必要になる点に注意しておきましょう。市区町村までのみ記載している場合なら、同一市区町村内で移動したときは定款を変更する必要がありません。いくつか例を紹介します。

  • 東京都武蔵野市吉祥寺本町に本店を設置→「東京都武蔵野市」
  • 東京都千代田区六番町に本店を設置→「東京都千代田区」
  • 京都府京都市中京区笹屋町に本店を設置→「京都府京都市」

発行可能株式総数

株式を発行する場合は、発行可能株式総数について記載します。「当会社の発行可能株式総数は〇〇(数字)株とする」とシンプルに記載しましょう。

設立に際して出資される財産の価額

出資財産の価額も、絶対的記載事項の一つです。「当会社の設立に際して出資される財産の価格は、金〇〇万円とする」と具体的な金額を明記します。

また、出資財産をすべて資本金とする場合は、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする」と記載してください。

発起人の氏名又は名称及び住所

発起人についての情報も、絶対的記載事項の一つです。発起人の氏名や住所について記載します。

なお、発起人の住所については、印鑑登録証に準じて詳細に記載してください。

駐車場経営の「事業目的」の考え方や記載例

定款に変更事項があるときは、速やかに定款変更の手続きが必要です。株主総会を開催して特別決議を行い、議事録を作成し、法務局で変更登記をしなくてはいけません。手間と時間がかかるだけでなく、原則として3万円の登記手数料がかかるため、できればあまり変更しなくても済むように作成しておきましょう。

事業目的は記載する事業数に上限はないため、将来的に行う可能性がある事業をすべて記載しておくと、変更登記を回避できます。ただし、あまり多く記載すると、実際には何の会社なのかわからず、融資審査の際に追及されることもあるため注意が必要です。

事業目的が多くなりそうなときは、最後に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と書いておくことをおすすめします。事業を拡大するときに初期の事業とは異なる事業に関わることがあっても、定款変更を回避できます。

業態例事業目的の例
月極駐車場
  • 駐車場の経営および管理業務 など
コインパーキング
  • 時間貸駐車場・月極駐車場の経営及び管理 など
駐車場を含む多目的企業
  • スポーツ施設、遊戯場、駐車場の経営及びそれら施設の賃貸 など

駐車場経営の定款を電子申請するには

定款には、紙と電子の2つの種類があります。紙定款は紙で印刷したものに捺印をして作成・保存、電子定款はPDF化したファイルに電子署名をしてデータで保存します。

いずれも公証人手数料3万〜5万円、謄本代1冊あたり1,000円の費用がかかりますが、紙定款はさらに収入印紙代として4万円が必要です。定款作成時のコストを削減したい方は、収入印紙代不要の電子定款を検討しましょう。

マネーフォワード クラウド会社設立は、電子定款の作成から法人設立までを簡単に実施できるサービスです。ぜひご利用ください。

事業目的を定款に正しく記載しよう

駐車場経営を法人として開始するときは、定款が必要です。定款は会社にとって憲法にあたる重要な書類です。事業目的や財産についてわかりやすく明記しておきましょう。

また、事業目的を広く記載することや、本店住所の市区町村より下を記載しないことで、定款変更を回避することも大切です。以下を参考に丁寧に作成してください。


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