• 作成日 : 2024年7月31日

開業届をスマホ・e-Taxで電子申請するやり方を簡単に解説!

個人事業を開業したら、税務署に開業届を提出する必要があります。開業届は、税務署の窓口や郵送などで提出しますが、スマホを使ってe-Taxで開業届を提出することも可能です。

ここでは、スマホを使ってe-Taxで開業届を申請する方法や、開業届とあわせてスマホで申請できる書類、開業届をオンラインやスマホで申請するメリットとデメリットなどを詳しく解説します。

開業届はスマホで作成・申請できる?

スマホを使って、開業届を作成したり申請したりすることは可能です。スマホなら、家にいながら簡単に開業届を申請できるので便利です。

開業届をスマホで作成・申請する方法として「マネーフォワード クラウド開業届」をはじめとする、民間の開業届作成サービスを使う方法があります。

マネーフォワード クラウド開業届で、スマホで電子申請する方法(無料で簡単)

「マネーフォワード クラウド開業届」は、個人事業主が自宅にいながら簡単に開業届を作成・申請できるサービスです。ガイドに沿って入力を進めれば、簡単に開業届を作成できます。サービス利用料が0円なので、コストを抑えることも可能です。

参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」

フォーム入力で簡単に開業届を作成

「マネーフォワード クラウド開業届」では、フォームに沿って開業書類に必要な情報(事業開始日・事業概要・申請者情報等)を入力すれば、開業に必要な書類の作成から提出まで簡単に行えます。最短5分で開業届を作成できるので、仕事で忙しい方でも取り組みやすいでしょう。

スマホアプリで簡単に申請

「マネーフォワード クラウド開業届」で作成した開業届は、スマホアプリ「マネーフォワード クラウド確定申告」を使って簡単に申請できます。

まず「マネーフォワード クラウド開業届」で開業届を作成します。ガイドの通り進んでいくと、「③書類の提出」画面でQRコードが表示されるので、QRコードをスマホで読み取り「マネーフォワード クラウド確定申告アプリ」をダウンロードします。利用規約等に同意し、画面の指示通りに進んでいくと、開業届を申請できます。

開業届の提出には、マイナンバーカードなど事前に用意が必要なものがありますが、こちらもサービス内で確認できるので便利です。

e-Taxダウンロード型ソフトとスマホを使って開業届を提出する方法

マイナポータル」は、さまざまな行政手続きのオンライン窓口です。マイナポータルとe-Taxを連携すると、スマホから確定申告の作成・提出はできますが、開業届の作成・申請はできません。

開業届をe-Taxで提出するには「e-Taxダウンロード型ソフト」(以下、e-Taxソフト)をパソコンにインストールする必要があります。ここでは、e-Tax ソフトを使って開業届を提出する方法について解説します。

e-Taxを利用するための準備

e-Tax ソフトで開業届を作成するには、「利用者識別番号」と「e-Taxソフトのダウンロード」が必要です。利用者識別番号は、国税庁のWebページでマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する方法や、e-Taxの開始届を提出する方法などで取得します。

利用者識別番号を取得できれば、国税庁Webサイトの「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」からe-Taxソフトをパソコンにダウンロードします。

e-Taxを利用するために必要なもの

e-Taxを利用するには、次の2つが必要です。

  • マイナンバーカード(適切な電子証明書が格納されたもの)
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタ

 e-Taxで開業届を作成・提出

  1. 国税庁のWebページ「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」の指示に従い、e-Taxソフトやルート証明書などをパソコンにダウンロードします。
  2. ソフトを起動し、開業届の作成・提出に必要なプログラムを追加インストールします。追加インストールの指定画面が表示されるので、「申請」の「所得税」を選びます。
  3. 追加インストール終了後、メイン画面が開きます。申請・申告等一覧に届出書の名前が一覧で表示されるので「個人事業の開業・廃業等届出」を選択します。開業届の画面が出てくるので必要事項を記載し、作成します。
  4. 作成後はマイナンバーカード読取対応のスマホ、またはICカードリーダライタで電子証明を付与して、申請します。

「マネーフォワード クラウド開業届」であれば、スマホから開業届を申請できます。マイナポータルで利用者識別番号の取得と紐づけを行い「マネーフォワード クラウド確定申告」アプリから申請します。

開業届と併せてスマホで申請できる書類

個人事業主では、状況に応じて開業届と同時に作成して提出したほうがよい届出がいくつかあります。開業届とあわせて「マネーフォワードクラウド 開業届」からスマホで申請できる書類には、次のものがあります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇っている場合は毎月の給料から所得税を天引き(源泉徴収)し、翌月10日までに税務署に納める必要があります。

ただし、常時雇っている従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、7月10日と1月20日の年2回の納付にできるため、毎月納付する手間を省けます。

参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

所得税の青色申告承認申請書

個人事業主が青色申告をする際には「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。青色申告をすると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの納税者に有利となる特典を受けられます。

参考:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁所得税の青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

個人事業主は、家族への給料を経費にできません。しかし「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を税務署に提出して認められると、記載されている金額内であれば、青色事業専従者給与として経費にできます。

参考: A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

開業届をオンラインやスマホで作る・提出するメリットは?

ここでは、開業届をオンラインやスマホで申請するメリットを見ていきましょう。

自宅に居ながら簡単に開業届を提出できる

オンラインやスマホを使えば、自宅に居ながら開業届を申請することが可能です。税務署に行く時間などが必要なく、また画面の指示に従えば簡単に開業届を作成できて便利です。

24時間申請ができる

e-Taxはメンテナンス時間を除いて、24時間利用できます。空いた時間や仕事が終わった夜中であっても、開業届を作成して提出できるので便利です。

開業届をオンラインやスマホで作る・提出するデメリットは?

e-Taxで開業届を作成するには、e-Taxソフトをパソコンにダウンロードする必要があります(e-TaxのWeb版では作成できません)。さらに、ダウンロードして使うe-Taxソフトは操作方法が複雑で、手書きに比べると利用するハードルが高くなります。

しかし「マネーフォワード クラウド開業届」であれば、e-Taxソフトをダウンロードしなくても開業届を作成できるため、e-Taxソフトのようなデメリットはありません。

マネーフォワード クラウド開業届を使ってスマホで簡単に開業届を申請しよう

「マネーフォワード クラウド開業届」を使えば、スマホからオンラインで開業届を作成・申請できます。e-Taxで開業届を作成・申請を行うこともできますが、e-Taxソフトをインストールしたパソコンが必要です。

開業届を作成する際には「マネーフォワード クラウド開業届」を使い、スマホからオンラインで簡単に開業届を申請しましょう。


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