• 作成日 : 2024年7月31日

業務委託の開業届ガイド!出してないのは違法?

業務委託とは、企業が業務を外部の個人・企業に依頼する形態のことです。個人事業主から見ると、業務の委託を受けている企業とは雇用契約でなく、業務委託契約の受任となります。この場合原則として、税務上は事業所得確定申告が必要です。

個人がこのような契約に基づく業務を開始した場合には、税務署に開業届を提出する必要があります。

業務委託で開業届の提出は必要?

個人が業務委託により取引先から業務を受ける場合、通常は事業所得となるため、その開始にあたっては開業届の提出が必要になります。

個人事業主・フリーランス・業務委託の違いは?

個人事業主、フリーランス、業務委託など似た意味をもつ用語が頻繁に出てくると戸惑ってしまいます。それぞれは異なる視点から個人等を分類するためのものと言えます。

それぞれを整理すると次の表のようになります。

呼び方視点
個人事業主法律や税務上の立場を表す
フリーランス働き方を表す一般的な呼び方、特定の会社に所属せずに仕事を請け負う形態
業務委託契約形態を表し、個人事業主やフリーランスが受ける契約の一つ

したがって、個人事業主であって、フリーランスであって、業務委託を受ける人もいます。

業務委託で扶養に入っている場合、開業届はどうしたらいい?

扶養には多くの意味がありますが、そもそも扶養親族になっていることと、開業届に関係はありません。

開業届を提出して個人事業主となった場合においても、その年間所得が48万円以下である場合に一定の条件を満たせば、その家族は扶養控除配偶者控除を受けることもできます。

所得税の扶養以外にも、住民税、健康保険、厚生年金等にも扶養の考え方はあります。

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

副業の業務委託の場合、開業届はどうしたらいい?

副業の範囲を定量的に示すのは難しいことですが、一般に小規模で一時的な副業については、開業届は必要ないと考えられます。しかし、継続的、かつ、相当の所得が見込まれる場合は、開業届を出すことを検討すべきです。

また、その際、契約内容が業務委託かどうかについては特に気にする必要はありません。

業務委託で開業届を出してない・出さないのは違法?

開業届については、所得税法第229条に新たに不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を開始した場合には「提出しなければならない」と明記されています。したがって、提出し忘れたことに後で気づいたのであれば、税務署に相談して提出しましょう。

参考:所得税法(第229条)|e-Gov法令検索

また、わざと開業届を提出しない場合の直接的なペナルティは見当たらないものの、例えば補助金等の申請などで開業届の控えを求められる等、他の場面で「開業届を出しておけばよかった」と感じることは多々あります。

業務委託の開業届の書き方

開業届の書き方について簡単に見ていきましょう。ここでは、特に開業届の「職業欄」と「屋号欄」に注目します。

業務委託の開業届の書き方

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

職業欄の書き方

開業届の職業欄は、簡潔にその業務がわかる内容であれば特に決まりはありません。例えば、事業税の対象となる業務として法定業種が挙げられますが、この中で当てはまるものがあればそのまま記載するのも一つの方法です。

参考:個人事業税|税金の種類|東京都主税局

屋号の書き方

開業届の屋号欄への記載は任意です。したがって、空欄でも特に問題はありません。開業届の屋号については法人における「商号」のように正式な登録とは異なり、変更する場合も特別な手続きはありません。

ただし、屋号変更により金融機関の「屋号付き口座」などは名義変更手続きが必要です。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

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