• 更新日 : 2023年9月27日

年収1,000万円の個人事業主が支払う税金はいくら?会社員との手取り比較も!

年収1,000万円の個人事業主は所得税・住民税消費税などの税金をいくら支払うのでしょうか。所得税の計算は売り上げから経費を差し引き、所得控除できる社会保険料・生命保険料などを差し引いた上で行います。会社員で給与が1,000万円の方より健康保険料・税額が高い傾向があるため手取り額も異なります。ふるさと納税・iDeCoなどで節税対策を行いましょう。

年収1,000万円の個人事業主が支払う税金はいくら?

まずは年収1,000万円の個人事業主が支払う税金について、詳しく見てきましょう。

個人事業主にとっての収入・所得とは

個人事業主の収入は、事業による売り上げです。ただ、事業を運営するための経費がありますので確定申告では事業収入から経費を差し引いた額が所得となります。

所得の合計からさらに社会保険料控除生命保険料控除など所得から控除されるものを差し引いた額が「課税される所得金額」です。課税される所得金額はこれから解説する税金の計算に用いられますので、過去の確定申告書を参考に自身の額を確認してみましょう。

所得税は累進課税ですので、所得が高い方は納める所得税額が多くなります。ただし、ふるさと納税やiDeCoなどで控除額を増やすことにより税金の負担を軽減することも可能です。

所得税の計算方法

所得税は個人の所得に対して課される税金です。所得には事業所得や不動産所得など10種類がありますが、いずれも1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた「課税される所得金額」をもとに税金を計算します。

ただ、譲渡所得配当所得などの「分離課税」は事業所得などほかの所得と合わせず分離して計算します。一方、事業所得・雑所得などは各種の所得金額を合計して所得税の額を計算します(総合課税制度)。

また、2037年までは基準所得税額に2.1%の税率を掛けた額を、復興特別所得税として納付しなければなりません。基準所得税額は所得税額から一定の団体に寄付したお金やマイホームの耐震改修をした際の特別控除額など「所得税額から差し引かれる金額」を差し引いたものです。

例えば課税される所得金額が700万円の場合、所得税の税率は23%で控除額は63万6,000円です。「700万円×23%-63万6,000円=97万4,000円」となり、そこに「97万4,000円×2.1%=2万0,454円」の復興特別所得税を足して所得税は99万4,454円となります。

住民税の計算方法

住民税は所得割と均等割を合わせて計算します。均等割は非課税世帯を除いたほとんどの世帯で5,000円と定額で負担します(地域差があります)。

所得割は総合課税に該当する所得の場合「課税される所得金額」に10%を掛けて計算します。分離課税はそれぞれの所得に応じて定められた税率を掛け、例えば一定の上場株式の配当に関する課税(配当割)は税率が5%です。

所得が総合課税の該当するもののみで、課税される所得金額が700万円の場合「700万円×10%+5,000円=70万5,000円」です。

個人事業税の計算方法

個人事業税は、地方税法等で定められた「法定業種」の事業に対して課される税金です。法定業種は70種存在し、業種によって税率が定められています。

例えば物品販売業・運送取扱業・飲食店業・デザイン業・コンサルタント業は税率5%、畜産業・水産業・薪炭製造業は4%です。

なお、不動産貸付業と駐車場業は貸付不動産の規模、賃料収入・管理等の状況などが総合的に考慮され、不動産貸付業・駐車場業の認定が行われた場合には税金が課されます。

計算式は以下の通りです。

「事業所得又は不動産所得※+所得税の事業専従者給与(控除)額-個人の事業税の事業専従者給与(控除)額+青色申告特別控除額-各種控除額」×税率=個人事業税額

 

※雑所得が含まれるケースもあります。

個人の事業税の事業専従者給与(控除)額は、事業主と生計をともにする配偶者・親族が事業に従事する際に経費として算入できる一定の額です。所得税の事業専従者給与(控除)額、青色申告特別控除額は個人事業税には適用されませんので加えて計算します。

各種控除額は一定の期限内に所得税・住民税・事業税のいずれかの申告を毎年行っている方が、損失の繰り越し控除や事業用の資産(機械、装置、車両等。不動産を除く)の譲渡による損失の控除と繰り越し控除などが対象です。

事業主控除の控除額は、年間290万円です。詳しくは以下の記事をご参照ください。

消費税の計算方法

基準期間(個人事業主は前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)です。なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、該当する課税期間内では課税事業者となります。

売り上げに対して10%が消費税として課されますが、軽減税率の適用対象のものを譲渡した場合の税率は8%です。軽減税率の適用対象となるものは、酒類・外食を除く飲食料品や定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡です。

飲食店内での食事の提供や、一定の新聞を定期購読契約に基づき販売するケースなどが該当します。地方消費税の計算式は「消費税額×地方消費税率(22/78)=地方消費税額」です。消費税(国税)の課税方式には一般課税と簡易課税があり、計算式が異なります。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

年収1,000万円の個人事業主と会社員は手取りが同じ?

年間の収入が同額でも会社員と個人事業主では手取り額が異なります。年収1,000万円の個人事業主と会社員でシミュレーションを行ってみましょう。

会社員の手取り

給与の額面年収が1,000万円の会社員の手取り額をシミュレーションした結果は以下の通りです。

1年の収入1,000万円
健康保険料(介護保険料を含まない40歳未満の場合)48万8,532円(協会けんぽ、令和4年、標準報酬83万円とした場合)
厚生年金71万3,700円
所得税84万5,900円
住民税64万6,700円
手取り額の概算
収入-(健康保険料+年金+所得税+住民税)
730万5,168円

※手取り額はおおよその金額です。ほかに支払う税金がある場合は手取り額が異なります。

個人事業主の手取り

年間の事業収入が1,000万円、経費が300万円のケースで計算していきます。

1年の事業収入1,000万円
国民健康保険料(介護保険料を含まない40歳未満の場合)71万6,576円
国民年金19万9,080円
所得税(青色申告特別控除が65万円の場合)57万5,129円
住民税50万5,400円
個人事業税(5%の業種の場合)20万5,000円
消費税
(軽減税率対象のがない場合)
70万円
手取り額の概算
収入-(健康保険料+年金+所得税+住民税+個人事業税+消費税)
709万8,815円
事業にかかる経費※300万円

※経費を「支出」とすると手取り額は409万8,815円となる。

所得税・住民税は国民健康保険料が高かったことや青色申告特別控除65万円の影響で会社員より少ないものの、個人事業税や消費税が多く、手取り額は約21万円少ないという結果になりました。300万円の経費を全て「支出」と捉えると手取り額は約400万円です。

年収1,000万円の個人事業主ができる節税対策は?

個人事業主ができる節税対策として所得から控除できるふるさと納税やiDeCo、生命保険などがあります。さらに、配偶者・家族の給与を経費に算入できる「青色事業専従者給与の特例」もあります。

青色事業専従者給与と専従者控除

生計を一にしている配偶者・親族が事業に従事しており給与を支払っている際には、青色申告の場合、一定の要件の下で実際に支払った給与の額を必要経費とする「青色事業専従者給与の特例」を受けられます。

金額は事業専従者が事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者でない場合は専従者1人につき50万円です。事業専従者とみなされるためには一定の要件を満たす必要があります。

iDeCo・国民年金基金

iDeCoと国民年金基金は、任意で加入できる年金制度です。双方とも掛け金が全額所得から控除できます。iDeCoは自身で掛け金を運用でき、運用益も税金は課されず再投資が可能です。受け取るときも控除の対象となります。

国民年金基金は個人事業主・自営業者など、国民年金のみに加入している方が、上乗せして年金を受け取ることができるよう創設された公的年金制度です。iDeCoは一部の金融機関のみ終身年金(一生涯受け取れる年金)として受け取れますが、国民年金基金に加入する際には1口目は必ず終身年金タイプを選ぶことになりますので、一定額を必ず終身年金で受け取れます。

小規模企業共済

小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の経営者などに向けた退職金制度です。廃業・退職時の生活資金を確保するために自身で掛け金を積み立てていきます。

掛け金は、月1,000~7万円まで設定でき、全額所得から控除が可能です。廃業した際には共済金として基本的に元本を上回る金額が給付されますが、任意解約の場合は掛け金の納付月数が、240カ月(20年)未満の場合、元本割れとなりますので注意しましょう。

生命保険料控除

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った際には、年間で最高12万円の所得控除を受けられます。

生命保険・介護医療保険・個人年金保険は控除の対象となる保険商品のみが所得から控除できますので、加入を検討している方は保険会社の担当者に相談してみましょう。

年収1,000万円の個人事業主が注意すべきことは?

年収1,000万円の個人事業主の方は、会社員より社会保険料や税金が高い傾向があり、老後の資金を確保するためにも自身で退職金や年金を準備しなければなりません。

会社員より社会保険料・税金が高い傾向がある

給与所得者は健康保険料と厚生年金保険料を企業と折半しますが、個人事業主の場合、健康保険料は全額自己負担です。厚生年金には加入できず、私的年金に加入する際も全て自身で負担しなければいけません。

多くの業種は個人事業税の対象となり、基準期間(個人事業主では前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税が課されます。そのため、個人事業主は給与所得者より社会保険料・税金が高い傾向にあります。年収が高くなると国民健康保険料の負担も重くなりますので業種別の組合保険に加入を検討してみましょう。

退職金や年金を自分で用意する必要がある

給与所得者は厚生年金に加入でき、企業・団体によっては退職金制度があります。一方、個人事業主は自身で退職金・年金を準備しなければなりません。特に、国民年金のみの場合、将来受け取る年金額が少なくなってしまいますので、iDeCoや国民年金基金で備えておくことをおすすめします。退職金は小規模企業共済で準備する個人事業主が多いようです。

個人事業主の手取りは節税対策で大きく変わる!

年収1,000万円の個人事業主は納める税金も多くなります。しかし、iDeCoや小規模企業共済、青色事業専従者給与の特例などにより所得控除をすることで納税額の負担を軽減することが可能です。1年の所得をもとに算定される国民健康保険料も高くなりますので、業種別の健康保険組合への加入を検討してみましょう。

個人事業主の年収を考える際に、サラリーマンと比較されるケースが多いようです。やはり、社会保険料の折半有無は非常に大きいところです。しかしながら、個人事業主は事業が軌道に乗ってくると、ワークライフバランスが取りやすくなるケースもあります。家族や気の合った人との触れ合い、趣味、社会活動などに時間を配分し、かけがえのない自分の資産を築くことも大切です。

よくある質問

年収1,000万円の個人事業主が支払う所得税はいくら?

課税される所得金額が700万円の場合、所得税は99万4,000円です。詳しくはこちらをご覧ください。

年収1,000万円の個人事業主におすすめの節税対策とは?

iDeCoや小規模企業共済などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

年収1,000万円の個人事業主が注意しておきたいことは?

会社員より社会保険料・税金が高い傾向があり、退職金・年金を自身で準備する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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