- 作成日 : 2024年9月26日
自宅教室をはじめるには開業届が必要?書き方もわかりやすく解説
自宅の空き部屋などを利用して、いろいろな教室を主宰することはよくある光景です。その中で、営利目的とした事業として生徒からお金を集めて教室を運営する場合、基本的には事業所得となり、確定申告が必要です。
開業届を行わずに確定申告することはできますが、自宅教室でも開業届の提出は必要です。ここでは提出のタイミングや書き方について解説します。
目次
自宅教室をはじめるには開業届が必要?
専門知識や特定の技能を持つ個人が自宅で主宰する教室は、多種多様なものが考えられ、近年ではオンラインツールを利用して開催される教室等もあります。
このような教室で、基本的に営利を目的として事業として行う場合には、「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要です。税務署に個人事業主となったことを届け出て、個人事業主としての責任と義務を果たす必要があります。
自宅教室の開業届を提出しないとどうなる?
開業届は、所得税法第229条に「財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」と規定されています。
ここで言う「財務省令」とは、所得税法施行規則第98条を指しており、届出の内容について詳細に規定されています。
しかしながら、提出を失念しても今のところ特に罰則規定等はありません。したがって、提出せずそのままになっている人も一定数いるでしょう。
なお、開業届を提出しなくても確定申告はできます。数か月したら辞める事業なら仕方ありませんが、意思をもって事業を継続するのであれば開業届を提出すべきでしょう。
自宅教室の開業届を提出するメリットは?
開業届は、法律によって提出することが義務付けられている書類です。したがって、開業届の提出は法律を遵守することでもあり、一定の提出メリットもあります。
例えば、開業届の控えを元に、銀行で「屋号付き口座」が開設できるようになります。また、開業当初において国や自治体からの補助金や助成金を受けたいときには、提出した開業届の控えが必要となります。
それ以外にも、開業届の控えは確定申告の控えがない新しい事業者にとっては「事業をしている証明」として使用できる場面が多々あります。
自宅教室の開業届を提出すべきタイミングは?
開業届の提出については、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」と決められています。したがって、自宅教室を開ける準備が整った日を開業日とし、そこから1か月以内に提出するようにしましょう。
許認可が必要な業種の場合には、許認可日以降を開業日とするようにします。忘れそうだからといって、未来日付を開業日にして事前に提出することはできません。
なお、提出方法にはオンライン、郵送、窓口持参などの方法があります。最近では、所得税の確定申告もオンライン利用のほうが多くなってきているため、開業届の提出からオンラインを利用することをおすすめします。
参考:インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき|国税庁
自宅教室の開業届の書き方は?
自宅で開く教室の場合の、開業届における職業欄や屋号について見ていきましょう。開業届の記載については、業種・業態に関係のない部分も多いため、ぜひ以下のサイトもご参照ください。
職業の書き方
自宅教室の場合は、教える内容に応じて具体的に記載する(英語講師、ピアノ教師など)ことが多いものの、より一般的な表現(教育サービス業、学習支援業など)でもかまいません。
また、個人事業税は一定の所得以上になると課税されるものですが、課税の対象となるものは70業種あります。この中から当てはまる業種を探してもよいでしょう。
参考:個人事業税|東京都主税局
屋号の書き方
開業届の屋号欄について、なければ空欄で提出しても問題ありませんが、教室を広く知ってもらうため屋号を付けることもおすすめです。屋号にはアルファベットも利用できます。
画家・書家などで本名以外につける風雅な名前を雅号と言いますが、雅号があれば記載して、ふりがなも付けておきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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