- 作成日 : 2024年9月26日
レンタルサロンでの独立開業に開業届は必要?書き方も簡単に解説!
レンタルサロンは機材などをそろえる必要がなく、開業資金を抑えられるため、レンタルサロンを利用して開業する美容師やエステティシャンは多いです。
では、レンタルサロンで開業する場合には開業届が必要なのでしょうか。ここでは、レンタルサロンでの独立開業に開業届が必要なケースや、開業届の書き方について解説します。
目次
レンタルサロンでの独立開業に開業届は必要?
レンタルサロンを利用して美容師やエステティシャンなどの仕事をしている人には、美容師やエステティシャンの仕事を本業としているケースもあれば、休日などに副業として施術などを行っているケースもあります。ただし、レンタルサロンを利用して仕事をする際は、本業・副業どちらの場合も開業届の提出が必要です。
開業届が必要なケースは、その仕事を独立して行い、かつ継続・反復して行っている場合です。レンタルサロンを利用して美容師やエステティシャンなどの仕事をしている場合、本業であっても副業であっても、その仕事を継続・反復して行うことを前提にしているので、開業届の提出が必要となります。
レンタルサロンの開業届を提出しないとどうなる?
レンタルサロンを利用して美容師やエステティシャンなどの仕事を開業したら、開業届を提出する必要があります。開業届の提出期限は開業後1か月以内と決まっています。期限内に税務署に提出しましょう。
ただし、なかには開業届の提出が必要なことを知らなかったり、失念していたりして、開業して1か月以上経っても、開業届を出せていない美容師やエステティシャンもいます。
実は、開業届を遅れて提出しても罰則はありません。開業届の出し忘れに気づいたら、期限後であっても速やかに提出しましょう。
レンタルサロンの開業届の書き方は?
次に、レンタルサロンの開業届の書き方について見ていきましょう。開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
納税地、上記以外の住所地・事業所等の書き方
開業届の納税地欄には、住所地・居住地・事業所等を記載します。また、どの住所を記載したのかチェックする場所があるので、該当するものにチェックを付けます。
- 住所地:生活の拠点としている場所のことで、一般的には自宅を指します。
- 居住地:生活の拠点ではないが継続して居住している場所のことで、別荘や海外で生活している人が国内にいるときに拠点としている場所などを指します。
- 事業所等:住所地とは別で事業をしている場合のその場所のことをいい、具体的には事務所や店舗などです。
レンタルサロンは、エステや整体などができるように設備を備え、利用者に賃貸しをするサービスまたは場所です。そのため、レンタルサロンを使って仕事をしている美容師・エステティシャンは、自宅で仕事をすることはありません。
通常、納税地欄には住所地である自宅の住所を記載しますが、長い期間レンタルサロンを借りる場合では、事業所等としてレンタルサロンの住所を記載しても構いません。税務署からの書類などが、受け取りやすい住所を選択しましょう。
職業の書き方
開業届の職業欄は、仕事の種類を記載する欄です。レンタルサロンを利用して美容師やエステティシャンなどの仕事をしている場合は、その職業を記載します。例えば「リラクゼーション事業」や「美容師」「エステティシャン」などと記載します。
屋号の書き方
開業届の屋号欄は、芸名や店舗名などを記載する欄です。美容師やエステティシャンなどの仕事で、本名以外の名前で活動している場合は、その名前を屋号欄に記載します。レンタルサロンで仕事をする際、店舗名を付けている場合は、店舗名を屋号欄に記載します。
本名で活動している場合は、記載する必要はありません。
レンタルサロンに必要な開業届以外の届出は?
レンタルサロンは所有者が消防など必要な手続きをしているため、レンタルサロンを使って仕事をしている人が店舗に関係する届け出をする必要はありません。
ただし、美容師やエステティシャンなどの仕事をするために必要となる保健所の許可など、仕事内容に応じた届け出は必要です。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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