- 作成日 : 2024年9月3日
バーチャルオフィス利用時の開業届の納税地はどこ?書き方も簡単に解説!
近年、プライバシーの保護やコストの削減などの観点から、バーチャルオフィスを利用している個人事業主は多いです。この場合に問題となるのが、開業届の納税地です。実際にオフィスを借りているわけではないので、納税地にしてよいのかと迷う人もいるでしょう。ここでは、バーチャルオフィス利用時に開業届の納税地をどこにすればよいのか解説します。
目次
バーチャルオフィス利用時の開業届の納税地は?
はじめに、開業届の納税地とはどのようなものかについて見ていきましょう。
そもそも開業届の納税地とは?
開業届には、納税地を記載する欄があります。納税地とは、個人事業主など納税をしなければいけない人(納税義務者)が、確定申告書やその他の税務の書類を提出するときに基準となる場所のことです。納税地によって、所轄の税務署などが決まります。
納税地は住所地・居住地・事業所の3つから選べる!
納税地には「住所地」「居住地」「事業所」の3つがあります。それぞれの意味は下記のとおりです。
- 住所地
生活の拠点としている場所のことです。生活の拠点としている場所とは、一般的には自宅が該当します。フリーランスなど自宅で仕事をしている場合は、納税地を住所地(自宅)として記載します。
- 居住地
生活の拠点とはいえないが、一定期間継続して居住している場所のことをいいます。セカンドハウスや別荘、普段海外で生活している人が国内にいる際の拠点となる場所などが、居住地になります。
- 事業所
住所地とは別に事業をしている場所のことです。会社や事務所、お店などがある場所が事業所になります。
開業届では、納税地を「住所地」「居住地」「事業所」から選んで記載することができます。また3つのうち、どれを選択するのかをチェックする箇所があるので、後から確認できるようにもなっています。
バーチャルオフィスも納税地として開業届に記載できる!
開業届では「住所地」「居住地」「事業所」の3つから納税地を選べます。では、バーチャルオフィスは納税地にできるのでしょうか。
バーチャルオフィスは事業をしている場所ととらえることができるので、事業所として納税地に記載できます。バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、開業届で事業所として記載しましょう。
個人事業主は自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地に記載すべき?
バーチャルオフィスを使っている場合、自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にするべきかという問題があります。自宅のある「住所地」とバーチャルオフィスのある「事業所」は、どちらも納税地にできるため納税者の置かれた状況に応じて自由に選択します。
また、バーチャルオフィスを納税地にするメリットやデメリットを考慮し、納税地をどちらにするのかを判断することもできます。一般的なバーチャルオフィスを納税地にするメリットとデメリットは次のとおりです。
バーチャルオフィスを納税地にするメリット
実際にオフィスを借りるよりもバーチャルオフィスを借りたほうが、初期費用や毎月の賃料などのコストを削減できます。バーチャルオフィスを納税地にするメリットには、プライバシーの保護やコストの削減があります。
自宅を納税地にすると、商品や書類の発送が自宅にくるなど、プライベートと仕事が一緒になり、自宅の住所が分かってしまう恐れがあります。バーチャルオフィスを納税地にすることで、プライバシーの保護につながります。
バーチャルオフィスを納税地にするデメリット
バーチャルオフィスを納税地にするデメリットはあまりありませんが、他社と住所が重複してしまう可能性があります。ネットなどで住所を検索すると、自社だけでなく、他社の名前などの情報も表示されてしまうことがあります。
バーチャルオフィスを納税地とする場合の開業届の書き方は?
次に、バーチャルオフィスを納税地とする場合の開業届の書き方について見ていきましょう。バーチャルオフィスを納税地とする場合の開業届の書き方は、「新たにバーチャルオフィスで開業する場合」と「事務所をバーチャルオフィスに移転する場合」で異なります。
新たにバーチャルオフィスで開業する場合
新たにバーチャルオフィスで開業する場合、開業届には納税地の欄にバーチャルオフィスの郵便番号や住所などの情報を記載します。
また、納税地の欄には「住所地」「居住地」「事業所」のいずれかにチェックを付ける箇所があるため、「事業所」にチェックを付けます。
事務所をバーチャルオフィスに移転する場合
もともと納税地としていた事務所をバーチャルオフィスに移転する場合は、開業届に移転の事項を記載します。
開業届には「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」の欄があります。この記載欄に、移転前の事務所の住所と移転後のバーチャルオフィスの住所を記載し、「移転前」の所轄税務署に提出します。
また、移転後に税務署に提出する確定申告書には、移転後のバーチャルオフィスの住所を記載します。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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