• 作成日 : 2024年7月31日

個人事業主の開業届の費用は0円!切手代も不要!

個人事業主として事業を立ち上げるときには、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。自分で手続きすれば、開業届の作成は費用0円で行えます。今回は、費用をかけずに開業届を作成する方法をご紹介します。開業届を出す場合のお金周りでの注意点も解説しますので、届出を提出する予定の方は参考にしてください。

個人事業主の開業届の費用は0円?

結論から言えば、開業届を提出するにあたって基本的に費用はかかりません。確定申告のように納税を行う「申告」ではありませんので、税金は発生しません。また、届出書に収入印紙を貼り付ける必要もないため、開業届提出にかかる費用は0円です。

青色申告承認申請書の提出費用も0円

開業届と同じ理由で、「所得税の青色申告承認申請書」の提出にも費用はかかりません。青色申告の承認とは所得税の確定申告を行う際、青色申告制度の各種特典を受けるための届出であり税金も発生しません。また、収入印紙を貼り付ける必要もないため、提出にかかる費用は0円です。

0円で開業届を作成・提出したい場合

開業届は作成する機会が少ない書類のため、手間取るケースが少なくありません。「マネーフォワード クラウド開業届」を利用すれば、開業届を簡単に作成・提出できます。ここでは、マネーフォワード クラウド開業届を使用して開業届を作成・提出する手順をご紹介します。

完全無料で利用できるため、開業届の作成・提出に悩んでいる方は、以下サイトより早速手続きを始めてみましょう。

参考:個人事業主の開業支援サービス「マネーフォワード クラウド開業届」

クラウド開業届で、フォーム作成

マネーフォワードが提供する「クラウド開業届」の作業手順は、大きく分けて以下の3ステップがあります。

  1. 書類作成の準備
  2. 情報の入力
  3. 書類の提出

マネーフォワード クラウド開業届の特徴として挙げられるのが、作成に必要な情報を質問形式で入力できる点です。例えば開業届に記載する「開業日」は、「いつから事業を開始しますか?」とイメージしやすい形式で質問してくれるので、初めての方でも安心して利用できます。

クラウド開業届で、オンライン提出

マネーフォワード クラウド開業届を利用するメリットとして挙げられるのが、作成した開業届をそのままオンラインで提出できる点です。作成済みの開業届をそのままダイレクトにオンライン提出できるので、確実かつスピーディーに手続きが完了します。

個人事業主の開業届関連に費用がかかるケース

開業届や所得税の青色申告承認申請書といった開業関連の申請手続きは、原則として費用がかかりません。しかし、以下のようなケースでは費用負担が発生することがあるため注意してください。

税理士に依頼する場合の依頼費用

個人事業を開業するにあたって、開業手続きを税理士に依頼するケースがあります。税理士は税務に関する専門家であり、開業届だけではなく、青色申告制度や消費税課税事業者の選択が納税者にとって有利かを総合的に判断します。

その結果、コンサルティング費用として開業関連の費用が発生するケースがあります。税理士と顧問契約を結ぶ際には、これらの開業関連費用がどれくらいかかるか事前に確認しましょう。

開業届を郵送提出する場合のコピー代や郵送代

マネーフォワード クラウド開業届のようにオンライン提出であれば別ですが、開業届を紙ベースで作成し郵送により提出する場合には別途費用が発生します。例えば、開業届を提出する際に手元に控えを残すためのコピー代、税務署に郵送する際の封筒代や切手代などがあります。

開業届を税務署に持ち込む場合の交通費

紙ベースで作成した開業届を税務署の窓口に直接提出しに行く場合も、別途費用がかかります。具体的には、税務署に行くまでの交通費やガソリン代、駐車料金などです。また、提出するまでに要する時間は仕事ができないため、事業的にはマイナスだと言えるでしょう。

開業届を出す場合のお金周りでの注意点

事業を始めた場合には、開業届を出す義務があります。しかし、開業届の提出により所得税や社会保険、失業給付などで損をするケースがあるため注意しましょう。

配偶者の扶養に入っている場合

「配偶者の扶養に入る」とは、一般的に「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの意味合いを持ちます。

  • 所得税における扶養
    年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者の扶養に入ることができます。所得税法上の扶養要件は所得金額で判定するため、開業届を出したからといってすぐに扶養から外れることはありません。
  • 社会保険における扶養
    社会保険における扶養は、年間の見込み収入額が130万円未満で、かつ配偶者の収入の半分未満であることが要件です。開業したことで年間収入が130万円以上(年間売上高130万円以上)になることが見込まれる場合、社会保険の扶養から外れてしまいます。

なお、配偶者が健康保険組合に加入している場合、開業届を提出しただけで扶養から外れるケースもあるため注意が必要です。

失業給付を受けたい場合

失業給付は、失業の状態が継続していなければ給付を受けられません。開業届を提出すると、失業状態ではないとみなされるため、失業給付を受けられなくなります。開業届の提出と失業給付のどちらを優先したいのかを踏まえて、自分に合った方法を選びましょう。

個人事業主の青色申告に費用はかかる?

個人事業主が青色申告を行う場合、費用が発生するかどうかは青色申告の事務手続きを誰が行うかによって変わってきます。

青色申告自体に費用はかからない

所得税の青色申告は、青色申告特別控除貸倒引当金の計上など、税法上の特典が数多くある制度です。これらの特典を適用するにあたって特別な費用は発生しません。所得税の青色申告承認申請書を無料で提出し、確定申告において制度の適用を受ける旨の記載をするだけです。

税理士に依頼すれば費用が発生する

しかし、青色申告特別控除の55万円(電子申告なら65万円)の適用を受けるためには、所得にかかる取引を「正規の簿記の原則」、いわゆる複式簿記で記帳しなければならず、会計に関する知識が必要です。税理士に申告を依頼するケースでは、税理士報酬という費用が発生します。

個人事業主は開業届の提出が必須?

個人事業主として事業を開始するときには、税務署に開業届を提出することが義務付けられています。それを踏まえて、ここでは開業届を提出するメリットとデメリットについて解説します。

開業届を出すメリット

  • 青色申告特別控除を使って所得を抑えられる
    開業届と同時に青色申告承認申請書を提出すれば、所得金額の計算をする上で青色申告特別控除により所得を抑えられます。
  • 家族に支払う給与も必要経費にできる
    青色専従者給与の届出を提出していれば、家族に支払う給料や賞与についても事業の必要経費として計上できます。
  • 個人事業主の就業証明書になる

会社員であれば会社から就業証明書の発行を受けられますが、個人事業主の場合、就業を証明できる書類がありません。そのため、開業届が就業証明書の替わりになります。

開業届を出すデメリット

  • 費用負担が発生するケースがある
    紙ベースで開業届を提出する際には、コピー代や切手代などの費用負担が発生します。

  • 扶養から外れるケースがある
    年間の収入見込み額が130万円以上になるケースや、配偶者が健康保険組合の被保険者であるケースでは、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
  • 会計帳簿の処理がやや複雑になる
    青色申告の特典を受けるための会計処理や帳簿作成がやや煩雑になります。

開業届はオンライン提出がおすすめ

開業届の提出で直接かかる費用は0円ですが、作成方法や提出方法に応じて間接的な費用が発生することがあります。一方、オンライン申請を利用すれば、費用をかけずに開業届の作成から提出まで簡単に行うことが可能です。開業届を提出する予定がある方は、この機会にぜひ利用してみてはいかがでしょうか。


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