• 作成日 : 2024年12月9日

利益供与とは?グループ会社の具体例と判断基準、会計のポイントを解説

グループ会社間の取引については、利益供与が問題になることがあります。グループ会社間の取引において、利益供与は何が悪いのでしょうか。利益供与が法令違反になるケースやグループ間の取引で税務上のリスクが生じるケースなどについて解説します。

利益供与とは?

利益供与とは、会社が関係者に対して利益を提供することです。会社が提供する利益には、金銭や資産のほか、サービスの提供など無形のものも含まれます。

会社が利益供与をするのは、関係者との良好な関係を維持するためです。例えば、販売委託先へのリベートは販売促進に、従業員への記念品の贈呈などのインセンティブはモチベーションアップに役立ちます。

しかし、会社の利益供与は恣意(しい)的な取引にもつながりかねません。会社の利益供与が悪影響を及ぼさないよう、例えば、特定の株主への利益供与は会社法で規制されています。

グループ会社の利益供与とは?

グループ会社の利益供与とは、支配関係(一方がその会社の会計方針を決定できる関係)のある企業間同士の利益供与にあたる取引をいいます。詳細は後述しますが、親会社から子会社への金銭の支援や債務免除などがグループ会社の利益供与に該当します。

グループ会社の利益供与は何が問題なのか

グループ会社の取引は、第三者との取引と比べて恣意(しい)的な操作が行われやすい特徴があります。グループ会社には、資本などの支配関係が存在しているためです。そのため、本来の取引価格を著しく引き下げた価格での取引が行われたりする可能性があります。

税務の面からすると、グループ会社間の恣意(しい)的な取引を認めてしまうと、独立した第三者間との取引の公平性を保てなくなる問題があります。課税の公平性を保つために、グループ会社間の取引は、寄附金課税や移転価格税制により調整が図られています。

グループ会社の利益供与とみなされる具体例

グループ会社間の利益供与とみなされ、問題になる可能性がある主な取引について解説します。

債務免除

グループ会社に対する貸付債権の放棄や売掛債権の放棄などの債務免除は、利益供与とみなされ、寄附金課税が問題になる可能性があります。債務免除がグループ会社の支援を目的としたものであっても、認められるための要件は厳しく設定されています。過去の裁判では、債務超過の解消を求められた中で行われた貸付債権の放棄について、適切な支援と認められなかった事例もあります。理由は、債務超過の解消を求められた事実が認められなかったこと、債務免除をしなかったことによる倒産の可能性が否定されたことによるものです。

設備の無償供与

グループ会社への設備の無償供与も利益供与に該当します。問題となるのは、寄附金課税です。海外子会社に対して設備の無償供与をした場合には、移転価格税制が問題になることがあります。本来であれば、適切な対価を受け取って設備を譲渡するところを、無償で提供していることから問題になるケースです。

金銭の貸付

金銭の貸付は第三者に対しても行われる可能性があるため、グループ会社への貸付自体は問題ありません。寄附金課税や移転価格税制の問題が生じる可能性があるのは、貸付金に対する金利や金融機関からの借り入れに対する保証です。第三者間の取引であれば、貸付に対して相応の金利が発生するはずです。また、金融機関からの借り入れの保証を引き受ける際には、相応の対価を受け取るはずです。グループ間取引で、相応の金利や保証の対価を受け取らない場合は、利益供与とみなされる可能性があります。

金銭による支援

グループ会社への金銭による支援は、支援をしないことにより倒産の可能性が高まるなどの妥当性が認められなければ、利益供与とみなされる可能性があります。金銭以外の、営業権や指導料などの経済的利益の供与も同様の扱いです。いずれも、寄附金課税や移転価格税制の問題が生じる可能性があります。

資産の低価での提供

商品の販売価格を下げての提供などは第三者間の取引でも行われることがあります。通常の取引の範囲内であれば、妥当と認められる可能性があるでしょう。問題なのは、グループ会社に対して資産を著しく低価格で提供した場合です。利益供与とみなされ、寄附金課税や移転価格税制が問題になる可能性があります。

子会社からの配当

子会社から親会社への配当は、株主に対する利益供与にあたります。株主に対する配当は第三者間でも行われる通常の取引であるため、基本的には問題ありません。しかし、子会社の財政状況に対して過度な配当の支払いなどは問題になる可能性があります。

グループ会社の利益供与にならないケース

100%の資本関係がある親子間などの取引では、グループ法人税制が適用されます。グループ法人税制とは、対象の法人間で行われる寄附や資産の譲渡、配当などの取引については税務上の損益を認識しない制度です。

グループ法人税制があることで、完全支配関係がある企業間の取引は利益供与とみなされません。同じ会社の支店間で取引が行われても利益供与とみなされないのと同じ理由です。金銭や資産の単なる移動と考えることから、利益供与にはなりません。

グループ会社間で利益供与とみなされた場合はどうなるか

グループ会社間の利益供与が問題となった場合の、罰則や税務上のリスクについて解説します。

利益供与が違法になるケース

会社法では、株主の権利行使に関する利益供与の禁止が規定されています。株主の権利行使に影響を及ぼす財産上の利益を供与することを規制したものです。株主に対する利益供与だけでなく、権利行使を妨害する目的であれば、役員や監査役、従業員、株主の家族などへの利益供与も違法とされる可能性があります。

株主の権利行使に関する利益供与の禁止が問題になるのは、利益供与により、経営陣の便宜を図る議決権行使を促すようなケースです。資本関係が100%の完全子会社や50%を超える子会社については、問題になるケースはほとんどないでしょう。しかし、影響力はあっても子会社ほどの影響力はない資本関係が20%以上の関連会社などで問題になる可能性があります。

違法な利益供与の罰則

株主の権利行使を妨げる違法な利益供与は、法律により返還の義務があります。返還がされないときは、利益供与に関与した取締役が利益供与相当額を返済しなければなりません。

また、違法な利益供与については刑事罰も定められています。利益供与をした者、利益供与を受けた者、利益供与を強要した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

利益供与の税務リスク

グループ会社間の取引が利益供与とみなされた場合、寄附金課税と移転価格税制の税務リスクが生じる可能性があります。

寄附金課税とは、実質的に贈与または無償の供与とされる部分を税務上の寄附金とすることです。寄附金は、ほかの経費とは異なり、その種類に応じて損金算入額(法人税の計算上経費に算入できる金額のこと)に限度が設けられています。国内のグループ会社との取引で問題になる可能性があります。

移転価格税制とは、国外関連者との取引において国外への所得の移転を防止するための制度です。第三者間において適正な取引価格とされる独立企業間価格で取引が行われたものとして課税されます。海外のグループ会社との取引で問題になる可能性があります。

利益供与のリスクへの対応

利益供与のリスクに対応するには、まず法令をしっかり遵守することが重要です。税務リスクに対応するには、取引が妥当なものと認められるようにしておく必要があります。例えば、客観的に取引が妥当とされる証拠を残しておく、取引の妥当性について十分に説明できるようにしておくなどです。

グループ会社間の利益供与に関する会計処理のポイント

グループ会社の利益供与について、会計処理や税務処理のポイントを解説します。

寄附金に該当する場合

グループ会社に資金援助をした場合、税務上の寄附金に該当する可能性があります。資金援助が税務上の寄附金にならないのは、子会社の倒産を防止するやむを得ない事情がある場合などです。

業績不振に陥っている子会社を支援する目的での金銭の贈与は、グループ会社の債権や整理のための妥当性がなければ寄附金とされます。寄附金とされない場合は全額損金に算入することが可能です。しかし、寄附金とされる場合は税務上、損金算入できる額に制限を受けます。

子会社が業績不振に陥っており倒産のリスクがある場合は、会計処理として債権の引当金の計上などを検討することになります。

低額譲渡に該当する場合

グループ会社に資産の低額譲渡が行われた場合は、本来の対価の額(第三者間の販売価格など)と実際の対価の額との差額は、税法上は寄附金の額として認識します。会計処理上は、実際の取引価格で認識するため、会計処理と税務処理では相違が生じます。税務申告の際に修正が必要です。

グループ会社の利益供与は問題になる可能性がある

グループ会社間の利益供与は、会社法や税務上の面で問題になる可能性があります。特に税務上の取り扱いに関しては、利益供与とみなされることで税負担が増える可能性があるため注意しましょう。利益供与とみなされる可能性がある取引を監視し、適切に対応できるようにするには、グループ全体の取引を一元管理できる適切な会計システムの利用がおすすめです。

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