- 更新日 : 2024年7月24日
化粧品業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
化粧品業の会社を設立する際は、定款の作成が必要です。定款とは会社の基本情報や規則を記載した文書であり、事業目的をはじめとして必ず記載が必要な項目があります。許認可が必要な化粧品業の事業目的は、許認可に合わせた適切な表現にしなければなりません。
本記事では、化粧品業の会社設立の際に作成する定款について解説します。
目次
化粧品業の定款・事業目的の記載方法・ポイント
化粧品業の会社を設立する際には、まず会社の基本事項を決めてから定款を作成します。定款とは、会社を運営するうえでの基本的なルールを定めたものです。
ここでは、定款の概要や化粧品業の定款を作成するポイントを解説します。
定款とは何か
定款とは、組織や運営に関する基本情報や規則などを記載した書類です。会社を作る際に必ず作成が必要で、株式会社の場合は公証人の認証を受けなければなりません。
定款には会社を運営するうえで欠かせない項目があり、これらは必ず書き入れなくてはならない絶対的記載事項とされています。
絶対的記載事項は、次の6つです。
- 商号
- 事業目的
- 本店の所在地
- 発行可能株式総数
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名および住所
これらのどれかひとつでも記載していないと、定款全体が無効になります。
化粧品業の定款を作成するポイント
化粧品業の定款を作成する際は、絶対的記載事項のひとつである「事業目的」に化粧品の販売などの事業内容を記載します。
化粧品業では許認可が必要になる事業もあり、その申請では定款に記載された事業目的もチェックされます。
許認可が必要になるのは、化粧品を製造または輸入して販売しようとする場合です。この場合は、化粧品の製造業または製造販売業の許可を取得しなければなりません。
また、自社で企画して生産を製造業の許可のある国内製造工場に委託した化粧品を自社の名前で販売する場合も、化粧品製造販売業許可が必要です。
定款の事業目的には、これらの許認可が読み取れる表現にする必要があります。
また、薬事法関連の許認可を受ける場合、事業目的は薬事法上の適切な表現を用いて明記されていなければなりません。
化粧品業における定款目的の記載例
化粧品業の定款に記載する事業目的は、主に次のような内容です。
- 化粧品の企画、製造、製造販売および輸出入
- 医薬部外品の企画、製造、製造販売および輸出入
ここでは、化粧品業の定款に記載する事業目的の記載例を紹介します。
定款に記載する事業目的の記載例(1)
化粧品業の定款に記載する事業目的の記載例は、次のとおりです。
(目的)
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- 化粧品、石鹸、医薬部外品の製造、販売
- 前号製品の原料、材料の販売および輸出入
- 前各号の製品、原料ならびに材料に関する安全性試験および分析試験の受託
- 理容、美容、エステティック、保健衛生に関するコンサルティング業務
- 前各号に附帯、または関連する一切の事業
定款に記載する事業目的は、取引先や金融機関の信用を得られるよう、適法性・営利性・明確性を満たしていることが必要です。
目的の個数は、5〜10個程度が適しています。10個以上になると、会社の実態が把握しにくいこともあるため、できるだけ避けた方がよいでしょう。
列記した事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載することで、掲げた事業目的に関連性がある事業も含められます。
定款に記載する事業目的の記載例(2)
前項とは違ったパターンの記載例も紹介します。
(目的)
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- 化粧品の製造および販売
- ビタミン類の補助食品の販売
- 医薬品、医薬部外品の製造販売
- エステティックサロンの経営
- 書籍類の出版、販売
- 前各号に附帯、または関連する一切の事業
会社は、定款に記載した事業目的の範囲内でのみ活動でき、目的の範囲外の活動はできません。そのため、現在は行っていなくても将来的に実施する予定の事業があれば、あらかじめ定款に記載しておくことをおすすめします。定款に記載しておけば、あとから増やしたり、変更したりする手間がありません。
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化粧品業の定款を作成する際の参考記事
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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