• 更新日 : 2024年3月14日

開業届をe-Taxやオンライン、郵送で出すやり方まとめ

税務署に行かずに開業届を出す方法!郵送とネットの注意点

個人事業を始めたら、開業から1カ月以内に開業届を出さなければなりません。

とはいえ、開業直後の忙しい時に、税務署に行く時間はなかなか取れないのではないでしょうか?開業届は税務署の窓口に持って行く以外に、郵送やオンラインで提出することも可能です。

開業届を e-Tax によりインターネット経由で提出する方法もあります。e-Tax を利用する場合、ソフトのインストールなど事前のセットアップが必須です。e-Tax のホームページをよく読んで利用しましょう。

本記事では、税務署に行かずに開業届を出す方法について説明します。忙しい時期に時間を効率よく使うために、郵送やオンラインもぜひ活用しましょう。

開業届の提出方法は3種類

開業届を提出するには、インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の3つの方法があります。

①インターネット(e-Tax)

e-Tax

画像:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法です。e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。

開業届の作成は、e-Taxでもできますし、作成自体はマネーフォワード クラウド開業届のような、無料で利用できるサービスを使うのもおすすめです。

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②郵送

税務署宛に郵送する方法です。郵送を利用すれば、わざわざ税務署まで行かずに済みます。郵便で送る以外に、税務署の時間外収受箱に自分で投函する方法もあります。

e-Taxはマイナンバーカードなどが必要なので、インターネットで作成し、郵送で送る方も多いです。

※開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

③税務署の窓口に持参

税務署の窓口に直接持って行く方法です。窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。ただし、税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合にはあまり適さない提出方法です。

もしくは税務署には、開庁時間以外にも書類を提出できる「時間外収受箱」が設置されており、休日や夜間にも投函可能です。切手も不要なので、税務署が近くにある方は、「時間外収受箱」に投函するのも1つの手です。

税務署に持参する際の持ち物
  • 開業届(+開業届の控え)
  • マイナンバーカード(※マイナンバーカードがない場合は、本人確認書類+マイナンバー通知カードなど)
  • そのほか書類があれば(青色申告承認申請書など)

開業届をネット・オンラインで作成する方法

クラウド開業届

 

e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

近年では、ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、民間企業の開業届作成サービスも多くあり、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成ができます。

開業届ソフトの例

画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)

特に、個人事業主・フリーランスとして新たに事業を開始した方や、副業として、事業所得にあたる収入がある方に多くご利用いただいているので、該当する方は特におすすめです。青色申告の承認申請書も、一緒に作成できます。

作成できる書類一覧
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 上記控え

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開業届をe-Taxで作成・提出する方法

開業届をe-Tax(ネット・オンライン)で作成・提出する方法

画像:e-Taxソフト(WEB版)について

e-Taxを利用して開業届を提出するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタが必要になります。さらに、事前のセットアップもしなければなりません。以下、手続きの大まかな流れを説明しますが、詳細は必ずe-Taxのホームページで確認してください。

e-Taxを利用するための準備

e-Taxで開業届を提出する場合、パソコンとインターネット環境、ICカードリーダライタ(もしくは、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン)、マイナンバーカードが必要です。さらに、次のような事前準備をしなければなりません。

①利用者識別番号の取得
  • e-Taxを利用するために、利用者識別番号と呼ばれる16桁のID番号を取得する必要があります。
  •  e-Taxのホームページから開始届出書を作成・送信すれば、利用者識別番号を取得できます。
    • 取得方法①WEBからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する
    • 取得方法②WEBから利用者識別番号を取得する
    • 取得方法③マイナポータルの「もっとつながる」機能からe-Taxを利用する
    • 取得方法④WEBからID・パスワード方式の届出を作成・送信する
    • 取得方法⑤税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する
    • 取得方法⑥書面で利用者識別番号を取得する など
②電子証明書の取得
  • インターネットを通じて申請等をする場合、送信時に本人であることを証明しなければなりません。このために用いられるものが電子証明書です。
  • 電子証明書は電子的に本人であることを証明するもので、印鑑証明書と同じ意味のものです。電子証明書はマイナンバーカードに格納されているので、通常はマイナンバーカードを使います。
③e-Taxソフトのインストール
  • e-Taxで開業届を提出するためには、e-Taxソフトが必要になります。
  • e-Taxのホームページの「各ソフト・コーナー」からe-Taxソフトをダウンロードし、インストールします。別途税目のインストールも必要になるため、「所得税」を追加します。

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e-Taxソフトで開業届を作成

e-Taxソフトを立ち上げ、申請・申告等一覧の中から、「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択し、必要事項を入力します。入力が完了したら、ICカードリーダライタをPCに接続してマイナンバーカードをセットし、電子署名を付与して送信します。青色申告をする場合には、同様に「所得税の青色申告承認申請書」も入力・送信します。

e-Taxで開業届を送信すれば、メッセージボックスに受信通知が届きます。これにより、開業届のデータが税務署に到達したことが確認できます。

e-Taxで開業届を出した場合の控えは?

開業届を窓口や郵送で提出する場合、控えを添付して税務署の受領印をもらうことができます。一方、e-Tax の場合には、税務署の受領印をもらうことができません。

e-Tax で開業届を提出した時には、送信したデータを印刷したものと、上述の受信通知を印刷したものを併せて提出することで、控えとすることができます。開業届の控えを求められた時に出せるよう、印刷して保存しておきましょう。

開業届を郵送で出す方法

開業届を郵送で出す方法

インターネットで作成した開業届や、手書きで書いた開業届を郵送する方法です。

開業届を郵送で出せば、書類を封筒に入れてポストに投函するだけですから、インターネットでやり方を探すよりも意外と手間がかかりません。ただし、ミスがあればやり直しになってしまうことがあります。書類漏れや書き間違いがないかよく確認してから送りましょう。

郵送先

開業届を郵送する宛先は、納税地を管轄する税務署です。個人事業主の場合、納税地は原則自宅の住所地になります。

税務署の管轄や住所は、国税庁のホームページで調べることができます。

郵送するもの

以下のものを封筒に入れて郵送します。

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
用紙は国税庁のホームページからダウンロードできるので、必要事項を記入します。

②開業届の控え
開業届と同じ内容を記載した届出書(控用)またはコピーを控えとして作成し、同封します。そうすると税務署の受領印が押された控えが返送されます。

③返信用封筒・返信用切手
受領印が押された開業届の控えの返送用に、自分の住所を書いて切手を貼った返信用封筒を同封しておきます。

④マイナンバー確認書類・本人確認書類
開業届にはマイナンバーを記載しなければならないため、マイナンバー確認書類(通知カード※、住民票など)と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の両方の写しが必要になります。マイナンバーカードを持っている場合には、マイナンバーカードの写しだけでかまいません。

※「通知カード」は令和2年5月に廃止されていますが、カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合は、番号確認書類として利用できます

⑤青色申告承認申請書
開業時に青色申告承認申請をする場合には、「所得税の青色申告承認申請書」とその控えを同封します。

郵送の仕方

開業届を郵送する際には、本人確認書類の写しなど重要なものも同封します。そのため郵便物が間違いなく税務署に届いたかどうかも確認できた方が確実ですので、簡易書留・レターパックなど追跡可能な方法で送りましょう。

その他注意点

①時間外収受箱に投函する場合
郵送せずに夜間などに税務署に持って行って、時間外収受箱に投函する方法もあります。時間外収受箱を利用する場合、税務署宛に送る切手は不要ですが、返信用の封筒に貼る切手は必要なので注意しましょう。

②控えを同封し忘れた場合
開業届の控えは、銀行で屋号の口座を開設する時などに必要になる場合があります。そのため、もし控えを同封し忘れた場合には、税務署に「保有個人情報開示請求書」を出して写しを発行してもらい、控えにすることができます。

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開業届や青色申告承認申請書は税務署に行かなくても出せる!

個人で起業する時に忘れてはならないのが開業届の提出です。最後に開業届の基礎知識や、提出期限について、最後に基本的な情報をまとめます。

開業届とは?

開業届とは、個人で新しく事業を始めた旨の届出のことで、税務署に提出します。開業届を提出すれば、個人事業主となることができます。

個人ではなく会社を設立して事業を行う場合には、定款認証や設立登記などの複雑な手続きを行わなければなりません。個人事業主の場合には開業届を書いて税務署に出すだけなので、手続きは簡単です。

所得税の青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書は、日本の税制において、個人事業主が確定申告を青色申告方式で行うために必要な書類です。

所轄の税務署に提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。重要な点は、青色申告を行うためには事前にこの申請書の提出が必須であり、確定申告の時点で初めて青色申告を希望しても遅いということです。

提出期限を過ぎてしまったり、開業届のみを提出している場合は、青色申告ではなく白色申告を選択するしかありません。また、青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出することも可能です。

既に白色申告をしている個人事業主も、この申請書を提出することで、白色申告から青色申告への切り替えが可能です。

開業届の提出期限

開業届は、事業を開始した日から1カ月以内の提出が必要です。ただし、期限を過ぎてしまっても提出することはできます。なお、開業届を出さないままでも罰則はありません。

また、開業届を出していなければ、確定申告の際に、メリットの多い青色申告を選択できません。そのため開業届は、青色申告承認申請書と一緒に、期限までに出すようにしましょう。

よくある質問

開業届は税務署に行かなくても出せる?

開業届は郵送やインターネットでの提出も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

開業届を郵送で出す方法は?

必要書類を同封の上、ポストに投函するだけで完了します。詳しくはこちらをご覧ください。

開業届をe-Taxでも出す方法は?

マイナンバーカードやICカードリーダライタを準備し、事前にセットアップを行う必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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