• 作成日 : 2024年9月3日

フランチャイズ加盟店のオーナーは開業届が必要?書き方やその他の必要書類も解説!

個人でフランチャイズ本部と契約し、オーナーとしてフランチャイズ加盟店を経営している人は多いです。フランチャイズ加盟店のオーナーは個人で事業を行っているので、開業届の提出が必要かどうか迷っている人もいるのではないでしょうか。

ここでは、フランチャイズ加盟店オーナーの開業届の必要性や、開業届が必要な場合の書き方などを解説します。

フランチャイズ加盟店のオーナーは開業届が必要?

フランチャイズ加盟店のオーナーは個人事業主であるため、開業届の提出が必要です。ここでは、開業届の内容やフランチャイズ加盟店が開業届を出すタイミングについて見ていきましょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届とは、個人で事業を営む場合に、事業の開始などを税務署に知らせるための書類です。事業とは、その仕事を独立して行い、かつ継続・反復して行うことをいいますが、ここでいう独立とは、自分の裁量で経営ができるかどうかです。

フランチャイズ加盟店の場合は、フランチャイズ本部から仕事内容に一定の制約を受けることがありますが、フランチャイズ本部に雇用されてはいないため、オーナーは独立しているといえます。また、フランチャイズ加盟店のオーナーとして仕事を継続・反復して行っているので、事業になります。そのため、フランチャイズ加盟店のオーナーになれば、開業届の提出が必要です。

開業届を出すことで、税務署に開業したことを知らせることができるほか、フランチャイズ加盟店の経営をするために必要な支出を事業の経費にすることが可能です。フランチャイズ加盟店のオーナーになったら、開業届は必ず税務署に提出するようにしましょう。

フランチャイズ加盟店の開業届を出すべきタイミングは?

開業届は原則、開業してから1か月以内に税務署に提出しなければなりません。では、フランチャイズ加盟店のオーナーにとって、開業した日とはいつなのでしょうか。

個人事業主の場合、法人のように設立の登記をする必要がないため、ある程度開業日を自由に決めることが可能です。フランチャイズ加盟店のオーナーの場合、最初にフランチャイズ本部とフランチャイズ契約を結びますが、一般的にフランチャイズ契約締結日やお店をオープンした日などが、開業した日になります。開業日を決めたら、期限を過ぎないように開業届を作成し税務署に提出しましょう。

フランチャイズ加盟店に必要な開業届以外の書類は?

フランチャイズ加盟店では、営業をするために開業届以外の書類も必要です。また、フランチャイズ加盟店に必要な書類は、加盟店の業種によっても異なります。

例えば、リサイクルショップなど中古品の買い取りなどが必要な業種では「古物商許可証」が必要です。また、飲食業のフランチャイズの場合は「飲食店営業許可証」が必要です。さらに、飲食業のフランチャイズの場合は客数に応じて「防火管理者選任届」、調理内容によっては「火気使用設備等設置届」が必要です。どのような書類を用意しなければならないか不明な場合は、事前にフランチャイズ本部に問い合わせしましょう。

なお、開業届を出すと個人事業主として確定申告を行うことになりますが、青色申告をすれば青色申告特別控除など、納税者に有利な特典を受けることができます。青色申告をするには、事前に青色申告承認申請書の提出が必要です。

フランチャイズ加盟店の開業届の書き方は?

ここからは、フランチャイズ加盟店のオーナーが迷いやすい職業欄と屋号に焦点を当てて、開業届の書き方を見ていきましょう。

職業欄の書き方

開業届の職業欄には、仕事をしている業種を記載します。業種が分からない場合は、具体的にどのような仕事をしているのかを記載すれば問題ありません。

特に、書き方が決まっているわけではないので、第三者が見て分かりやすければ構いません。例えば、飲食店経営や物品販売業、フランチャイズ店経営などと記載します。

屋号の書き方

屋号とは、お店の名前やペンネームなどのことをいいます。フランチャイズ加盟店のオーナーなら、お店を経営していることが多いため、お店の名前を記載します。屋号がない場合、記載の必要はありません。

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