- 更新日 : 2021年12月30日
会社設立のメリットとデメリットとは

事業をはじめよう。そう決めたら、会社を設立するか個人事業主としてやっていくのか、どちらでやっていくのがいいのでしょうか? 2つの道があるというのは、そのどちらかに適した人がいるということです。
会社を設立すれば多くのメリットを受けられる代わりに、義務や責任が大きくなったり、デメリットが出てきたりします。
ここでは会社を設立するメリットとデメリットを説明します。その後で、会社を設立するべきか否かよく考えてみてください。
目次
会社設立のメリット
会社を設立したときのメリットは以下となります。
1.信頼を得られる
法人の方が個人よりも信頼が得られます。会社を設立する場合は、住所や代表者名、資本金の額、役員などを記述した必要書類を法務局へ提出し、登記しなければなりません。つまり、法人として社会に責任を持つことを意識し、準備をしてきたわけです。その分、信頼が得られるということです。特に法人を相手に取引を行う時には、重要なこととなってくるでしょう。
2.節税できる
法人税としての節税
個人事業の場合の所得税は累進課税となり、所得が増えれば税額が上がります。法人の場合は、800万円以下とそれ以上で法人税率は異なりますが、最大でも23%程度です。一方、個人事業主の場合の所得税率は、課税所得が900万円を越えると33%、最高税率は45%になります。細かくは個々の状況によりますが、年間所得が500万円を継続して超えるようであれば、節税の面からも法人にすることを検討しても良いかと思われます。
3.融資・資金調達を行いやすい
金融機関から融資を受けようとする場合、個人事業主はどうしても、個人のお金と事業のお金が曖昧になりがちですが、法人の場合は、財産管理が厳しくされているので、金融機関もどれくらいの資産を持っている会社なのかを判断しやすく、融資判断がしやすくなります。こうした条件がそろうことで、融資の可能性が広くなります。もちろん、だからといって、個人事業主は資金調達がしにくいというわけではありません。
4.決算月を自由に設定できる
個人事業の場合、事業年度は1月から12月までと決まっています。法人の場合は自由に事業年度の決算時期を設定でき、業務に合わせて忙しい時期と、決算事務をしなければならない時期をずらして選ぶことができます。
5.相続税がかからない
個人事業の場合は、その経営者が死亡すると財産すべてが相続の対象となります。法人の場合は、相続という概念が該当せず、相続税はかかりません。ただし、法人への出資(株式会社であれば株式)を売却する場合には、その譲渡益に課税されます。
会社設立のデメリット
次はデメリットについて、以下の3点を説明します。
1.赤字でも法人住民税がかかる
法人の場合は、利益に課せられる税金と、利益には無関係に課せられる税金があります。
赤字となった事業年度であっても、法人の場合、法人住民税均等割が課せられます(東京都の場合、年間7万円)。
2.社会保険へ加入しなければならない
法人は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。この保険料は、個人事業主の場合に支払う国民健康保険と国民年金と比べて高くなります。
保険料は会社と本人が折半となるもので、従業員が多ければ多いだけ、その支払う給料が高ければ高いだけ、法人として支払うべき金額が高くなります。
3.設立・運営、解散に費用がかかる
会社を設立するためには、定款の作成、登記などが必要です。そのための諸経費として、最低でも20万円程度は必要となってきます。
さらに、解散時にも会社清算のための費用が必要となります。
まとめ
このように会社設立のときにはメリット、デメリットの両面があります。どちらがよいかはその事業内容によるため、一概に言えません。
詳細な税金や費用などの計算は、税理士・会計士に相談し、検討をしてみるとよいでしょう。最初に個人事業としてスタートし、後に法人化するといった方法もありますので、もっとも適切な方法を考えてみてください。
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よくある質問
会社設立のメリットは?
信頼を得られる・節税できる・決算月を自由に設定できる・相続税がかからないといったメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
会社設立のデメリットは?
赤字でも法人住民税がかかる点・社会保険へ加入しなければならない点・設立・運営、解散に費用がかかる点はデメリットです。詳しくはこちらをご覧ください。
会社設立でどれくらい節税ができるの?
法人税は、最大でも税率は課税所得に対して23%程度です。一方、個人事業主の場合の所得税率は、課税所得が900万円を越えると33%、最高税率は45%になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。