• 作成日 : 2024年9月3日

開業届に賃貸物件の住所を書くと大家さんにバレる?正しい住所の書き方も解説!

開業届には、個人事業主の住所(納税地)を記載する箇所があります。持ち家の場合は、自宅の住所を記載するのが一般的です。では、アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいる場合はどうすればよいのでしょうか。「開業届に賃貸物件の住所を書くと、大家さんにバレるのか」と心配な人もいるでしょう。ここでは、開業届と賃貸物件の関係について解説します。

開業届に賃貸物件の住所を書くと大家さんにバレる?

結論をいうと、開業届に賃貸物件の住所を書いた事実は、税務署などから大家さんにバレることはありません。ただし、居住用に使っているだけではありえないゴミが出たり、騒音や臭いが発生したりした場合は、大家さんに事業をしていることがバレる可能性は大いにあります。では、そもそも居住用の賃貸物件は事業に利用できないのでしょうか。

そもそも居住用の賃貸物件は事業に利用できない!

そもそも居住用の賃貸物件は事業に利用できません。なぜなら、物件を事業用に使うためにはさまざまな規制があったり、許可をとったりする必要があるからです。

例えば、居住用の賃貸物件を事業に利用すると、建物が建築基準法の違反になることがあります。また、消防について一定の設備が必要な事業をしている場合などは、貸主が消防法の違反に問われる可能性もあるのです。さらに、貸主が負担する固定資産税などの税金の金額も高くなる可能性があります。

このような制約から、居住用の賃貸物件を事業に利用すると、大家さんに多大な迷惑をかけてしまう可能性があるのです。

居住用の賃貸物件を事務所として使うとどうなる?

居住用の賃貸物件を事務所として使うと、さまざまな規制に違反をして大家さんに多大な迷惑をかけてしまう恐れがありますが、それ以外にも次のようなトラブルが考えられます。

  • 近隣住民とのトラブル
    事業によっては大きな音や臭いなどが発生し、同じアパートやマンションに住んでいる住民や近隣住民からクレームがくることがあります。場合によっては、営業停止の訴訟が起こる可能性さえあります。
  • 大家さんとの信頼関係が悪くなる
    もともと事務所としての使用が禁止されているため、大家さんがその事実に気づいた場合、信頼関係が失われ、普段の生活がしづらくなるでしょう。

さらに、近隣住民とのトラブルなどのトラブルが続くと、賃貸契約が解除されて退去せざるを得なくなることもあります。居住用の賃貸物件は事業所としては使わず、別に事務所を借りるかバーチャルオフィスを利用するなど別の方法を考えましょう。

開業届に賃貸物件の住所を記載できるか確認する方法は?

開業届に賃貸物件の住所を記載できるかどうかは、物件に入居する際に作成した賃貸借契約書で確認できます。賃貸借契約書には「使用目的」という欄があります。賃貸借契約書の使用目的には通常、居住のみを目的とするといった文言が書かれています。

このように使用目的に「居住用のみ」「事業を行うことを禁止する」といった文言が書かれている場合は、賃貸物件を事務所とすることはできません。

ただし、ライターやプログラマーなど、フリーランスの仕事に多いパソコンを使った仕事の場合は、大家さんに相談すれば特例として許可がもらえることもあります。賃貸借契約書で事業をすることが禁止されていても、まずは大家さんに相談してみましょう。

開業届の正しい書き方は?

ここでは、開業届の書き方について紹介します。実は開業届には住所欄はなく「納税地」という欄があります。納税地には「住所地」「居住地」「事業所」の3つがあります。

納税地(住所地・居住地・事業所等)の書き方

開業届の納税地欄には、住所を書く箇所と住所地・居住地・事業所等のどの住所を記載したのかをチェックする欄があります。納税地欄に住所を記載し、該当するものにチェックを付けます。住所地・居住地・事業所の違いは下記のとおりです。

住所地
  • 生活の拠点としている場所
  • 一般的には自宅(今回の場合は賃貸物件)を指す
居住地
  • 生活の拠点とはいえないが一定期間を継続して居住している場所
  • セカンドハウス、別荘、普段海外で生活している人が国内にいるときに拠点としている場所などを指す
事業所
  • 住所地とは別に事業をしている場所
  • 事務所、店舗、バーチャルオフィスなどを指す

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

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