• 作成日 : 2024年9月26日

画家は開業届の提出が必要?提出するメリットや書き方を簡単に解説

自分で描いた絵画を販売するなどして収入を得る画家ですが、収入を得ている以上は避けられないのが税金のことです。画家は自分で申告して納税しなければなりません。

申告のことで気になるのが開業届です。開業届の提出が必要かどうか、迷っている画家も多いでしょう。ここでは、画家が開業届を提出する必要性と、提出するメリットや書き方について解説します。

画家は開業届の提出が必要?

結論からいうと、画家の大部分は開業届が必要です。

ただし、ひとくちに画家といっても、画家を本業にしている人もいれば副業としている人もいます。画家で開業届が必要となるのは、画家の仕事が事業に該当する場合です。事業に該当するのは、画家の仕事を独立・継続・反復しているケースです。

ここで注意したいのが「独立」です。あくまで、独立して「画家の仕事」をしているのかで判断します。例えば、会社員が副業で画家の仕事をしていたとしても、画家の仕事は勤めている会社とは関係がないので、独立していることになります。

画家を本業にしている場合は、画家の仕事を独立・継続・反復しているため、その仕事は事業に該当し、開業届の提出が必要です。

画家を副業としている場合も、単発で絵画を販売して収入を受けた場合などを除き、通常は画家の仕事を独立・継続・反復して行っていると事業に該当するため、開業届の提出が必要です。

画家が開業届を提出するメリットは?

画家が開業届を提出する最大のメリットは、個人事業主になるということです。個人事業主の収入は事業所得に該当し、確定申告の際に経費の計上が認められます。つまり、画家の活動に必要な支出を経費にすることで、所得金額を小さくして節税ができます。

また、個人事業主であれば青色申告もできます。青色申告では、青色申告特別控除や損失の繰り越しなど、得をする様々な特典が得られます。

副業として画家の仕事を行っている場合、事業所得がマイナスの場合は給与所得と合算すること(損益通算)ができます。給与所得と事業所得の赤字を合算することで、給料から天引きされている所得税の還付を受けられます。

なお、画家は個人事業税が非課税です。事業税は職業に応じて決まった割合の税金を納めなければならない制度ですが、画家は対象外となっています。

画家が開業届を提出するデメリットは?

画家が開業届を提出するデメリットはほとんどありません。開業届を提出すると、確定申告をする手間が増えることがデメリットだと考える人もいますが、そもそも開業届と確定申告は関係ありません。

開業届の有無にかかわらず、画家としての収入があれば原則、確定申告が必要です。開業届は提出する義務があるため、開業したら忘れずに開業届を提出しましょう。

また、開業届は開業後1か月以内に税務署に提出することになっていますが、遅れても問題ありません。開業届の出し忘れに気づいたら速やかに提出しましょう。

画家の開業届の書き方は?

最後に、画家の開業届の書き方について見ていきましょう。

職業の書き方

開業届の職業欄には、どのような仕事をしているのかを記載します。書き方に何か決まりがあるわけではなく、仕事内容が分かりさえすればかまいません。例えば「芸術家」と記載しても、そのまま「画家」と記載しても問題ありません。

屋号の書き方

屋号欄は、ペンネームや店舗名などを記載する欄です。雅号で画家の活動をしている場合は、雅号を屋号欄に記載します。雅号を使わず本名で画家の活動をしている場合は、空欄のままで問題ありません。

その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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