• 作成日 : 2024年9月26日

占い師は開業届の提出が必要?職業欄などの書き方も簡単に解説

仕事として収入を得て、占いを行うのが占い師です。収入を得るので原則、納税が発生します。そこで気になるのが、占い師に開業届が必要かどうかということです。実は、占い師には開業届が必要な場合とそうでない場合があります。

ここでは、占い師に開業届の提出が必要なケースや、必要な場合の書き方などについて詳しく解説します。

占い師は開業届の提出が必要?

はじめに、占い師に開業届の提出が必要なのかどうかを見ていきましょう。占い師が本業か副業かで、開業届の取り扱いが異なります。それぞれ、以下のようになります。

本業が占い師の場合

本業が占い師の場合は、開業届が必要です。

開業届が必要なのは、その仕事を事業として行っている場合です。「事業」とは、収入を得る行為を独立・継続・反復している行為のことをいいます。

占い師を本業としている場合、占いサロンなどとの雇用関係がなければ、独立して仕事をしていることになります。その仕事を継続・反復して行っているため事業に該当し、開業届が必要です。

副業で占い師をしている場合

副業で占い師をしている場合は、開業届の提出は必要ないと思うかもしれません。しかし、副業で占い師をしている場合でも、開業届の提出が必要な場合と必要でない場合があります。

副業でも開業届の提出が必要な場合は、本業と同じように占いを独立・継続・反復しているケースです。

例えば、会社員が定時の後に毎日占いの仕事をしている場合、占いの仕事自体は独立・継続・反復していることになるので、事業を行っているとして開業届の提出が必要です。

一方、例えばイベントなどで単発の占いをして収入を得た場合などは継続・反復はしていないので、事業を行っているとはいえず、開業届の提出は必要ありません。

占い師は職業欄に何を書けばいい?

開業届には、職業欄があります。開業届の職業欄は、どのような仕事をしているのかを分かりやすく記載すれば問題ありません。

そのまま「占い師」と記載しても問題ありませんし、占い師と記載するのにためらいがある場合などは「サービス業」と記載してもかまいません。

占い師が開業届を提出しないとどうなる?

開業届は原則、開業後1か月以内に税務署に提出する必要があります。これは、占い師であっても同じです。

では、開業届を提出しなかったらどうなるのでしょうか。実は、開業届の提出を忘れたからといって何か罰則があるわけではありません。そのため、確かに開業届を出していない人も中にはいます。

しかし、開業届の提出は法律で決まっているため、遅くなっても良いので出し忘れに気づいた時点で提出するようにしましょう。

占い師が開業届を提出するメリットは?

占い師が開業届を提出する大きなメリットは、税金の優遇が受けられる可能性があることです。事業所得では、事業に必要な支出を経費にすることができます。経費が増えることで利益を小さくすることができ、納める税額が少なくなります。

また、青色申告承認申請書をあらかじめ税務署に出すことで、青色申告特別控除や損失の繰り越しなど青色申告の様々な特典を得ることができます。開業初年度から青色申告をする場合は通常、青色申告承認申請書を出す前、または青色申告承認申請書と同時に、開業届を税務署に提出します。

占い師が開業届を提出する時の注意点は?

実は、事業を行う上で開業届の提出を求められることは少なくありませんが、例えば、融資を受ける時に開業届の写しを提出しなければならない場合があります。

融資を受ける際には、確定申告書など所得を確認できる書類が必要になりますが、開業1年未満のケースでは、まだ確定申告書は作成していません。そこで、確定申告書の代わりに開業届の写しの提出を求められることがあります。

いざとなった時に困らないように、開業届は忘れずに提出しておきましょう。

占い師の開業届の書き方

次に、占い師の開業届の書き方について見ていきましょう。

屋号の書き方

屋号欄は、芸名や店舗名などを記載する欄です。占い師の場合、本名で占いを行っているケースはほとんどないため、占い師名を記載します。また、占いサロンなどを経営している場合は、占いサロンの名前を記載します。

事業の概要の書き方

事業の概要欄は、事業内容を簡潔に記載します。占い師の場合は「占い師」とそのまま記載して問題ありません。

その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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