- 作成日 : 2024年6月27日
営業代行会社の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説
定款とは会社を経営するうえでのルールを定めた文書のことです。営業代行会社を起業する際には、定款の作成が必須のため、定款についての正しい知識を身につけておく必要があります。
この記事では、営業代行会社の定款に記載すべき必須項目や書き方、記載例について解説します。そのほか、定款を電子申請する方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
営業代行会社における定款とは?
定款とは、会社設立時に必ず作成しなければいけない重要な書類です。会社を経営するにあたってのルールがまとめてあり、記載内容には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがあります。
- 絶対的記載事項:必ず記載しなければならない事項
- 相対的記載事項:記載していないと効力が生じない事項
- 任意的記載事項:会社が任意で記載できる事項
それぞれの事項は、業種ごとの特徴を盛り込んだ内容に仕上げる必要があります。また、会社をすでに運営していて、新たに経営を始める場合は定款変更が必要になることは理解しておきましょう。
定款の必須項目(絶対的記載事項)
絶対的記載事項とは、定款に記載する必要のある事項です。絶対的記載事項としては、以下の5つが挙げられます。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
絶対的記載事項に記載漏れや、事業目的に違法行為を記載している場合などは、せっかく作成した定款そのものが無効になってしまう恐れがあります。それぞれの記載内容や記載例は後述するため、そちらを参考にしてください。
営業代行会社の定款作成から会社設立の流れ
営業代行会社における定款作成から会社設立までの大まかな流れは、以下のようになっています。各種手続きをスムーズに進めるうえでも、流れを理解しておきましょう。
- 会社の重要事項(商号、住所など)を決定する
- 個人の印鑑証明書を取得する
- 会社の代表印を作成する
- 定款を作成&公証役場で認証を受ける
- 資本金を払い込む
- 登記書類を作成する
- 登記を申請する
まずは、定款作成前に、会社の商号や住所、事業目的など重要事項を決めます。発起人や取締役になる人は、定款や登記用書類に個人の実印を押印する必要があるため、個人の印鑑証明書を取得しておきましょう。会社の商号が決定したら会社の実印を準備します。
その後、定款を作成し公証役場で認証を受けましょう。定款には紙定款と電子定款の2種類がありますが、電子定款は収入印紙が不要となるため、おすすめです。定款認証が終わったら、資本金の払い込みを行います。
続いて、登記申請書類を作成し登記申請を行う流れです。不備などがない限り、登記を申請した日が会社設立日になります。
営業代行会社の定款テンプレート・ひな形
定款にどういった内容を盛り込めばよいかわからないという場合は、専用のテンプレート・ひな形の利用がおすすめです。専用のテンプレート・ひな形を用いれば、必要事項を押さえたうえで手軽に定款を作成できます。
営業代行会社の定款を作成予定の人は、以下のテンプレート・ひな形をぜひご活用ください。
営業代行会社の定款の書き方
ここからは、定款のひな形を基に、記載内容や書き方のポイントについて解説します。営業代行会社ならではの書き方もあわせてご紹介するので、こちらを参考に定款を作成してみてください。
商号
商号とは会社の社名のことを指します。記載例にあるように、株式会社の場合は商号に株式会社の文字を入れる必要があるため注意してください。
<記載例>
第○条 当会社は、○○株式会社と称する。
商号には、漢字や平仮名、カタカナのほか、アルファベットやアラビア数字なども使用可能です。また、同じ住所に同じ商号の会社を登記することはできないため注意しましょう。
なお、使用可能な文字は以下の法務省サイトで確認できます。
事業目的
事業目的の項では、会社が行う(行う予定のある)事業を記載していきます。営業代行会社の事業目的としては、以下のような内容を記載するとよいでしょう。
<記載例>
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
クライアント企業の営業支援・営業代行業務
企業に対する営業戦略のコンサルティング
クライアント企業へのマーケティング支援及びコンサルティング業務
企業向け営業支援事業
前各号に附帯又は関連する一切の事業
最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」と書いておくと、関連分野に事業を少し広げたときでも定款変更をしなくてすみます。
本店の所在地
本店の所在地には、会社の本店所在地を記載します。
<記載例>
第○条 当会社は、本店を○県○市に置く。
当会社は、○県○市○丁目○番○号に置く。
書式としては、最小行政区画(市町村、東京の23区など)まで書くか、住居表示まで書くか、があります。
発行可能株式総数
発行可能株式総数には、以下のように発行可能株式総数を記載します。
<記載例>
第○条 当会社の発行可能株式総数は○○株とする
設立に際して出資される財産の価額
財産の価額には、設立時に出資される財産価額もしくは最低額を書きます。
<記載例>
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする
これに関連して資本金の額や発行する株式の数、発行可能株式総数を書く場合もあります。1株の価格設定は自由で、1株1万円や5万円とすることが多いようです。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人の氏名と住所、そして発起人が引き受ける株数をあわせて記載します。
<記載例>
第○条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数、及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
○県○市○丁目○番○号
発起人 ○○ ○○ 普通株式○○○株 金○○万円
○県○市○丁目○番○号
発起人 □□ □□ 普通株式○○○株 金○○万
営業代行会社の「事業目的」の考え方や記載例
定款に記載する事業目的には、業種にあった内容を記載する必要があります。そのため、営業代行会社であれば営業代行会社で実現する事業や実現予定の事業を記載することが重要です。さらに、事業目的は登記簿にも記載されるため、どのような活動をするかは社会に正しく伝える必要があります。
事業目的をまとめる際は、適法性・営利性・明確性の3点に注意して設定しましょう。
適法性とは、事業目的が違法ではないことを指します。詐欺や麻薬の輸入など、犯罪行為や公序良俗に反する事業目的の内容は認められません。
営利性とは、事業目的が営利目的の活動内容になっているかを意味します。株式会社のような営利法人の設立では、利益を上げることを事業目的とする必要があるためです。そのため、ボランティア活動や寄付活動などの非営利活動は事業目的にできません。
明確性とは、第三者が見てもわかりやすいように事業目的が記載されているかを意味します。事業目的がわかりにくいものだと、信用が得にくくなってしまうため、注意してください。
事業目的は取引の安全性の確保を大きな目的として作成されるものです。そのため、上記の3点を意識して、取引相手や融資先からの信頼を得られるような内容に仕上げましょう。
記載してある事業目的があまりにも多すぎると、取引先や金融機関からどういった会社なのか疑わしく思われる可能性が出てくる恐れがあります。
続いて、営業代行会社における事業目的の記載例を見ていきましょう。事業目的は会社が提供するサービスごとに内容が変わるものです。そのため、営業代行会社では、営業支援のほかにコンサルティングやマーケティング支援といった業態が考えられます。
業態例 | 事業目的の例 |
---|---|
営業支援・営業代行 | クライアント企業の営業支援・営業代行業務 |
コンサルティング | 企業に対する営業戦略のコンサルティング |
マーケティング支援 | クライアント企業へのマーケティング支援 |
営業代行会社の定款を電子申請するには
営業代行会社を起業する際の定款には、紙で申請する方法以外にも電子申請する方法があります。両者の違いは、作成・保存媒体と費用面の2点です。
紙定款では紙で印刷したものに捺印して作成・保存します。一方の電子定款は、PDF化したファイルに電子署名をしてデータ保存する形式です。
また、紙定款の場合、役場で認証を受ける際に収入印紙代(4万円)がかかります。しかし、電子定款は電子定款はオンラインで手続きが完了するため、収入印紙代が不要です。定款作成の手間が少ないのが電子定款の魅力といえるでしょう。
電子定款を作成すれば、会社設立にかかる手間や費用を抑えられます。電子定款について興味がある人は、「マネーフォワード クラウド会社設立」サービスをぜひご活用ください。
営業代行会社における定款の役割を理解しよう
定款は会社経営におけるルールをまとめたものです。起業する際は作成する必要があるため、事前に記載事項を確認しておきましょう。
また、絶対的記載事項の一つである事業目的では、営業代行サービス業界に特化した内容を記載する必要があります。適法性・営利性・明確性の3つの視点を意識して、取引相手や融資先からの信頼を得られるような内容に仕上げるのがポイントです。
なお、会社の定款について具体的にどういったものなのか知りたいという人は、以下の記事をご参照ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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