• 作成日 : 2024年7月24日

レンタカー業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート

レンタカー業の会社設立では、定款の作成が必要です。定款とは会社のルールを記載した文書であり、事業目的をはじめとして必ず記載が必要な項目があります。レンタカー業の許可を受ける際には定款の提出が必要であり、事業目的には許可の要件を読み取れる内容の記載が必要です。

本記事では、レンタカー業の会社設立で作成する定款について、詳しく解説します。

レンタカー業の定款・事業目的の記載方法・ポイント

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の会社を設立する際は、定款の作成が必要です。設立登記の申請に際して、他の書類と一緒に定款を提出しなければなりません。

ここでは、定款の概要とレンタカー業の定款を作成するポイントを紹介します。

定款とは?

定款とは、会社の組織・運営に関する根本規則を定めた書類のことです。会社を設立するにあたって、発起人(会社設立の手続きを行う人)は定款を作成し、署名・捺印(記名・押印)して公証人から認証を受けなければなりません。

定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項と呼ばれる項目があります。

次の6項目です。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 発行可能株式総数
  • 設立に際して出資される財産の価額
  • 発起人の氏名および住所

これらの項目は会社を運営していくうえで欠かせない内容であり、ひとつでも記載を欠けば、定款自体が無効になります。

レンタカー業の定款を作成するポイント

レンタカー業を営む場合は許可が必要であり、許可申請の際には定款の提出を求められます。その際、定款の事業目的に許可を受ける事業内容が読み取れなければなりません。

具体的には、「自家用自動車有償貸渡業」や「自動車・二輪車のレンタル事業」などの記載が必要です。

また、中古車を購入してレンタルする場合は、レンタカー業の許可とは別に古物商許可が必要になります。レンタカー業は運輸局へ申請して許可を取得しますが、古物商は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から許可を取得する必要があります。

ただし、中古車を使用したレンタカー業を営む際に古物商許可が必要かどうかは、管轄警察署によって判断が異なる場合があるため、事前に警察署へ確認するとよいでしょう。

レンタカー業における定款目的の記載例

レンタカー業の定款に記載する事業目的は、次のような内容を記載します。

  • 自家用自動車有償貸渡事業
  • 自動車や二輪車のレンタル事業
  • レンタカーの運営
  • レンタカーの貸渡事業
  • レンタカーによる代車の貸し出し

実際に、レンタカー業の定款に記載する事業目的の記載例をみていきましょう。

定款に記載する事業目的の記載例(1)

レンタカー業の定款に記載する事業目的の記載例は、次のとおりです。

(目的)

第2条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。

  1. 自家用自動車有償貸渡事業
  2. 各種自動車・自動二輪車の売買、輸出入、仲介、斡旋
  3. 自動車の整備および修理、車検に関する業務
  4. 前各号に附帯、または関連する一切の事業

定款に記載する事業目的は複数記載できますが、多すぎると会社の実態が把握しにくいため、できるだけ10個以内にするとよいでしょう。

列記した事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載すれば、掲げた事業目的に関連性がある事業も、事業の範囲に含まれます。

定款に記載する事業目的の記載例(2)

さらに、ほかの記載例をみてみましょう。

(目的)

第2条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。

  1. 自動車や二輪車のレンタカー事業ならびにそれらの仲介・斡旋
  2. 自動車部品・用品の製造、販売、輸出入、装着
  3. 損害保険代理業ならびに生命保険の募集
  4. 前各号に附帯、または関連する一切の事業

事業目的は現在行う事業内容だけでなく、将来的に実施する予定の事業があれば、あらかじめ記載しておくことをおすすめします。あとから事業目的を増やしたり、変更したりする馬青は変更登記の手続きが必要になり、手間がかかるためです。

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レンタカー業の定款を作成する際の参考記事


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