• 更新日 : 2024年10月9日

ネットショップで開業届を出さないのは違法?書き方も簡単解説!

ネットショップを開業する際に「開業届を出さないと違法なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。所得税法では事業を開始する際、開業届の提出が義務付けられています。しかし未提出に対する税法上のペナルティがないため届出をしない方も多いのではないでしょうか。今回は、開業届提出の義務や開業届の記載方法などについて解説します。

ネットショップと開業届の関係性

はじめに、開業届とは何か、提出するタイミングや提出の必要性などについて解説します。

そもそも開業届とは?

「開業届」とは、個人事業主が事業を開始する際、所轄税務署に提出することが義務付けられている書類です。所得税法上の「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれか(あるいは複数)に該当する事業を開始する際は、納税地を所轄する税務署へ開業後1ヶ月以内に「開業届」を提出しなければなりません。

所得税では所得を全10種類に分類していますが、このうち開業届提出の義務がある所得は上記の3種類だけです。サイドビジネスをしている会社員が、節税対策として副業分を事業所得として確定申告し、青色申告特別控除の恩恵を受けようとするケースがあります。しかし、開業届を出せば必ず事業所得になるとは限りません。

副業を事業所得とするためには、その事業が「生計を立てるために行われていること」「自己の責任において継続的に行われていること」「独立して一定規模で行われていること」などが要件です。この要件に該当しない場合には事業としては認められず、仮に開業届を提出しても事業所得にはならないため注意してください。

個人事業開始申告書とは?

開業届を提出する際に、忘れないようにしたいのが「個人事業開始申告書」です。開業届が国に提出する書類であるのに対して、「個人事業開始申告書」は都道府県や市区町村に提出する書類です。「個人事業開始申告書」という名称や提出期限は都道府県や市区町村によって異なります。

ただし、提出が必要であるという点だけは覚えておきましょう。ネットショップを事業として開始する場合、開業に関する届出をまとめると次の通りです。

  • :所轄税務署に対して「開業届」を開業後1ヶ月以内に提出
  • 都道府県、市区町村:都道府県や市区町村に対して「個人事業開始申告書」を定められた期限までに提出

保育園の申請に開業届が必要?

個人事業主の子供が保育園の入園申請をする際、事業を行っていることを証明する書類として開業届の提出を求められることがあります。会社員であれば会社から就業証明書が発行されますが、個人事業主が自営していることを証明する証明書はありません。

自営であることを証明するためには、自身が税務署に提出した開業届が代わりとなります。したがって、ネットショップを事業とする方が保育園の入園申請をしたいときには、開業届の提出が必ず必要です。

ネットショップ運営で開業届を出さないのは違法?

ネットショップを開業したものの開業届の提出を忘れてしまった、というケースもあります。開業届を提出しなかった場合のペナルティに関して解説します。

ネットショップの開業届を提出するタイミングは?

新たに事業を開始した場合、開業届を1ヶ月以内に所轄税務署へ提出する必要があります。所得税法では開業届の提出は任意ではなく義務のため、ネットショップを事業規模で行う場合、開業届を必ず提出しなければなりません。

提出しなくてもペナルティがない

しかし、実務的には開業届の提出を怠ったとしてもペナルティはありません。また、開業届の未提出に対して税務署から通知もありません。しかし所得税法上、開業届の提出義務があります。開業届を提出することで受けられる税法上の特典(青色申告特別控除など)もあるため、忘れずに提出しましょう。

【ネットショップ向け】開業届の書き方

次に、開業届を記入する際に注意すべき点について解説します。

職業欄の書き方

ネットショップを開業する際の「職業欄」については、ネットショップでどのような事業を行うのかを明確に記入しましょう。

屋号の書き方

屋号とは、開業するネットショップの店名を指します。取引先や顧客など、事業を行うにあたってHPやチラシなどで周知するお店の名前を記入します。

開業に伴う届出書の提出の有無

開業届を提出する際、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」など、同時に提出する書類がある場合は「有」にチェックを付けます。

事業の概要

ネットショップの事業形態や事業内容に応じて、課税される事業税の適用税率が異なります。したがって、「事業の概要」欄はネットショップで行う事業の内容をできる限り詳しく記入するようにしましょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

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