• 作成日 : 2024年9月3日

開業届は代理提出できる?必要書類・持ち物や書き方も解説!

個人事業主が開業すると開業届を作成して、税務署に提出する必要があります。しかし、本業が忙しい場合など、なかなか開業届を提出できないこともあるでしょう。「開業届を代理提出できればよいのに…」と思う人も多いのではないでしょうか。ここでは開業届の代理提出について、必要書類や持ち物、書き方など詳しく解説します。

開業届は代理提出できる?

そもそも開業届はどのようなものか、また開業届が代理提出できるのかを見ていきましょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届とは、個人が事業を開始した事実を税務署に知らせるために作成し、提出する書類です。税務署は開業届以外に個人の開業事実を把握できるものがないため、個人が開業したら、開業後1か月以内に税務署へ開業届を提出しなければなりません。

法人では設立する際に設立登記を行うため、登記簿謄本などでいつ設立したのかがわかります。しかし、個人の場合は開業の際に登記をすることがないので、開業届を提出することでしか、いつ開業、いつから確定申告が必要かなどを税務署に知らせることができません。

個人は開業届を出すことで、仕事上必要な支出を事業の経費にしたり、青色申告をすることで青色申告特別控除など納税者が有利となる特典を受けたりできます。

開業届は代理提出が認められている

開業届は原則、納税者が自ら提出することになっていますが、親族や税理士などの第三者による代理提出もできます。本業が忙しいなどの理由で税務署に開業届を提出に行くのが難しい場合は、代理提出も考えましょう。

開業届の代理提出に必要な書類・持ち物は?

 開業届の代理提出に必要な書類や持ち物は、次のとおりです。

  • 開業届
  • 開業届の控え
  • 納税者のマイナンバーカードや通知カードの写し:納税者のマイナンバー(個人番号)の確認ができるもの
  • 委任状:税理士が代理する場合は、税務代理権限証書などでも可
  • 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証:代理人の身元確認ができるもの

開業届を代理提出してもらう場合には、開業届のほかに委任状や代理人のマイナンバーカードなどが必要です。委任状の書き方は、特に様式が決まっていません。以下の事項が記載されていれば問題ありません。

  • 委任状の作成日
  • 依頼人と代理人の署名や押印
  • 代理人に開業届の提出を委任する旨

開業届の控えは、開業届を提出した証拠になります。受付印の押された開業届の控えを代理人から受け取り、なくさないように保存しておきましょう。

開業届の代理提出する場合の書き方は?

納税者本人が提出する場合と、代理人が提出する場合で開業届の書き方に違いはありません。ただし、税理士に代理を依頼した場合は、関与税理士について記載します。開業届の左下に関与税理士について記載する欄があるので、関与税理士の名前や住所、電話番号などの情報を記載します。

また、代理提出の場合は委任状の作成を忘れないようにしましょう。

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